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    人身事故の点数と免停【2025早見表】被害者が損しない理由

    2025.11.21
    人身事故の点数と免停【2025早見表】被害者が損しない理由

    最終更新日 2025年12月5日

    「事故を起こしてしまった。人身事故の点数は何点つく?免停になってしまうのか?」
    「相手に怪我をさせてしまった。罰金はいくらになる?」

    交通事故を起こした直後、頭の中は真っ白になり、今後の生活への不安で押しつぶされそうになっているはずです。
    また、被害者の方にとっても「相手に誠意ある対応をしてもらうために、どれくらいのペナルティが課されるのか」は気になるところでしょう。

    【重要:被害者の方へ】

    もしあなたが被害者で、加害者の点数を気にして「人身事故にするか」迷っているなら、非常に危険な状態です。優しさが原因で、将来受け取れるはずの治療費や慰謝料を失うリスクがあります。

    この記事では、交通法規と事故対応のプロフェッショナルが、「人身事故の点数計算の仕組み」から「免停になる具体的なライン」まで、誰でも即座に理解できるように解説します。

    さらに重要な事実をお伝えします。
    点数は医師の診断書によって決まります。つまり、「適切な治療を受け、正しく人身事故として処理すること」が、被害者自身の体を守り、金銭的な損(治療費の打ち切りなど)を防ぐための唯一の方法なのです。

    まずは、以下の早見表でご自身の状況をざっくりと把握してください。

    【一目でわかる】人身事故の点数目安(基礎点数)

    ← 横にスクロール →
    怪我の程度基礎点数処分の目安
    (前歴なしの場合)
    死亡事故20点 または 13点免許取り消し
    重傷
    (治療期間30日以上)
    13点 または 9点
    または 6点
    免許停止
    または 取り消し
    軽傷
    (治療期間15日以上30日未満)
    9点 または 6点免許停止(30日〜)
    の可能性大
    軽傷
    (治療期間15日未満)
    3点 または 2点免許停止は回避
    できる可能性あり

    ※これに「事故の責任の重さ(付加点数)」が加算されます。
    詳細は以下で解説します。

    人身事故の点数計算の仕組み【3分でわかる】

    人身事故にしないとどうなる?

    交通違反の点数制度は複雑に見えますが、人身事故の計算式は実はシンプルです。以下の足し算で決まります。

    【人身事故の点数計算式】

    基礎点数(怪我の重さ)

    付加点数(責任・違反)

    合計点数

    専門用語が出てきましたが、難しく考える必要はありません。つまり、「どれくらい大怪我をさせたか」と「どんな悪い運転をしたか」を足すだけです。

    行政・刑事・民事の3つの責任

    点数の話に入る前に、必ず知っておくべき前提があります。交通事故には大きく分けて「3つの責任」が発生します。

    • 行政処分(点数・免許):
      公安委員会が管理。「免許停止」や「取り消し」を決めるもの。今回の記事のメインテーマです。
    • 刑事処分(罰金・懲役):
      裁判所が管理。国に対して罰金を支払ったり、刑務所に入ったりするもの。
    • 民事処分(損害賠償):
      被害者個人に対する責任。治療費や車の修理費の支払い。ここで重要になる慰謝料の相場などは、点数とは全く別の基準(通院日数など)で計算されます。

    「保険会社が示談してくれたから、点数は大丈夫」ということは絶対にありません。なぜなら、それぞれ別の手続きで進むからです。

    【事例別】あなたの場合は何点?シミュレーション

    実際の現場でよくある事故パターンを使って、点数を計算してみましょう。ご自身の状況に当てはめて確認してください。

    ケース1:追突事故で「むちうち」(全治14日)の場合

    信号待ちで停車中の車に、不注意で追突してしまったケースです。被害者は首の痛み(むちうち)を訴え、全治2週間(14日)の診断書が出ました。

    • 基礎点数:3点
      (治療期間15日未満、かつ加害者の責任が重い場合)
    • 付加点数:2点
      (安全運転義務違反)
    • 合計点数:5点

    【結果】
    過去に違反歴(前歴)がなければ、免許停止の基準(6点)に届かないため、ギリギリで免停は回避できます。
    ただし、あと1点でも違反があれば免停になる「イエローカード」の状態です。

    ここで注意が必要なのが「むちうち」です。見た目には怪我が分かりにくいため軽く見られがちですが、後から痛みが増すケースが非常に多いため、後遺症リスクを甘く見ず、しっかり通院することが大切です。

