交通事故の自賠責保険の内訳
最終更新日 2020年8月24日
自賠責保険の内訳とは…
交通事故で傷害を被った際に、自賠責保険から支払われる金額は120万円が上限です。
勿論、それ以下ならば実際の損害額しか請求は出来ません。
一般的に交通事故の被害に遭った場合、自賠責保険を含めて相手方の任意保険会社が対応窓口となって、補償してくれることになりますので、120万円の自賠責保険限度額を越えたとしても、残りの賠償費用を加害者側の任意保険会社が支払をします。
しかし、加害者側任意保険会社が丁寧に説明してくれることは少なく、分からないまま補償を受けている方も多いのが実情です。
また、加害者が任意保険に加入していない場合などは、自分で自賠責保険に請求しなければならないこともあります。
基本的な自賠責保険の内容を知っておくことが大切です。
自賠責保険の内訳としましては、主に
病院や整骨院などへの治療関係費、慰謝料、休業補償になります。
■治療関係費
病院や整骨院で実際にかかった治療費用を妥当な範囲内で医療機関から各保険会社に請求をかけます。
鍼灸や温泉療養に掛かった費用も支払いは可能ですが、医師が必要性をみなして、実際に医師からの指示があるものに対してのみ、適用されます。
その他、治療関係費として、通院に掛かったバス代、電車代などの通院交通費も支払われますので、掛かった交通費は、しっかりとメモをしておいて下さい。
受傷の部位や程度によって歩行困難な場合はタクシー代も認められることがあります。
■慰謝料
慰謝料は傷害により肉体的、精神的に苦痛をうけた被害を金銭に換算したものであり、
通院1日につき4200円から8400円が慰謝料として支払われますが、月額12万6千円が上限に設定されてもいます。
*交通事故の慰謝料についてこちらで詳しく説明しています
『交通事故の慰謝料について』➡
■休業損害
休業補償は事故に遭って仕事や家事を休業しその間に収入を得られない損害を補うものであり
一日につき5700円が支払われます。
事故前の実際の収入が5700円より高い有職の給与所得、事業所得者は1万9000円を上限に支払われます。
ここで注目したいのが主婦でも5700円貰えるという事を知らない方が余りにも多いので、是非とも知識として知っておいて欲しいなと思います。
無職の方は勿論、休業補償は貰えません。学生や年金生活者も貰えません。
しかし、学生が事故のケガなどによって留年して二重に学費を負担しなければならない場合はその学費は損害に含まれます。
もう一度繰り返します。
主婦は貰えます。主婦も立派な家業であり稼業であると認められているんですね。(^○^)
どうか保険会社には申請の手続きをして下さいませ。
*主婦の休業損害についてこちらで詳しく説明しています
『交通事故での主婦の休業損害』➡
また、人間の機能を補助する器官を損なった場合などは、
物であっても自賠責保険から支払われます。
例えて言いますと、松葉杖や眼鏡が壊れた場合などは、物であっても自賠責保険から支払われます。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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