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    全損事故に遭った時は賠償金はどこまで請求できるか

    2021.10.11
    全損事故に遭った時は賠償金はどこまで請求できるか

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故によっては、車がかなり破損してしまう事があります。

    およそ修理も不可能な状態にまで破損してしまう事もありますが、その場合色々とお金もかかってきます。新しい車を買うなら、代車を使うこともあるでしょう。ただし保険会社にお金を請求してみても、予想外に低くなってしまう事もありますから、注意が必要です。

    そこで今回は、全損事故に遭った時の賠償金に関してまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

    車の全損事故のパターンと請求できる費用

    車の全損事故とその主なパターン

    車が衝突した時の衝撃が強いと、およそ運転も難しい状態になる事があります。車が大規模に大破してしまい、およそ動かなくなってしまう事もあるのです。そのような事故は、全損事故と呼ばれます。

    修理が不可能な状態ですから、修理費用も発生しないでしょう。ですから加害者に対しては、主に買い替え費用を請求する事になります。

    ところで全損事故といっても、下記のように色々なパターンがあるのです。

    • 車を修理するのはほぼ不可能
    • 車が完全に破壊された訳でなく、買い替え費用よりも修理代の方が高く付く
    • 車の肝心な箇所が破損していて、修理も困難

    上記は、いずれも全損扱いになるパターンです。

    上記の2つ目は、家電製品にも同じようなケースがあります。修理に出すより、買い換える方が安く済む事もあるでしょう。経済的全損と呼ばれるパターンです。

    また上記の3点目ですが、車のエンジンなどの重要パーツが破損し、修理が難しいので全損になるケースもあります。

    全損事故で相手に請求できるお金

    ところで車が破損した時は、色々とお金がかかるのです。相手に対してはその中のいくつかはお金を請求できますが、請求できないものもありますから、注意が必要です。

    例えば下記のようなお金は、請求できます。

    • 買い替え費用
    • ナンバープレートの登録費用
    • 車庫証明

    上記の2つ目と3つ目ですが、プレートを登録する為の費用や、車庫証明を取る為の費用は請求できます。

    ただし1つ目の買い替え費用は全額請求できるとは限りませんから、注意が必要です。というのも全損した車には、時価という価格があります。車の年式や車種や走行距離などの数字を基準に、まず価格を算出するのです。基本的にはその時価分が支払われますから、年式が古い車などはあまり支払われないケースがあります。

    したがって事故を起こした車の時価は60万円で、新車の値段は100万円だった時は、40万円は被害者が自腹で支払う事になるのです。

    全損事故で相手に請求できないお金

    また下記のような費用は、相手には請求できません。

    • 自動車税
    • 自賠責の保険料
    • 任意保険の保険料

    これらは全て車の持ち主が支払うべきお金なので、請求できないルールになっています。

    スクラップ代などを差し引いた請求額と全損事故の車に対する時価

    スクラップや廃車代を差し引きした分が支払われる全損事故

    車を買い換える時には、上述の自腹分から別途で費用を引き算した分が支払われます。

    例えば事故車は、スクラップにする事もあるでしょう。専門業者に依頼して、スクラップ代が支払われる事もあります。その場合、支払らわれた金額を引き算した分を請求できるのです。ですからスクラップ代が2万円ぐらい払われた時は、上述の40万円から2万円を差し引き、38万円請求できます。

    また廃車の手続きを踏んだ時には、別途で費用がかかる事もあります。その場合は廃車費用を加算した分を請求できるのです。

    全損事故の車の時価を算出する色々な方法

    また上述の時価額を算出する方法も、実は複数あります。

    例えば市場価格を参考にして算出する方法があるのです。事故によって破損した車の年式や車種や走行距離などを確認し、実際に販売されている中古車の価格などを参考にした上で、時価額を算出する方法があります。

    それとレッドブックという方法もあり、主に損害保険会社が使用している資料です。中古車の価格目安が年式や形式別に書かれていますが、それを参考にして時価額を算出するケースもあります。

    その他にも減価償却を基準に算出する方法があります。古い車は価値が下がる傾向はあり、6年ぐらい使い続けた車は10%になると言われています。つまり100万円で買った車も、6年目なら時価は10万円相当になる訳です。

    ただし上述の減価償却で算出するのは、裁判所も認めていません。基本的には市場価格方式によって時価が算出されます。

    全損事故の代車費用と休業損害はどうなるか

    全損事故でのレンタカー代請求の注意点

    ところで車が全損すれば、新しい車を買うまでは代車を使用する事も多々あります。原則としてレンタカー代を相手に請求しますが、下記のような注意点があります。

    • 日常的に車を使っていなければ、請求できない
    • かかったレンタカー代の総額を請求できる
    • 期間が長くかかりすぎると、支払われない事がある

    上記の1つ目ですが、普段から頻繁に車を使用している方のみ代車費用を請求できます。車で通勤していたり、タクシーなど社用車として使用している時は、レンタカー代の請求は可能です。

    2つ目ですが、あくまでも支払ったレンタカー代のみ支払われます。事故が発生した後にレンタカーを使わなければ、お金も支払われません。あくまでも支払い済みのお金のみ請求できます。

    そして3つ目ですが、買い替えまでに時間がかかりすぎると、費用が支払われない事があります。やむを得ない事情があって長期化する時は、相手と交渉する必要があります。

    全損事故でタクシー代を請求できる事も

    ちなみに代車費用として請求可能なのは、原則としてレンタカー代ではあります。
    しかし状況によっては、タクシー料金も認められるのです。わざわざはレンタカーを利用せず、あえてタクシーで移動するような時も、請求できるケースがあります。

    全損事故の休業損害は請求可能

    ところで交通事故には、休業損害もあります。

    交通事故で体が動かなくなり、人によってはお金を稼げなくなる事もあるのです。働けなかった分は給料が入ってきませんから、その分は休業損害として相手に請求できるのです。

    全損事故でも、相手に請求する事はできます。普段の自営業の営業活動などで車を使っている場合、車が動かなくなってしまえば収入が発生しないでしょう。普段から個人タクシーで営業しているような時は、全損事故によって車が使えなければ、利益が発生しなくなってしまいます。

    その場合は営業収入の日額を算出します。年間収益が365万円の時は、日額は1万円になるのです。その日額に買い替えまでの日数分が支払われますから、事故から買い替えまで14日かかった時は、14万円請求できます。

    ただしもう1台車があって、それを使って営業できていた時は、休業損害は請求できません。

    まとめ

    このように全損事故は、色々とお金を請求する事は可能です。ただし車の時価などの都合上、保険会社から支払われるお金は、予想以上に低くなるケースもあります。ですから被害者としては、請求できるお金に関して疑問点を抱いてしまう事もあるのです。

    ただ幸いにも、その点は弁護士に問い合わせる事もできます。保険会社が主張してきた費用に納得できない時は、弁護士に交渉してもらう事もできますし、相談してみると良いでしょう。