【物損事故の慰謝料】治療費は出る?人身切り替えの期限と損しない方法

最終更新日 2025年12月5日
当サイトの無料相談サポートセンターによくあるお問い合わせの一つに「物損事故のまま通院しても、慰謝料はもらえるのか?」という相談があります。
例えば、警察で物損事故として処理してしまった後に痛みが出てきた場合、「治療費が支払われないのではないか?」「後で揉めるのではないか?」と不安になる方は非常に多いです。
結論から申し上げますと、物損事故のままでも慰謝料や治療費は出ますが、「将来的に数百万円単位で損をするリスク」が潜んでいます。
そこでこの記事では、物損事故として処理した場合の具体的なデメリットと、損をしないために今すぐやるべき「人身切り替えの手続き」について、専門家が詳しく解説します。
目次
物損事故の慰謝料や治療費で被害者が気をつけるポイント

ここ最近、物損事故として処理されている交通事故被害者の方からの相談が増えています。
実のところ、多くの被害者の方が、相手方の保険会社担当者からこのように言われているのが現状です。
「人身事故にしなくても、治療費や慰謝料は保険で全額出しますから安心してください。わざわざ警察に行く必要はないですよ」
しかし、この言葉を信じて物損事故のまま治療を受けている方が多いですが、これは非常に危険な状態と言わざるを得ません。
なぜなら、保険会社が物損扱いにしたがるのは、決してあなたのためではなく、彼らの事務手続きを減らし、将来的に治療費を打ち切りやすくするための「布石」である可能性が高いからです。
本来「人身事故」にして慰謝料を確保すべき3つの理由
本来ならば「人身事故」として処理すべき状況で、あえて「物損事故」の状態にしている場合は、以下の点に注意が必要です。
- 治療が長引くと「ただの物損事故なのに、そんなに通院が必要なのはおかしい」と治療費を打ち切られるリスクがある
- 後遺症が残っても、事故証明書が物損扱いだと「後遺障害認定」がほぼ通らない(=数百万円の損)
- 過失割合で揉めた場合、詳細な実況見分調書がないため、こちらの正当性を証明できない
特に、治療が長引く可能性がある場合は注意が必要です。物損事故の届け出のままだと、保険会社は「軽微な事故」と認識し、症状が治る前に一方的に治療を打ち切ってくる可能性があります。
したがって、事故の内容や治療内容によっては、早めに人身事故へ切り替えすることをおすすめします。
【比較表】物損事故の慰謝料は0円?人身事故との違い
「物損のままでも補償される」というのは半分本当で、半分嘘です。違いを明確にするために、以下の比較表をご覧ください。
| 項目 | 物損事故扱い | 人身事故扱い |
|---|---|---|
| 治療費・慰謝料 | 一応出る (※早期打ち切りのリスク大) | しっかり出る (※治療の正当性が主張しやすい) |
| 自賠責保険 | 原則使えない (※例外手続きが必要) | 使える (※120万円まで補償) |
| 後遺障害認定 | ほぼ認定されない (※数百万円の損になる可能性) | 認定の可能性あり |
| 過失割合 | 揉めやすい (※簡易な捜査しか行わないため) | 証拠が残る (※実況見分調書が作成される) |
怪我が打撲程度で、1ヶ月以内に確実に完治するなら物損のままでも大きな問題にはなりません。
一方で、「むちうち」のように後から症状が悪化したり、治療が長引く(3ヶ月以上)可能性がある場合は、人身事故にしておかないと、後遺障害慰謝料(最低でも約75万円〜)を受け取る権利を最初から捨てることになります。
なぜ怪我に見合った物損事故の慰謝料が受けられないのか
前述したように、物損事故として処理をした場合でも、相手方保険会社の補償で完治まで通院できるケースもあります。
しかし、ご自身が思っていたよりも治療が長引いた場合に、保険会社から治療打ち切りを宣告されるリスクが非常に高いのです。
このような場合、怪我が完治しない状態で治療を止めるか、あるいはご自身で治療費を支払い通院を続けることになります。
そのため、怪我の内容によっては必ず人身事故への切り替えを行うべきです。
【金額シミュレーション】切り替えないといくら損する?
では、「手続きが面倒だから」と物損事故のままにした場合と、しっかり人身事故に切り替えた場合で、最終的に受け取れる金額にどれくらいの差が出るのか、シミュレーションしてみましょう。

