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    自損事故による運転者や同乗者への補償はどうなるの?

    2021.10.28
    自損事故による運転者や同乗者への補償はどうなるの?

    最終更新日 2021年11月4日

    交通事故には、たいてい被害者と加害者がいます。

    車同士が衝突する交通事故は多いですが、どこかから車が衝突してきて、事故になってしまうパターンが多いです。それだけでなく、自損事故というパターンもあります。

    誰か第三者が衝突してきた訳ではなく、あくまでも運転者1人だけに責任が帰属するようなパターンです。今回は、その自損事故に対する保険料支払いと、同乗者に対する支払いに関してまとめてみました。

    自損事故で運転者本人に支払われる保険金

    運転者本人に過失がある自損事故

    交通事故は、車同士が衝突するパターンが多いです。中でも多いのは追突事故で、いきなり後側から車が衝突してくるケースは多々あります。その場合、追突された側は被害者になるでしょう。その被害者に対する加害者も、もちろんいるのです。

    自損事故は、そのようなパターンではありません。誰か第三者が衝突してくるような事故ではなく、過失は運転者自身にあるのです。

    例えばガードレールに衝突するような事故は、たまに発生しています。ただし第三者によってガードレールに衝突した訳でなく、運転者本人がハンドル操作を誤ってしまい、衝突するケースもあるのです。

    居眠り運転していて電柱などに衝突するケースもあれば、急ハンドルなどで壁に衝突するケースもあります。

    自損事故で活用される対物保障保険

    ところで多くの方々が加入している任意保険では、自損事故に対しても費用は支払われます。

    交通事故の補償と聞くと、誰か別の車と衝突した時の治療費や修理代などを一番にイメージしてしまいますが、それだけが対象ではありません。自損事故に対する補償も当然御座います。

    上述のように運転手のミスでガードレールに衝突した時の事故でも、保険金は支払われるのです。ガードレールに衝突するような事故ですと、対物賠償保険を使用する事になるでしょう。

    加入者本人に対するお見舞いのようなお金だけでなく、二次被害が生じるのを防ぐための行動に対する費用なども、保険金が支払われるのです。事故が発生すれば、何らかの安全機材などを使用する事もあります。煙が出る道具などを使用すれば、費用がかかる事もありますが、対物賠償保険はそれに対するお金も支払われるのです。

    対物賠償保険には、限度額もあります。支払われる保険金の上限ですが、無制限にする事も可能です。無制限にすると、支払う保険料も高めになりますが、加入者の90%は無制限にしている傾向があります。

    自損事故に対する車両保険と等級の注意点

    また自損事故で車が破損した時には、修理する必要はあるでしょう。車両保険に加入していれば、修理代を支払ってもらえる事はありますが、それも保険次第です。保険によっては、自損事故は対象外になっていますから、注意が必要です。

    そして車両保険には1つ注意点があって、等級が3つ下がってしまいます。車両保険には複数段階の等級があって、無事故の状態なら等級が1つ上がるのです。

    等級が1つ上がると、毎月支払う保険料も若干やすくなるのです。しかし事故を起こしてしまえば、等級が3つも下がってしまいますから、保険料も高くなります。ですから自損事故が起きないよう、普段から注意するべきです。

    自損事故によっては等級は下がらない

    ただし全ての事故において、等級が3つ下がる訳ではありません。事故といっても色々なパターンがあり、せいぜい人身障害などを利用する程度で済む事もあります。人によっては、弁護士特約だけを使用するケースもあります。

    その程度の事故であれば、等級が3つも下がる事はありません。いわゆるノーカウント事故の1つであると見なされますから、等級には影響は無いです。等級が下がるかどうかも、事故の状況に左右される訳です。

    自損事故は同乗者に対しても保険金は支払われるのか

    保険金は自損事故の同乗者にも支払われる

    ところで上述の保険金は、運転している本人に対しては支払われます。ですが車に乗っている人物は、必ずしも1人だけとは限りません。友人や親戚など、別の人物が同乗している事もあります。