    ケース2:交差点での接触事故(骨折・全治1ヶ月以上)の場合

    交差点を右折中、横断歩道を渡っていた歩行者に接触し、骨折させてしまったケース(全治1ヶ月以上3ヶ月未満)。

    • 基礎点数:6点
      (治療期間30日以上、かつ加害者の責任が重い場合)
    • 付加点数:2点
      (安全運転義務違反)
    • 合計点数:8点

    【結果】
    合計8点は、前歴がなくても「30日間の免許停止」が確定するラインです(6点〜8点が免停30日)。
    さらに、横断歩行者妨害などの違反がつけば点数はもっと跳ね上がり、60日免停や免許取り消しのリスクも出てきます。

    人身事故の点数は何点から免停?前歴と処分のボーダーライン

    「自分は免停になるのか?」の判断基準は、過去3年間の行政処分歴(前歴)によって大きく変わります。

    前歴なし・ありの分岐点

    以下の表を見てください。前歴が「0回」の人は6点で免停ですが、前歴が「1回」ある人は、たった4点(軽微な違反の積み重ねや、軽い人身事故1回)で免停になります。

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    前歴の回数免許停止になる点数免許取り消しになる点数
    0回6点〜15点〜
    1回4点〜10点〜
    2回2点〜5点〜

    事故から免許停止までの流れと期間(いつ通知が来る?)

    「6点を超えたら、明日からすぐ車に乗れないの?」という質問をよく頂きますが、答えはNOです。行政処分(免停)が執行されるまでには、事故から数週間〜数ヶ月のタイムラグがあります。

    • ① 事故発生・警察による捜査
      事故現場での実況見分や、後日の警察署での調書作成が行われます。
    • ② 警察から公安委員会へ報告
      捜査資料が警察から公安委員会へ送られます。ここで時間がかかることが多いです。
    • ③ 「意見の聴取」通知書が届く
      90日以上の免停や免許取り消し対象者の場合、言い分を聞く機会(意見の聴取)の日程が通知されます。
      ※30日・60日免停の場合は、直接「行政処分出頭通知書」が届くことが一般的です。
    • ④ 出頭・免許停止の開始
      指定された日に運転免許センター等へ出頭し、免許証を返納した時点で「停止期間」がスタートします。

    つまり、通知が来るまでは運転可能です。ただし、いつ通知が来ても対応できるよう、心の準備と仕事の調整は進めておきましょう。

    最大29日短縮も!停止期間を短くする「違反者講習」の仕組み

    免停処分となっても、あきらめるのは早いです。停止処分を受けたその日に「停止処分者講習」を受講し、考査(テスト)で良い成績をとれば、停止期間を大幅に短縮(最大29日短縮)できます。

    特に30日免停の場合、講習を受ければ「実質1日」で免停が明けるケースがほとんどです。

    ← 横にスクロール →
    講習区分対象の免停期間受講料目安最大短縮日数
    短期講習30日間約12,000円29日短縮
    (実質停止1日)
    中期講習60日間約20,000円30日短縮
    (実質停止30日)
    長期講習90〜120日間約25,000円45〜60日短縮

    ※受講料や講習内容は都道府県により若干異なる場合があります。通知書の内容を必ず確認してください。

    点数だけじゃない!「罰金」の相場

    人身事故の場合、点数(行政処分)だけでなく、罰金(刑事処分)も発生する可能性が高いです。

    • 軽微な人身事故(全治15日未満):
      12万〜20万円程度、または不起訴(支払いなし)になることも。
    • 重い人身事故(全治1ヶ月以上):
      30万〜50万円程度の罰金になるケースが多いです。

    これらはあくまで目安ですが、事故を起こすと「車の修理費」や「保険料の値上がり」以外にも、こうした現金が必要になることを覚悟しなければなりません。

    【被害者の方へ】加害者の点数を気にするより「人身扱い」にすべき理由

    ここまで点数の計算方法をお伝えしましたが、もしあなたが「事故の被害者」であるなら、加害者の点数以上に気にしなければならないことがあります。

    点数よりも「人身事故証明書」が重要な理由

    それは、「警察に診断書を提出し、正式に『人身事故』として処理してもらうこと」です。

    現場で加害者に「点数がつくと仕事で困るから、物損事故扱いにしてほしい」と頼まれるケースが非常に多いですが、これに応じるとあなたが圧倒的に損をします。

    この手続きについては期限もあるため早めの対応が必要です。

    【重要】被害者の方へ緊急のメッセージ

    もしあなたが「加害者の点数が高くて可愛そうだから、人身事故にするのを迷っている」という理由でこのページを見ているなら、今すぐその考えを捨ててください。

    加害者の免許を守るための温情が、数ヶ月後に「あなたの治療費打ち切り」や「数百万円の慰謝料消滅」という最悪の形で自分に返ってきます。
    相手の点数計算よりも、まずは自分の身を守る方法を確認してください。

