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    交通事故の治療は物損事故扱いでも大丈夫なのか?

    2014.07.15
    交通事故の治療は物損事故扱いでも大丈夫なのか?

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故の被害者が事故現場で加害者から「物損事故で処理をしてほしい」とお願いをされることがよくあります。

    物損事故扱いにすると加害者は刑事罰に問われない等有利に働くことはありますが、被害者は保険会社から正当な補償を受けられなくなるなどリスクが生じますので、簡単に引き受けずにしっかりと交通事故に精通した弁護士などに相談してから判断することが大切です。

    既に物損事故で処理した方でも、人身事故扱いへ切り替える方法も合わせて解説します。

    物損事故と人身事故の違いについて

    交通事故に遭うと、警察が「人身事故」か「物損事故」のどちらかで事故処理を行います。

    物損事故・人身事故の定義
    物損事故死傷者がなく、物のみが壊れた事故
    人身事故ケガや死亡など人やの損害がある事故

    物損事故と人身事故は以上のように、人への損害が有無で定義されています。

    では、交通事故の処理方法によって補償や罰則について違いがあるのか解説します。

    物損事故について

    物損事故とは先の定義のように、物のみが壊れた事故を指し、損害賠償請求の対象も壊れた物品の修理費用や修理期間中に使った代車などに限定されます。

    警察での処理は物損事故であったとしても、実際には被害者の方が負傷されているとケースがよくあります。こういった場合の治療費などの補償の受け方についても解説致します。

    物損事故での加害者への罰則

    物損事故は刑事処分や行政処分は受けないとされており、違反点数も加点されません。

    タクシーや運送業など自動車を使う仕事をしている加害者であれば、処分が下ると仕事を失う可能性もあるため、冒頭で述べたように「物損事故で処理してほしい。」という加害者が多いのです。

    物損事故での補償範囲

    物損事故でもっとも大切なのは自賠責保険が使えないということです。
    自賠責保険が使えないので、加害者が加入している任意保険から補償を受けることになります。また物損事故で処理した場合におきまして後からお体に痛みが出た際に後遺障をとる事は出来ませんので注意が必要になってきます。

    任意保険で受ける事のできる補償範囲例は以下のとおりです。

    物損事故での補償内容(加入している保険により異なる場合があります)
    修理可能な車の損害車両修理費
    評価損
    修理不能な車の損害買替差額
    登録手続関係費
    廃車料・車両処分費
    その他の損害代車使用料
    休車損
    レッカー費用
    車両保管料

    これらは一例です。実際に受けられる補償は、加害者が加入している任意保険によります。

    物損事故で治療費等の補償を受けるには

    事故直後は人へのケガがなく物損事故で処理をしたが、その後ケガなどの負傷が発覚した場合に確実に治療費等の支払を受けるには、すぐに人身事故への切り替えることをおすすめします。
    目安としては事故日から7〜10日以内です。事故から日数が経つとケガと事故の因果関係を認めるのが難しくなります。

    何らかの事情で人身事故への切り替えができない場合は「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、物損事故として処理をされている場合でも、同様の補償を受けることができることになっています。

    しかし、物損事故と処理をされている場合には、交通事故自体が軽微であり、その際の怪我も「軽症」という印象になってしまう可能性は否定できません。当然のことながら、大きな交通事故で重傷を負ってしまっている場合に、物損事故として処理するケースはほとんどありません。

    病院の検査でも異常所見が観られず、他覚症状も観られない、全治15日未満と診断されているような場合で、物損事故として処理されたまま、人身面の補償を受ける必要が発生するということですから、そもそも「軽症」ということですし、通院治療の期間としても大体3カ月程度と考えられます。

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    人身事故について

    人身事故は被害者が病院で診断書をもらい、それを警察に提出・受理をした場合に成立します。

    物損事故と違い自賠責保険が使えますので、治療費や慰謝料などの補償も受けることができます。

    人身事故での加害者への罰則

    警察で人身事故として処理をされると、加害者は『自動車運転過失傷害罪』に処分されることなります。

    量刑については、被害者の傷害の重度によって変わるわけですが、軽微な交通事故であったとしても罰則を受けることになるのです。このことから警察でも、軽微な交通事故の場合に人身事故として処理することに積極的ではないことも少なくありません。

    小さな交通事故まで全て人身事故にしてしまうと、罪を背負う人が増え過ぎてしまうと考えているところもあるようです。

    悪質な運転手に対して罰を与えることは当然のことと思いますが、どれだけ注意をして運転していても避けられない場合もあるでしょうし、怪我の状態も勘案して判断してもいいのかもしれません。

    人身事故での補償範囲

    人身事故で処理をすると、物損事故での補償に加え以下のような補償が受けられます。
    事故の大きさやケガの内容、加害者が加入している保険により異なる場合があります。

    人身事故での補償内容(加入している保険により異なる場合があります)
    積極損害治療費
    付添看護費
    交通費
    その他費用
    消極損害休業損害
    後遺障害逸失利益
    慰謝料傷害慰謝料
    後遺障害慰謝料

    まとめ

    人身事故として届ける場合には、病院の診断書を事故から遅くとも1週間以内に警察に提出して加害者・被害者立ち合いの実況見分が必要です。ですので事故から日数が経ち過ぎてしまうと立証が難しくなることもあり、人身事故に切り替えるられなくなることもあるようです。後遺障害が考えられる場合におきましては人身事故扱いにしておくことが大切になってきます。交通事故の届けを出される際には、今後のことをよく考えてご検討ください。

    物損事故扱いでも人身事故同様にお怪我の治療ができ治療費や慰謝料を受け取るには『人身事故証明書入手不能理由書』という書面を相手方の保険会社に提出すれば、一応はケガの治療費や慰謝料を受ける事自体は可能です。しかし後遺症の慰謝料や治療費打ち切りなどを考慮すると、被害者にとってのリスクは大きいです。3か月4か月以内の軽傷の治療におきましては(自賠責の120万の補償範囲内で治療費や慰謝料が収まるようでありましたら)一度、検討されてみてはいかがでしょうか?

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