    その場合、同乗者に対しても保険金は支払われるのです。本人に対する被害額は、保険で実費が支払われることになります。

    自損事故の補償範囲を広げる事も可能

    ちなみに加入している保険は、範囲を広げる事もできます。
    本来その保険金は、車に乗っている時に限り支払われるのです。車の外に出ていた時にひかれたとしても、保険金が支払われない傾向があります。

    しかし保険料を多めに支払えば、たとえ車の外に出ていた時でも、肝心の保険料を支払ってもらう事も可能です。補償範囲は調整できる訳です。

    自損事故の支払いを早くできる特約

    任意保険には、搭乗者傷害特約もあります。早い段階で支払ってほしい時などは、その特約にも加入しておく方が良いでしょう。

    そもそも任意保険の会社がお金を支払ってくれるのは、若干時間がかかる事も多いです。様々な事務手続きの都合上、予想以上に時間がかかるケースもありますが、加入者本人としてはそれが気になる事もあるでしょう。あまり時間がかかると、費用の負担が大きくなってしまうからです。

    ところが搭乗者傷害特約に加入しておきますと、その支払いが若干早くなります。費用負担を抑えたい時などは、加入を検討してみる価値があります。

    同乗者には後遺障害の慰謝料は払われるか

    また交通事故が発生すれば、深刻な後遺症が残ってしまう事もあるのです。体を動かすのも困難になるような、やや重たい後遺症もあります。

    後遺障害が生じた時は、運転者本人が加害者に慰謝料を請求する事はよくあります。しかし自損事故の同乗者ですと、その慰謝料を請求できるか心配になってしまう事もあるでしょう。

    その点は、心配無用です。たとえ同乗者でも、後遺障害に関するお金を保険会社に請求する事はできます。なお慰謝料には、逸失利益や介護費用や後遺障害など複数の種類があり、それぞれ限度額もあります。

    自損事故の同乗者に対する自賠責からの支払い

    ところで上記の保険金は、運転手が任意保険に加入していた時に支払われます。運転手によっては、そのような保険に加入していない事もあるのです。様々な費用の問題があり、任意保険に加入していない方も少なくありません。その状況ですと、同乗者としては保険金が気になってしまうでしょう。

    しかし全てのドライバーは、自賠責保険には加入する義務があります。いわゆる強制加入の保険ですが、自損事故の場合は同乗者にたいしてお金は支払われるのです。

    ただし、あまり大きな金額が支払われる訳ではありません。自賠責は最低限の補償内容になっているからです。
    また自損事故の場合、あくまでも同乗者に対して自賠責保険がおります。交通事故によりお怪我をされた場合、病院(整形外科)のドクターの許可があれば整骨院との併用の治療も認められております。加害者側の保険会社も整形外科のお医者さんによる整骨院の通院許可を重要視してくる傾向にあります。ただ、そこさえしっかりと認められれば、整骨院での施術費や慰謝料を相手方の保険会社に出してもらえることは可能となります。自損事故の場合は自賠責ですと、運転者本人に対するお怪我の補償はありませんから、注意が必要です。

    まとめ

    自損事故には加害者がいませんし、運転者本人に過失がある訳ですから、保険は支払われないと思われるかもしれません。しかし上記で触れたように、実際には本人にも同乗者にも保険金が支払われる訳です。

    その支払いの内容は、どのような保険や特約に加入しているかに左右されます。ただし自損事故でお怪我がある場合、自賠責保険はあくまでも同乗者に対してのお怪我がある場合には治療費支払われ、運転手は対象外となります。交通事故によりお怪我をされた場合、同乗者の方は病院(整形外科)のドクターの許可があれば整骨院との併用の治療も認められております。加害者側の保険会社も整形外科のお医者さんによる整骨院の通院許可を重要視してくる傾向にあります。ただ、そこさえしっかりと認められれば、整骨院での施術費や慰謝料を相手方の保険会社に出してもらえることは可能となります。