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    交通事故の自賠責保険の補償内訳

    2012.05.22

    最終更新日 2021年6月3日

    交通事故の被害者へは主に自賠責保険と任意保険から治療費などの補償が支払われます。

    今回は自賠責保険で支払われる補償の内容と内訳について解説いたします。

    自賠責保険とは

    交通事故で傷害を被った際に、自賠責保険から支払われる金額は120万円が上限です。
    勿論、それ以下ならば実際の損害額しか請求は出来ません。

    一般的に交通事故の被害に遭った場合、自賠責保険を含めて相手方の任意保険会社が対応窓口となって、補償してくれることになります。

    120万円の自賠責保険限度額を越えたとしても、残りの賠償費用を加害者側の任意保険会社が支払をします。
    しかし、加害者側任意保険会社が丁寧に説明してくれることは少なく、分からないまま補償を受けている方も多いのが実情です。

    交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合

    加害者が任意保険に加入していない場合などは、自分で自賠責保険に請求しなければならないこともあります。

    基本的な自賠責保険の内容を知っておくことが大切です。

    自賠責保険の補償の内訳について

    自賠責保険の補償内訳は以下の通りです。

    • 治療関係費
    • 慰謝料
    • 休業補償

    このような補償が受けられます。

    自賠責保険で支払われる治療関係費

    病院や整骨院で実際にかかった治療費用を妥当な範囲内で医療機関から各保険会社に請求をかけます。

    鍼灸や温泉療養に掛かった費用も支払いは可能ですが、医師が必要性をみなして、実際に医師からの指示があるものに対してのみ適用されます。

    その他、治療関係費として、通院に掛かったバス代、電車代などの通院交通費も支払われますので、掛かった交通費は、しっかりとメモをしておいて下さい。

    受傷の部位や程度によって歩行困難な場合はタクシー代も認められることがあります。

    自賠責保険で支払われる慰謝料

    慰謝料は傷害により肉体的、精神的に苦痛をうけた被害を金銭に換算したものであり、通院1日につき4200円から8400円が慰謝料として支払われますが、月額12万6千円が上限に設定されてもいます。

    自賠責保険で支払われる休業損害

    休業補償は事故に遭って仕事や家事を休業しその間に収入を得られない損害を補うものであり一日につき5700円が支払われます。

    事故前の実際の収入が5700円より高い有職の給与所得、事業所得者は1万9000円を上限に支払われます。

    ここで注目したいのが主婦でも5700円貰えるという事を知らない方が余りにも多いので、是非とも知識として知っておいて欲しいなと思います。

    無職の方は勿論、休業補償は貰えません。学生や年金生活者も貰えません。

    しかし、学生が事故のケガなどによって留年して二重に学費を負担しなければならない場合はその学費は損害に含まれます。

    主婦の休業補償について

    主婦は立派な仕事と認められていますので、きちんと休業補償が貰えます。
    意外と知られていないことですので、保険会社には申請の手続きをして下さい。

    主婦の休業損害についてこちらで詳しく説明しています

    人体をサポートする器具も自賠責保険の補償対象

    自賠責保険の補償の対象は被害者自身だけとは限りません。

    人間の機能を補助する器官を損なった場合などは、物であっても自賠責保険から支払われます。

    例えば松葉杖や眼鏡など、身体をサポートする器具が破損した場合などは、物であっても自賠責保険から支払われます。

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