交通事故での民事裁判に関する費用とメリット
最終更新日 2024年9月11日
交通事故が起きた後は、被害者は加害者と示談交渉する事になります。ですが話し合いしてみても、なかなか決着がつかない事もあるのです。
その場合は民事裁判という手続きを行い、双方が主張を述べていく事になります。いわゆる刑罰などを決定する裁判ではなく、主に賠償金などを確定する目的があります。
民事裁判には色々なメリットもありますが、費用もかかります。基本的には弁護士に依頼して裁判を行うと良いでしょう。
目次
賠償内容などを決めるための民事裁判とその流れ
賠償金などを決定する為の民事裁判
テレビを見ていますと、たまに裁判所で判決が下っている光景が映し出されている事があります。主に刑罰などが伝えられている光景が映されていますが、それは刑事裁判なのです。
民事裁判は刑罰を決めるのではなく、賠償金やお金の返還請求などを行うのです。ですから後遺障害の等級や賠償金の具体的な金額は、民事裁判にて決定されます。もちろん被害者としては自分の主張を述べる必要があります。上手く主張できないと敗訴になってしまいますから、注意が必要です。
民事裁判は、主に話がまとまらない時に行われます。加害者と示談交渉してみても、なかなか話し合いで決着が付かない事もあるので、裁判で決着を付けにいくのです。お互いに自分の主張を述べた上で、最終的には裁判所に判決を下してもらう事になります。その判決に基づいて、相手に示談金などを請求する訳です。
ただし裁判で自分の主張を述べるハードルは、比較的高いです。自分の主張を述べるのに慣れていないと、敗訴になってしまう可能性がありますから、多くの方々は民事裁判する際に弁護士に依頼しています。
民事裁判の大まかな流れ
その民事裁判の大まかな流れは、下記の通りになります。
- 訴状の作成
- 証拠と共に裁判所に提出
- 答弁書が来る
- 口頭弁論を開催
- 判決が下る
上記の1つ目の訴状とは、自分が相手に請求したい内容をまとめた書面です。賠償金などの詳細を記載した上で、裁判所に提出する事になります。
訴状だけでなく、証拠も提出するべきです。ドライブレコーダーの画像なども提出しますが、その他にも印紙代や予納郵券も添付して提出します。
提出してから1ヶ月ぐらい後に口頭弁論が行われるのですが、その前に被告側から答弁書が郵送されてくる事も多いので、必ず目を通しておきましょう。口頭弁論ではお互いに自分の主張を述べて、時には相手に反論していきます。
何回か主張を述べたら、証人尋問などを行った上で判決が下るのです。ただし本人が希望すれば、和解にする事もできます。裁判の途中でも和解にする事は可能です。
民事裁判に出廷しないとどうなるか
ちなみに民事裁判への出廷は必須ではありません。刑事裁判と違って、強制力は無いのです。
ですが裁判に出廷しないと、ほぼ確実に不利になってしまいます。というのも裁判に出席しないと、相手の言い分を全て認める事になってしまうからです。
たとえ自分にとって不利な内容が主張されても認める事になりますから、裁判には出廷すべきです。
民事裁判での費用とその負担者
民事裁判で必要な費用
ところで民事裁判を行う場合、お金を支払う必要があります。具体的には下記の費用を支払う事になるのです。
- 訴訟の手数料
- 予納郵券
- 旅費日当
- 尋問記録などのコピー費
- 鑑定料金
上述の手数料と予納郵券は、提訴する際に支払うお金になります。前者の手数料は請求額に左右され、300万円請求する時には2万円ほど支払いますが、500万円請求なら3万円といった具合です。
予納郵券は郵送料金のような費用ですが、被告1人につき5,500円ぐらいかかります。被告が複数名いる時は、1人につき2,000円の追加料金が必要です。
また裁判所に証人を呼ぶ時は、旅費日当も支払う事になるのです。交通費を支払う訳ですが、その料金は証人が住んでいる地域次第です。基本的には1日1万円ぐらい必要です。
また裁判で証人尋問が行われる際、その証言をまとめてコピーを取らなければなりません。その際裁判所が指定する業者でコピーする必要があり、1枚につき30円ぐらいかかりますが、複写枚数が多いと1万円以上になる事もあります。
それと専門家による鑑定が必要な時は、依頼料金も支払う事になります。たいてい数十万円ぐらいになります。
また弁護士に依頼すれば、上記とは別途で弁護士費用もかかるのです。
被害者の費用を加害者が支払う事も
なお上記の費用は、勝訴になった時には相手が支払うケースもあります。
上述の費用は被害者も支払う訳ですが、そのお金を加害者に請求する訳です。ただし全ての費用を請求できる訳ではなく、あくまでも収入印紙代と郵送料金と旅費日当のみ対象になります。残りの費用は、被害者が自己負担する事になるのです。
また弁護士費用も、原則として自己負担になります。ただし交通事故の状況によっては、例外的に加害者が支払う事もあります。
民事裁判の主たるメリットやデメリットと弁護士相談
民事裁判の主なメリットとは
上述の民事裁判には、下記のようなメリットがあります。
- 相手と合意しなくても解決可能
- 強制執行
- 決着を付けられる
上記の1つ目ですが、示談交渉の場合は相手との合意を取り付けなければありません。合意に達しなければ解決しないですが、民事裁判は裁判所が反強制的に解決してくれます。
2つ目ですが、裁判で判決が出た後は相手の財産を差し押さえできるようになります。その分、慰謝料などを取り立てやすくなるのです。
そして3つ目ですが、そもそも示談交渉はなかなか決着がつかない事があります。長い間交渉を続けても、一向に決着が付かないようでは困るでしょう。しかし裁判を行えば判決が下りますから、必ず決着がつきます。
民事裁判のデメリットと弁護士への依頼
民事裁判には、下記のようなデメリットもあります。
- 費用
- 期間が長い
- 敗訴する可能性
- 手続きが複雑で手間がかかる
民事裁判では専門家に依頼する事になりますし、数十万円ぐらいの費用がかかるのです。
それに対して調停や示談あっせんなら、数万円以内に抑えることもできます。また調停や示談と違って、裁判は半年以上かかります。長期化すれば2年ぐらいかかる事もあるのです。
そして上記の1点目と4点目ですが、被害者が1人で裁判に臨むハードルはとても高いです。証拠不足や根拠薄弱などの理由で敗訴になる可能性もありますし、手続きが少々複雑ですから、被害者としては困惑してしまうケースも多いです。
それを考慮すると、やはり民事裁判するなら弁護士に依頼するべきです。
必要書類の数も多いですし、自力で主張を述べていくのも大変ですから、基本的には弁護士に依頼する方が良いでしょう。弁護士なら色々な手続きも代行してくれますし、依頼するメリットは大きいです。
まとめ
相手と示談交渉してみても、お互いの主張が平行線をたどってしまえば、なかなか決着はつきません。
時間ばかり経過してしまいますし、かえって民事裁判を行う方が良い事も多いです。ただし裁判を行う時は費用も支払う事になりますから、注意が必要です。
そして民事裁判で自力で主張するハードルは非常に高いですし、やはり交通事故に強い弁護士に依頼する方が良いでしょう。裁判に関するサポートを受けられるメリットは大きいです。