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    物損事故でも治療費などの慰謝料は補償されるのか?

    2015.11.25
    物損事故でも治療費などの慰謝料は補償されるのか?

    最終更新日 2024年9月25日

    当サイトの無料相談サポートセンターによくあるお問い合わせの一つに「物損事故の場合の慰謝料」についての相談があります。
    交通事故に遭った際に物損事故として処理をしてしまったが、その後症状が出て治療を受ける事になった場合に、治療費などが適正に支払われるか?といった内容です。

    物損事故として処理をした場合の、治療費や慰謝料について詳しく解説します。

    物損事故の治療費や慰謝料で被害者が気をつけるポイント

    物損事故慰謝料で気をつけるポイント

    ここ最近、物損事故として処理されている交通事故被害者の方からの相談が増えていますので、物損事故処理の場合の治療費や慰謝料について、説明します。

    交通事故で身体に痛みが生じた場合、病院(整形外科)で診察と検査を受けて「頚椎捻挫 全治7日(7日の加療を要する)」といった内容の「診断書」が発行され、交通事故によってお怪我をされたことが証明される形になります。
    この診断書を警察に提出することで、人身事故として処理されるわけですが、相手方の保険会社から「人身事故にしなくても治療費はこちらで負担しますので大丈夫ですよ」といった話をされて、物損事故のまま治療を受けている交通事故被害者がこのところ増えているようです。

    このような本来ならば「人身事故」として処理すべき状況で、「物損事故」の状態にしている場合は以下の点に気をつけてください。

    物損事故で治療を受ける際の注意点
    • 怪我の治療が長引く可能性がある場合は人身事故に切り替えた方が安心
    • 相手方保険会社に対して「自賠責保険を適用して補償を受ける」という確約を得る
    • 治療費だけではなく慰謝料や休業損害の支払いについても確認する

    特に治療が長引く可能性がある場合は注意が必要です。物損事故で届け出を出しているので、保険会社も軽微な事故と認識し症状が治る前に治療を打ち切られる可能性があるためです。
    事故の内容や治療内容によっては早めに人身事故へ切り替えすることをおすすめします。

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    物損事故でも人身事故と同様の補償が受けられる?

    保険会社が、適切に補償内容に対応してくれることが確認できて、お怪我も軽症で概ね3ヶ月程度で完治できる状態であれば、保険の補償で「人身事故」と変わりなく補償されていることが大半ですので、それほど心配はないと思います。
    従って、「物損事故」として処理をされていても、病院で医師の診断書によりお怪我が証明され、加害者側の保険会社が傷害による損害の補償を認めて対応してくれている状況であれば、慰謝料は「人身事故」と変わらずに受け取ることができるということです。

    怪我に見合った補償が受けられない場合がある

    先述のように、物損事故として処理をした場合でも、相手方保険会社の補償で完治まで通院できることもありますが、ご自身が思っていたよりも治療が長引いた場合に治療打ち切りになることもあります。

    このような場合ですと、怪我が完治しない状態で治療を止めるか、ご自身で治療費を支払い通院を続けるということになりますので、怪我のないようによっては人身事故への切り替えを行いましょう。

    物損事故から人身事故への切り替えに期限はある?

    治療が長引くかどうかご自身では分からないケースはよくあります。相手方保険会社から治療費の打ち切りを告げられてから、人身事故へ切り替えというのは事故日から日数が経過しているので警察で受理されない場合がほとんどです。。

    物損事故から人身事故への切り替えの期限に期限は設けられていませんが、事故後10日以内というのが一般的です。それを超えると人身事故へ切り替えが出来ずに適正な補償が受けられない場合があるので、注意が必要です。

    物損事故では後遺障害の認定がされない事が多い

    事故後は自覚症状が少なく、大丈夫だろうと物損事故のまま治療を始めたが、後遺症が残ることもあります。
    加害者側の任意保険会社としては、物損事故として処理しているので軽微な怪我で事故との因果関係はないという見方をします。

    症状が残ったにも関わらず、後遺障害の認定を受けられない場合があるので、物損・人身事故の切り替え判断は事故後早めに済ませましょう

    まとめ

    物損事故として警察へ届け出をしていた場合でも、怪我をして通院しているのであれば、治療費や慰謝料を加害者へ請求することは可能です。

    しかし相手方保険会社から、怪我と交通事故の因果関係を否定される可能性があるため、怪我をし治療するのであれば人身事故への切り替えをするのが望ましいです。

    また、人身事故への切り替えには医師の診断書を警察へ届け出をする必要があります。

    病院の医師の診断については、むちうちの診断書を病院で書いてもらう方法で詳しく説明しています。

    交通事故の治療費や慰謝料、休業損害、通院交通費等は、相手方保険会社が立て替える形で支払いを行い、その後で相手方保険会社が自賠責保険に請求して立替えていた分を回収していますので、自賠責保険の傷害による損害の補償限度額である120万円の内であれば、自賠責保険で規定されている補償内容を受けることができるはずです。

    相手方保険会社としては、曖昧な表現にすることで、できる限り補償額を引き下げようとしていることも考えられます。ですから、「大丈夫だろう」と思わずに、適切に補償されるべき部分については、しっかり確認することが大切です。

    疑問や不明点など解らないことがある時には、早い段階で『事故したらドットコム無料相談サポートセンター』にお問い合わせ頂ければ、状況に合わせたアドバイスを行っております。是非ご利用ください。

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