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    通院日数で変わる自賠責保険の慰謝料計算方法

    2020.08.06
    通院日数で変わる自賠責保険の慰謝料計算方法

    最終更新日 2024年9月11日

    「自賠責法」で定められた支給額

    自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,300円

    • [1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
    • [2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数

    [1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。

    病院と整骨院を併用して3カ月間通院した場合の慰謝料比較

    具体例>交通事故で「頚部捻挫:10日間の加療を要する」と診断されて90日間に渡って通院治療を受けた交通事故被害者の場合

    <ケース①>病院だけに週に1度通院された場合

    整形外科で痛み止め薬と湿布を処方されて週に1度通院、90日間で全12回通院された場合の慰謝料

    全90日間で12度の通院

    12×2=24日

    90日>24日
    24日が基準日数になります。

    24日×4,300円=103,200円

    <ケース②>病院に週に1度と併せて整骨院に週に3度通院された場合

    整形外科には週に1度、整骨院へ患部に対する直接的な施術を受けるために週に3度、全48回通院された場合の慰謝料

    全90日間で48回の通院

    48×2=96日

    90日<96日
    90日が基準日数になります。

    90日×4,300円=387,000円

    従って、ケース①の場合では、24日×4,300円=103,200円
    ケース②の場合では、90日×4,300円=387,000円となります。

    両者を比較すると治療も慰謝料もケース②の病院と整骨院を併用した場合の方が十分に補償されることになります。

    ※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。

    ※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大129,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。

    整形外科だけではなく整骨院も併用して通院するには?

    病院だけではなく、整骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。

    捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。

    整骨院へ通院する為には、病院で検査を受けて、捻挫や打撲、挫傷などの傷病名が書かれた診断書を医師に発行してもらうことが必要です。診断書に記載されている傷病(怪我の箇所)に対する治療を、相手方保険会社が補償する形で受けることができるということです。

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