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    交通事故の自賠責と任意保険の違いとは?

    2021.11.04
    交通事故の自賠責と任意保険の違いとは?

    最終更新日 2025年6月11日

    車を運転されている方のほとんどは、何らかの自動車保険に加入しています。主に「自賠責保険」と「任意保険」の2種類がありますが、それぞれの役割や補償内容について、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。

    しかし、万が一の交通事故に備えるため、そして実際に事故に遭ってしまった際に適切な対応を取るためには、これらの保険の違いを把握しておくことが非常に重要です。特に、相手が無保険だった場合の対処法を知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

    今回は、任意保険と自賠責保険の補償範囲、金額、示談代行の有無、過失割合による影響など、多岐にわたる違いを分かりやすく解説していきます。ご自身の加入している保険内容を見直すきっかけにもなるでしょう。

    任意保険と自賠責保険:補償範囲や金額の決定的な違い

    自動車保険の基本となる自賠責保険と、より手厚い補償を提供する任意保険には、いくつかの明確な違いがあります。

    強制加入の「自賠責保険」と任意加入の「任意保険」

    まず、自賠責保険は、自動車を運転する際に法律で加入が義務付けられている「強制保険」です。これは「自動車損害賠償保障法」に基づき、交通事故被害者の最低限の救済を目的としています。

    【自賠責保険 無加入の場合の罰則】
    自賠責保険に加入せずに公道を走行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに、免許停止処分(違反点数6点)となり、極めて重い行政罰が伴います。必ず加入義務を果たしましょう。

    一方、任意保険は、その名の通り加入が「任意」です。多くの保険会社から様々なプランが提供されており、加入するかどうか、どの保険会社を選ぶか、どのような補償内容にするかは、運転手本人の意思で自由に選択できます。

    物損事故の補償:自賠責は対象外、任意保険は対象

    交通事故は、人身事故だけでなく、物損事故も多く発生します。例えば、車が店舗に衝突して建物が損壊したが、怪我人はいないというケースも考えられます。

    自賠責保険が補償するのは、あくまで「人身事故」による損害に限定されます。具体的には、被害者の治療費、休業損害、慰謝料などが支払いの対象です。しかし、車の修理代や物損による損害賠償は、自賠責保険では一切補償されません。

    これに対し、任意保険は、より広い範囲の損害をカバーします。もちろん保険会社による審査や契約内容の範囲内ではありますが、物損事故による賠償も補償対象となるのが一般的です。

    【整骨院での治療と保険】
    交通事故でお怪我をされた場合、病院(整形外科)の医師の許可があれば、整骨院との併用治療も認められています。加害者側の保険会社も、整形外科の医師による整骨院への通院許可を重要視する傾向にあります。医師の同意が得られれば、整骨院での施術費や慰謝料も相手方の保険会社(窓口となっていることが多い自賠責保険も含む)に請求することが可能です。

    補償される金額の違い:自賠責は上限あり、任意保険は手厚い補償

    補償される金額についても、両者には大きな違いがあります。

    自賠責保険には、法律で定められた明確な限度額があります。

    損害の種類自賠責保険の支払限度額
    傷害による損害(治療費、休業損害、慰謝料など)最大120万円
    後遺障害による損害(逸失利益、慰謝料など)最大4,000万円(障害の程度による)
    死亡による損害(葬儀費用、逸失利益、慰謝料など)最大3,000万円

    自賠責保険は、あくまで最低限の補償内容であり、例えば死亡事故でも上限は3,000万円です。しかし、実際の損害がこれを超えるケースは少なくありません。そのため、被害者への十分な補償を確保するために、多くの方が任意保険に加入しているのです。

    任意保険の場合、支払額は契約内容によりますが、「対人賠償無制限」「対物賠償無制限」といった補償を選ぶことができ、自賠責保険では賄いきれない高額な損害にも対応できます。ただし、任意保険会社は、示談交渉において金額を交渉してくることも多いです。

    自賠責保険の補償内容について、より詳しく知りたい方は、自賠責保険の補償内容を詳しく知るの記事もぜひご参照ください。

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    示談交渉、弁護士特約、過失割合:任意保険のメリットと注意点

    示談代行サービスと弁護士費用特約の有無

    交通事故で負傷した場合、被害者は加害者側と慰謝料などの示談交渉を行う必要があります。この示談交渉は、専門知識が必要となるため、精神的にも大きな負担となることがあります。

    任意保険に加入していれば、多くの場合、保険会社が示談交渉を代行してくれます。これは、本来弁護士の仕事ですが、保険会社が自社の保険金支払いに関わるため、示談交渉の代行が可能なのです。これにより、被害者は治療に専念でき、交渉のストレスを軽減できます。

    一方、自賠責保険には示談代行サービスはありません。自賠責保険からの支払いを受ける場合、被害者自身が交渉を行うか、弁護士に依頼する必要があります。

    さらに、任意保険には「弁護士費用特約」を付帯できる場合があります。この特約を利用すれば、弁護士に依頼した際にかかる費用(一般的に最大300万円程度)を保険金で賄うことができます。これにより、費用の心配なく専門家である弁護士に示談交渉を任せることが可能になります。しかし、自賠責保険には弁護士費用特約はありません。

    過失相殺における自賠責と任意保険の評価の違い

    ここまで見ると、任意保険の方が圧倒的に優れているように思えるかもしれません。しかし、交通事故における「過失割合」については、自賠責保険と任意保険で評価の仕方が異なる点に注意が必要です。

