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    センターラインをはみ出す事故の過失割合

    2021.10.18
    センターラインをはみ出す事故の過失割合

    最終更新日 2021年11月5日

    交通ルールでは、道路中央にある白線を跨いではいけないルールになっています。いわゆるセンターラインです。しかし道路での状況は多彩で、たまに走っている車がセンターラインを跨いでくる事もあるのです。

    交通ルールで定められている以上は、跨いできた車に非があるでしょう。しかし実際には、白線を跨いできた車の過失割合が100%にならない事もあります。なお跨いできた事故の場合、交通事故に強い弁護士に相談して手続きを進めるのが無難です。

    過失割合は基本100%になるセンターラインの事故とその例外

    センターラインをはみ出す事故の過失割合は基本100%

    道路の走行には色々なルールがあって、白線もその1つなのです。道交法によると、自動車は白線の左側のみ走行する必要があります。しかも、できれば道路の左側に寄って車を運転する必要があるのです。

    そのセンターラインをはみ出した以上は、明らかな交通違反になるでしょう。ですから例えば、センターラインを跨いだ車が衝突してきた時などは、白線を跨いだ加害者側の過失割合は100%になります。加害者が100%である以上、もちろん被害者側はゼロ%になるのです。

    センターラインが無い道路は過失割合は100になるとは限らない

    交通事故には、やはり例外もあります。そもそもセンターラインは、全ての道路に描かれている訳ではありません。確かに幅が広い道路の中央部分には、たいていラインは引かれているのですが、国内には幅が狭い道路も沢山あります。裏路地などは、センターラインはほぼ見かけないでしょう。

    センターラインが無い以上は、上述の100:0の原則は適用されません。ですから被害者側にも過失割合が生じる事はあります。

    左側を走るのが難しい時の過失割合

    それと道路によっては、左側通行が不可能な事もあるのです。例えば一方通行の道路の場合は、車は左側を走れない事もあります。また道路の片側が工事中だったり、道路が破損している時などは、左側を走るのは難しいでしょう。

    左側を走るのが困難なのであれば、やはり加害者側の過失割合は100%にならない事はあります。

    センターラインをはみ出す事故で被害者に過失割合が加算されるケース

    センターラインを超えた時でも前方不注意があればゼロ%にならない事も

    冒頭でも触れた通り、センターラインを超えた時の交通事故でも、被害者にも過失割合が生じる事はあるのです。例えば過去には、見通しが良い場所で交通事故が発生したことがあります。時間帯は夜でしたが、視界は特に悪くない場所で自動車を走らせていたところ、センターラインを超えてきたバイクに衝突された事故がありました。

    本来は跨ぐべきでないセンターラインを超えてきた訳ですから、4輪車の運転手としては困惑してしまうでしょう。この場合、バイクの過失割合は100%になると思われる事もありますが、実際は85%になったのです。

    というのも上述の事故の場合、自動車の運転手は前方不注意であると判断されました。前側をよく見ていれば、その事故は回避できていた可能性はあると判断されたのです。 確かに前方の視界があまり良くなければ、バイクとの衝突を回避するのは難しくなるでしょう。しかし上記の例の場合は、見通しは決して悪くない場所でした。視界が良好な場所なのであれば、4輪車の運転手としてもバイクを避ける余裕はあると判断されて、被害者にも落ち度があると判断された訳です。

    前方不注意の時は被害者にも過失割合が加算される事も

    その他にも、被害者の過失割合がゼロにならなかった実例があります。ある四輪車の事故でしたが、たまたま渋滞になっていました。その渋滞の道を走りたくなかったので、センターラインを超えて反対方向の道に侵入したケースがあるのです。そして走ってきたバイクに衝突し、四輪車が加害者になって、バイクが被害者になった事故があります。

    この事故の過失割合はどうなったかと言うと、バイクは20%になりました。何が問題だったかと言うと、まずバイクの速度です。その道は、制限速度は40kmになっていました。バイクはその道を時速50kmで走っていたので、過失割合が加算された形になります。

    またバイクの前方不注意もありました。バイクが四輪車の存在に気が付くのは、事故が発生する2秒前だったのです。もう少し前側を注意深く見ていれば、衝突するのを回避できていた可能性があります。

    スピード違反と前方不注意という2つの要素が考慮されて、バイクは20%になった訳です。 つまりセンターラインをオーバーしてきたと言っても、やはり例外はあるのです。

    加害者側が全て悪い訳ではなく、被害者に何らかの問題点がある時は、過失割合が修正されるケースはあります。もちろん上述の20%の事故で、バイク運転手が飲酒運転していたのであれば、20%以上になった可能性は大いにあります。

    難航する事が多いセンターラインの事故を弁護士に相談するメリット

    センターラインの事故は保険会社が交渉してくれない事も

    いずれにせよセンターラインを超えてきたような事故の場合、被害者の過失割合はかなり低くなる傾向があります。ゼロになるケースも珍しくありません。それだけに、示談交渉は要注意なのです。

    多くの車の運転手は、何らかの任意保険に加入しています。交通事故があれば、その保険会社が示談交渉を行ってくれる筈なのですが、センターラインの事故はそれが難しいケースも多いです。

    なぜなら相手方がセンターラインを超える事故ですと、被害者側の過失割合はゼロになるケースが目立ちます。任意保険の会社は、過失割合がゼロでは示談交渉を行ってくれないのです。被害者が単独で交渉する必要があります。

    保険会社との交渉が難航する事も多いセンターラインの事故

    交通事故の被害者の方々は、たまに相手側の保険会社との交渉で困っている事があります。多くの保険会社は、交通事故の示談交渉に慣れているのです。多くの交渉を経験しているだけに、事故に詳しくない被害者にとって不利な結果になってしまうケースが多々あります。

    損害賠償の額が減ってしまったり、不適切な等級で認定されてしまうケースもあるのです。ですからセンターラインの事故は、やや大変なのです。

    センターラインの事故は交通事故に強い弁護士に相談するのが無難

    それだけに、やはりセンターラインの事故は弁護士に相談する方が良いでしょう。弁護士は多くの交渉の現場を経験していますが、相手側の保険会社との交渉も代行してくれるのです。やはり専門家に任せる方がやりやすいでしょう。

    ただし、弁護士は慎重に選ぶ方が無難です。できる限り交通事故に詳しい弁護士に依頼すると良いでしょう。交通事故に関する悩みを解決した実績が多い弁護士であれば、良い結果に結びつく可能性も高まるからです。

    センターラインをはみ出した事故の過失割合についておさらい

    交通ルールでは、センターラインを超えてはいけない事になっていますから、加害者側の過失割合は100になりやすい傾向があります。しかし、何事にも例外はあるのです。左側を走るのは困難な時や、被害者にも落ち度がある時などは、加害者側の過失割合が100%になるとは限りません。

    いずれにせよセンターラインを超えるような事故は、交通事故に強い弁護士に相談するのが無難です。面倒な交渉を代行してくれるメリットは大きいです。