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    居眠り運転事故の被害に遭った!その過失割合と罰則

    2021.10.11
    居眠り運転事故の被害に遭った!その過失割合と罰則

    最終更新日 2021年12月10日

    車を運転している人物は、たまに居眠りしている事があります。いわゆる居眠り運転です。

    もちろん眠ったまま運転するのは、とても危険です。それで交通事故が発生しているケースも多いですが、実は過失割合はゼロにならないケースもあります。

    交通ルールでは、いわゆる過労運転に該当しますから、それなりに罰則も重くなる事が多いです。そして居眠り運転は、実証するのが難しい一面もあります。

    居眠り運転の実証性の難しさと保険会社が提示する賠償金

    居眠り運転とその実証性の難しさ

    眠りながら車を運転するのは、もちろん不可能です。しかし車を運転し続けていたら、いつの間にか眠っていたというケースはよくあります。

    道が単調な時などは、運転手がうたた寝してしまう事もあるでしょう。それで眠ってしまえば、もちろん車を適切に操縦できなくなりますから、何かに衝突してしまうケースはあります。

    居眠り運転は、被害者にとっては難しい一面もあるのです。果たして居眠りが原因で車が衝突してきたかどうかは、よく分からない一面があるからです。

    運転手が居眠りしていたかどうかは、同乗者でないと判断できないケースが多々あります。たまたま近くを通っていた白バイが、運転手が居眠りしながらよそ見していたのを目撃する事はありますが、いつでも白バイが脇にいるとは限りません。

    ただし明らかな疲労感が見られる時などは、疲労運転と判断されるケースもあります。第三者が見て、運転手の意識が朦朧としている時などは、過労運転と見なされる実例もあるのです。

    いずれにせよ居眠り運転は、証拠を揃えるのは少々難しい一面はあります。

    居眠り運転に対する保険と賠償額の妥当性

    では居眠り運転は保険はどうなるかというと、自賠責や任意保険などで支払われます。加害者側の保険会社に請求すれば、慰謝料などを受け取る事は可能です。もちろん自賠責で請求してもお金は受け取る事はできます。

    ただ注意すべきなのは、保険会社から提示される金額です。必ずしも妥当な金額が提示されるとは限りませんから、注意が必要です。というのも居眠り運転の場合は、実証するのが難しい一面がありますから、証拠不足になってしまうケースが多々あります。

    そこを考慮して、加害者側の保険会社は不当な過失割合などを提示してくる事もあるのです。安い賠償額が提示されてしまう事もあります。その場合は、やはり交通事故に強い弁護士に相談して示談交渉するべきでしょう。

    居眠り運転の過失割合と該当するルール違反

    居眠り運転は過失割合はどうなるのか

    居眠り運転の過失割合は、被害者側は必ずしもゼロ%になるとは限りません。事故の状況によっては、被害者も20%や10%ぐらいになる事はあり得ます。居眠り運転といっても、色々なケースが考えられるのです。

    例えば追突事故ですと、基本的には加害者側の過失割合は100%になるでしょう。ですから前側を走っていた車は、ゼロ%になる確率は高いです。

    しかしセンターラインを超えてきた車と衝突した時などは、被害者側にも過失割合が課せられる可能性があります。センターラインを超えてくるのを想定するのは、少々難しいかもしれません。

    しかし多少は時間的な余裕もありますし、被害者として自分の側に迫ってくる車を見る事ができる訳ですし、避ける余裕があったと考えられるのです。被害者側にも落ち度があったと判断され、過失が加算される事はあります。

    その他にも、加害者側が居眠り運転を全く認めず、示談交渉に進んでしまうケースもあるのです。事故の状況は、とても多彩です。

    ちなみに居眠り運転の場合、基本的には加害者側は「10~20%」ぐらいは過失割合が加算されます。しかし上記のように色々なパターンはあるので、必ずしもその割合になるとは限りません。

    居眠り運転は安全運転義務違反に該当する

    居眠り運転に対するルール違反は、安全運転義務違反と過労運転の2つになります。

    前者の安全運転ですが、そもそも車の運転手は他の人物に危害を及ぼさないよう運転する義務があるのです。それに違反した時は、2点加算されてしまいます。

    なお被害者などの証言によって、下記のような状況が確認された時は、安全運転義務違反と判断される事もあります。

    • よそ見していた
    • ぼんやりしながら運転していた
    • 周りの動きを十分確認しない運転
    • 曲がり角などで安全確認を怠った
    • 速度違反
    • アクセルとブレーキの踏み間違い

    居眠り運転は過労運転でもある

    また運転手は、本来は疲れている状態で運転してはいけない事になっています。ですから病気を患っていたり、薬物などを服用している時などは車両は運転できません。道交法の66条に違反するからです。

    すなわち居眠り運転は過労運転にも該当する訳ですが、それを聞くと雇い主としては罰則が気になってしまう事もあるでしょう。長時間労働による過労運転で、事故が生じているとも言えるからです。

    長時間労働の場合、会社も責任を問われる可能性はあります。従業員が過労運転するのを命じるのは、基本的には禁じられているからです。ですから運転手を雇っている経営者は、長時間労働にも十分注意する必要があります。

    居眠り運転の罰則と弁護士相談

    居眠り運転は罰則はどうなるのか

    ところで交通ルールに違反した時は、罰金も発生します。

    まず安全運転義務違反ですが、車のタイプによって金額は異なるのです。

    普通車9,000円
    バイクなど二輪の車7,000円
    原付6,000円
    トラックなど大きな車12,000円

    基本的に大きな車は、罰金の金額も大きくなります。

    そして過労運転ですが、まず違反点数は25点になるのです。ほぼ飲酒運転と同じですから、一発で免許取り消しになってしまいます。

    また刑事罰もあって、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課せられるのです。ほぼ無免許運転と同じぐらいの刑罰になります。

    居眠り運転に関して弁護士に相談

    ですから居眠り運転は、罰則は比較的重い方ではあります。

    問題は、その居眠り運転を実証できるかどうかです。被害者単独では、それを証明するのは難しいケースが多いです。後ろから追突されたものの、果たして後ろ側の車の運転手は居眠りしていたかどうかは分からないでしょう。後ろの運転手を目撃している人物がいないと、実証するのも難しいのです。

    しかし弁護士に依頼してみると、それを実証できるケースもあります。例えばブレーキ跡などを確認してみると、居眠り運転が発覚する事もあるのです。そうかと思えば、証言の一貫性で居眠り運転が見えてくる事もあります。加害者の主張が二転三転している時などは、居眠り運転が疑われるケースもあるからです。

    そもそも加害者側の保険会社と示談交渉するのは、被害者1人では少々難しいでしょう。弁護士はその交渉を代行してくれますし、相談してみるのがおすすめです。

    まとめ

    直線の距離が長い道などでは、運転手がうたた寝してしまうケースはよくあります。

    しかし居眠り運転の事故は、必ずしも被害者側の過失割合はゼロになるとは限りませんから、注意が必要です。それだけに保険会社との示談交渉も、話がまとまりづらくなる傾向があります。

    居眠り運転が疑われる時は、やはり弁護士に相談するのが一番無難です。示談交渉を代行してくれますし、事故の証拠も揃えやすくなるからです。