    自賠責保険は、被害者保護の観点から、被害者の過失割合が70%未満であれば、原則として慰謝料が減額されません。また、70%以上の場合でも、大幅な減額はされにくい傾向にあります。

    しかし、任意保険の場合は、過失割合が20%程度であっても、その割合に応じて慰謝料が減額されてしまうことがあります。例えば、被害者にも20%の過失があると判断されれば、請求できる慰謝料の総額から2割が差し引かれるといった具合です。まして70%もの過失があれば、慰謝料が7割近く減額されてしまう可能性もあります。つまり、任意保険の方が、過失相殺による減額が厳しく適用される傾向にあると言えるでしょう。

    任意保険に加入する主な目的:自賠責保険の不足を補う

    過失割合の違いを考慮しても、やはり任意保険の方が自賠責保険よりも手厚い補償内容であることは変わりません。

    そもそも、任意保険に加入する主な目的は、自賠責保険だけではカバーしきれない部分を補うことにあります。交通事故の損害賠償額は、時に数千万円、数億円に及ぶこともあり、自賠責保険の限度額をはるかに超えるケースが少なくありません。

    例えば、本来支払われるべき慰謝料が70万円であるにもかかわらず、自賠責保険から30万円程度しか支払われないといった場合、任意保険に加入していなければ、加害者自身が残りの40万円を自腹で支払うことになります。しかし、多くの人にとって高額な賠償金を自力で支払うのは非常に困難です。

    このような、「自賠責保険だけでは損害を全て賠償できない」というリスクを回避し、最悪の場合の自己破産に追い込まれる可能性を低くするために、任意保険への加入が強く推奨されているのです。

    自賠責保険への直接請求(被害者請求)の流れと注意点

    加害者が任意保険に加入していない、または交渉がスムーズに進まないといった場合、被害者自身が加害者の自賠責保険に直接保険金を請求する「被害者請求」という方法があります。その基本的な流れと必要書類について見ていきましょう。

    自賠責保険への請求手続きと必要書類

    自賠責保険への請求手続きは、以下の4つの段階で進むことが一般的です。

    1. 賠償金の請求(加害者の自賠責保険会社へ)
    2. 自賠責保険から損害保険料率算出機構(調査会社)へデータが送付される
    3. 調査事務所による事故状況および損害の確認作業が行われる
    4. 保険金の支払い金額が決定・通知される

    【1. 賠償金の請求】
    請求先は、加害者が加入している自賠責保険会社です。ご自身の自賠責保険会社ではない点に注意が必要です。

    加害者が加入している保険会社を確認する方法は主に2つあります。

    • 加害者の「自賠責保険証明書」を確認する:
      加害者の車のダッシュボードや車検証入れなどに保管されていることが多い書類です。
    • 「交通事故証明書」を取得する:
      自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書にも、加害者が加入している自賠責保険会社の情報が記載されています。事故発生後に警察に届け出ていれば、この証明書を申請できます。

    【必要書類の例】
    相手の自賠責保険会社にお金を請求する際は、様々な書類の提出が求められます。主な必要書類は以下の通りです。

    • 交通事故証明書
    • 事故発生状況報告書(被害者が作成)
    • 診断書
    • 診療報酬明細書(治療費の根拠となるもの)
    • 休業損害証明書(会社員の場合)
    • 印鑑証明書(請求する本人のもの)
    • 交通事故と損害の因果関係を示す各種資料
    • その他、必要に応じて求められる書類

    これらの書類は、漏れなく正確に準備することが重要です。

    保険金の決定と通知

    請求を受けた自賠責保険会社は、直接金額を決定するわけではありません。事故の内容や損害額の適正さを確認するため、「損害保険料率算出機構」などの第三者機関(調査事務所)に調査を依頼します。

    調査事務所は、当事者へのヒアリング、医療機関への確認、損害状況の確認などを行い、公平な立場から調査を進めます。調査が完了すると、具体的な支払い金額が決定され、その結果が保険会社と請求した被害者本人に通知されます。

    自賠責保険への請求手続きは、任意保険会社が間に入らないため、被害者自身で行うには専門知識や手間がかかる場合があります。もし不明な点や不安な点があれば、交通事故に詳しい弁護士や専門機関に相談することを強くお勧めします。弁護士は、複雑な手続きのサポートはもちろん、適正な賠償額を得るための交渉など、多岐にわたる支援を提供してくれます。

    まとめ

    自賠責保険と任意保険には、補償範囲、金額、示談代行の有無、過失割合の適用など、多くの点で明確な違いがあります。

    • 自賠責保険:強制加入で、交通事故被害者の最低限の救済を目的とした人身事故のみの補償。限度額が定められています。
    • 任意保険:任意加入で、自賠責保険ではカバーしきれない物損事故や高額な人身損害を補うための保険。示談代行サービスや弁護士費用特約なども利用できます。

    まさに、自賠責保険では足りない部分を、任意保険で手厚く補うというイメージです。万が一の交通事故に備え、ご自身のライフスタイルや運転頻度に合わせて、適切な任意保険に加入しておくことが非常に重要だと言えるでしょう。

    もし任意保険に加入していない状態で事故に遭われた場合は、相手方の自賠責保険に直接請求する「被害者請求」を行うことになります。必要な書類は多いですが、手続き自体は比較的スムーズに進むこともあります。

    交通事故に関する手続きや補償内容で不明な点があれば、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。適切なアドバイスとサポートを得ることで、安心して治療に専念し、正当な補償を受けることができるでしょう。

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