Aさん:物損扱いのまま、3ヶ月で治療打ち切り
・治療費:保険会社払い(3ヶ月分)
・通院慰謝料:約50万円
・後遺障害:認定されず(0円)
⇒ 合計受取額:約50万円
Bさん:人身に切り替え、6ヶ月通院+後遺障害認定
・治療費:保険会社払い(6ヶ月分)
・通院慰謝料:約90万円
・後遺障害慰謝料(14級):約75万円
⇒ 合計受取額:約165万円
「たかが手続き」と甘く見てはいけない理由
このように、同じ事故でも手続き一つで100万円以上の差が出ることがあります。
「今は痛みが少ないから」と油断せず、将来のリスクに備えて人身事故への切り替えを行うことが、ご自身とご家族を守ることに繋がります。
物損事故から人身事故への切り替えに期限はある?
「様子を見てから切り替えよう」と思っている方は要注意です。
実は、事故から日数が経過しすぎると、警察で「事故と怪我の因果関係が証明できない」として切り替えを受理してもらえなくなります。
【タイムリミットは事故後約10日】
物損事故から人身事故への切り替え期限に明確な法律はありませんが、実務上は「事故から10日以内」を過ぎると、警察に受理されなくなる可能性が極めて高くなります。
もしあなたが「まだ物損のまま」で、体に少しでも痛みがあるなら、1日でも早く病院で診断書をもらう必要があります。
物損事故では後遺障害の認定がされない事が多い
また、事故後は自覚症状が少なく、大丈夫だろうと物損事故のまま治療を始めたが、後遺症が残ることもあります。
しかし、加害者側の任意保険会社としては、物損事故として処理しているので「軽微な怪我」という扱いをし、事故との因果関係を否定する材料にします。
その結果、症状が残ったにも関わらず、後遺障害の認定を受けられない場合があるのです。
そのため、物損・人身事故の切り替え判断は事故後早めに済ませましょう。
【完全ガイド】物損から人身へ切り替える5つのステップ
では、具体的にどうすれば切り替えられるのでしょうか。手順は以下の通りです。
- 整形外科を受診し、診断書をもらう
※整骨院の証明書では警察は受理しません。必ず「医師」の診断書が必要です。 - 事故現場を管轄する警察署(交通課)に電話する
※「物損から人身に切り替えたい」と伝え、担当者のアポを取ります。 - 加害者に連絡し、同行を求める
※実況見分には原則、当事者双方の立ち会いが必要です。 - 警察署へ行き、診断書を提出・実況見分を行う
※加害者が来ない場合でも、事情を話せば被害者のみで手続きできる場合もあります。 - 保険会社へ「人身に切り替えた」と報告する
※これで正式に治療費や慰謝料の請求権が確立します。
これだけは知っておきたい!被害者が受け取れる4つの慰謝料・補償
人身事故として処理することで、以下の補償を正当に受け取る権利が発生します。治療費だけではありません。
- 治療費:
診察料、投薬料、手術費、整骨院での施術費など、治療にかかった実費。 - 通院交通費:
病院や整骨院へ通うためのバス・電車代。公共交通機関が使えない場合のタクシー代(要相談)や自家用車のガソリン代(1kmあたり15円)も請求可能です。 - 休業損害:
事故の怪我や通院のために仕事を休んだことによる収入の減少分。主婦(主夫)の方でも家事従事者として請求可能です。 - 入通院慰謝料:
事故による精神的な苦痛に対する補償。通院期間や日数に応じて計算されます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 加害者が「人身にしないで」と怒っています。どうすればいいですか?
- A. 加害者の事情(免停など)を考慮する必要はありません。あなたの体と将来の補償を守ることが最優先です。もし直接話しにくい場合は、保険会社の担当者や、当サイトのような専門の相談窓口を介して対応することをお勧めします。
- Q. 事故から2週間経ってしまいました。もう切り替えられませんか?
- A. 警察署によっては受け付けてくれる場合もありますが、ハードルは高くなります。「なぜすぐに届け出なかったのか」を合理的に説明する書類(理由書)が必要になるケースが多いです。諦める前に一度ご相談ください。
- Q. 整骨院に通いたいのですが、物損のままでも通えますか?
- A. 通うこと自体は可能です。ただし、先述の通り早期打ち切りのリスクがあります。当サイトで紹介している認定整骨院であれば、そのような保険会社とのやり取りも含めてサポートが可能です。
まとめ:物損事故で慰謝料に損をしたくないなら人身へ
たとえ物損事故として警察へ届け出をしていた場合でも、怪我をして通院しているのであれば、治療費や慰謝料を加害者へ請求することは可能です。
しかし、相手方保険会社から、怪我と交通事故の因果関係を否定される可能性があるため、怪我をし治療するのであれば人身事故への切り替えをするのが望ましいです。
また、人身事故への切り替えには医師の診断書を警察へ届け出をする必要があります。
病院の医師の診断については、むちうちの診断書を病院で書いてもらう方法で詳しく説明しています。
加えて、交通事故の治療費や慰謝料、休業損害、通院交通費等は、相手方保険会社が立て替える形で支払いを行い、その後で相手方保険会社が自賠責保険に請求して立替えていた分を回収しています。
つまり、自賠責保険の傷害による損害の補償限度額である120万円の内であれば、自賠責保険で規定されている補償内容を受けることができるはずです。
要するに、相手方保険会社としては、曖昧な表現にすることで、できる限り補償額を引き下げようとしていることも考えられます。
ですから、「大丈夫だろう」と思わずに、物損事故であっても慰謝料や治療費が適切に補償されるよう、しっかり確認することが大切です。
参考リンク:交通事故の点数制度について(警察庁)
もし疑問や不明点など解らないことがある時には、早い段階で『事故したらドットコム無料相談サポートセンター』にお問い合わせ頂ければ、状況に合わせたアドバイスを行っております。是非ご利用ください。