    > 物損事故扱いのままにする恐ろしいリスクとは

    被害者の方へ:
    損をしないための通院先選び

    「人身事故」として保険会社に認めてもらうには、医師による適切な内容の診断書が必要です。
    しかし、交通事故の知識がない病院だと、患者様が痛みを訴えても軽い内容の診断しか出ないことがあります。

    当サイトでは、被害者救済に強い「認定整骨院」のみを厳選してご紹介します。
    (※加害者の方への治療院紹介は行っておりません)

    ※人身事故の手続きから治療までサポートします

    物損事故(物件事故)のままだと治療費が打ち切られる?

    警察への届け出が「物損事故」のままだと、保険会社は書類上「怪我人がいない事故」として扱います。最初は治療費を支払ってくれていても、数週間経つと「物損事故で、そんなに長く治療が必要なのはおかしい」という理由で、治療費の打ち切りを打診されるリスクが高まります。

    人身事故証明書があれば、「怪我があった事実」が公的に証明されるため、治療の必要性を正当に主張できます。

    通院実績が「慰謝料」と「正当な処分」の根拠になる

    慰謝料は「精神的な苦痛」に対する補償ですが、実務上は「通院期間と日数」をベースに計算されます。「仕事が忙しいから」と通院を我慢してしまうと、記録上は「もう治った(苦痛はない)」とみなされ、本来受け取れるはずの数十万円〜百万円単位の慰謝料を受け取れなくなります。

    また、加害者に適正な点数(ペナルティ)を与えたいと考える場合も、医師の診断書による「治療期間」がすべての基準になります。

    失敗しない交通事故治療の受け方と整骨院の選び方

    人身事故として処理したら、次は「どこで治すか」が重要です。

    整形外科と整骨院は併用可能です

    事故後はまず整形外科(病院)へ行き、レントゲンやMRIで診断を受けるのが鉄則です。しかし、検査で異常がなくても「首が痛い」「だるい」といった症状が続くことがあります。
    そうした場合、整形外科に通いながら、リハビリや手技療法に強い「整骨院」を併用して通院することが認められています。

    当サイト認定の「交通事故治療専門院」を探すメリット

    しかし、どこの整骨院でも良いわけではありません。交通事故の治療は、保険会社とのやり取りや法的な知識が必要な特殊な分野です。

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    当サイトの認定基準
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    よくある質問(FAQ)

    Q. 事故から数日経って痛みが出ました。診断書はいつまでに提出すべき?
    A. 可能な限り早く、遅くとも事故から1週間〜10日以内には病院を受診し、警察へ診断書を提出してください。時間が空きすぎると「事故との因果関係」を疑われ、人身事故として受理されない恐れがあります。
    Q. 加害者に「人身にしないで」と泣きつかれました。応じるべき?
    A. 同情する気持ちは分かりますが、きっぱり断りましょう。後から後遺症が出ても補償されなかったり、治療費を自己負担する羽目になったりと、被害者側のリスクが大きすぎます。
    Q. 整骨院に通うと加害者の点数は増えますか?
    A. 整骨院に通った日数自体で点数が増えるわけではありません。点数はあくまで医師の診断書(全治○週間)で決まります。ただし、しっかり通院して治療実績を作ることが、適切な慰謝料算定の基礎となります。

    まとめ

    今回解説した人身事故の点数は、被害者の怪我の程度(診断書の期間)と、事故の状況によって自動的に決まります。加害者の方は、まずは自身の点数を把握し、必要な講習などの準備をしましょう。

    そして被害者の方は、加害者の処分を気にする以上に、「自分の体を元に戻すこと」を最優先に考えてください。そのためには「人身事故」として処理し、交通事故治療のプロがいる整骨院で、納得いくまで治療を受けることが大切です。

    一人で悩まず、まずはお近くの認定整骨院へ相談してみてください。専門家があなたの味方になります。

    参考リンク:交通違反の点数一覧表(警察庁)

    記事監修・執筆:

    事故したら.com 編集部
    (交通事故専門サポートチーム)