駐車場での事故の特徴とその対処法
最終更新日 2024年9月11日
交通事故が発生する場所は、もちろん公道だけではありません。
駐車場でも事故が発生する事もあり、道路での事故とは少々事情が違うと言われる事もあります。道交法が適用されなかったり、損害賠償の請求は不可能だったり、そもそも交通事故とは認められないと言われる事もあるのです。
今回は、駐車場で発生する交通事故に関してまとめてみました。実際確かに道路での事故と異なる一面もあるので、参考にしてみて下さい。
目次
駐車場で起きる事故の慰謝料や罰則
駐車場の事故は慰謝料は請求できないのか
駐車場の事故が交通事故でないと言われる理由の1つは、公道では無いからです。
不特定多数の方々が利用する道路ではないので、道交法という法律は適用されないと見なされている事もあります。確かにその法律は、道路に対して適用されるのです。
しかし私有地や駐車場だからと言って、その法律が適用されないとまでは言えません。そもそも駐車場によっては、かなり交通量が多い事もあるでしょう。
ショッピングセンターの駐車場ですと、かなりの台数になります。ですから実際には、たとえ私有地の駐車場でも道交法が適用される事はあり、賠償金の支払いの請求も可能なのです。
駐車場内の事故の罰則はどうなるのか
では罰則はどうなるかというと、それも事故の状況次第です。
まず当て逃げの場合は、7点になると考えて良いでしょう。安全運転の義務違反が2点で、危険防止措置にも違反しているのは5点になり、合計7点は加算される事になります。刑事罰もあり、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金になります。
ひき逃げの場合はさらに処分が重たく、最低35点になると見て良いでしょう。免許停止になる前に、3年間は免許を持てません。その上飲酒運転をしていれば、10年は免許停止になる事もあります。
ひき逃げの刑事罰は、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になります。
駐車場の追突事故と起こした側の過失割合
それで駐車場内の交通事故の場合、被害者にとっての過失割合はかなり大きくなる傾向があります。証拠不足の状態であれば、被害者も50%ぐらいの過失になると見て良いでしょう。
というのも駐車場の場合、状況を確認できる設備が殆どありません。信号機や標識がありませんから、証拠も不足しやすいのです。
上記のような過失割合になりやすいだけに、駐車場事故は証拠を集める必要があります。監視カメラがあるなら、管理者に見せてもらう方が無難です。もちろんドライブレコーダーがあれば、それも有力な証拠になります。
また駐車場の場合、追突事故の過失割合は100%になりやすいです。事故を起こした側は、100%になる訳です。そもそも車同士の距離を広く取っていれば、追突事故は防げた可能性もあります。車同士の距離を広く取るべきという交通ルールがあるのですが、それに違反したと見なされれば、事故を起こした方が100%悪いと解釈される訳です。
駐車場内での色々な事故とその対処法
駐車場での人身事故や追突事故の対処法
ところで駐車場で発生する事故には、下記のように色々なパターンがあります。
- 人身事故でむちうちになった
- 追突事故
- 駐車場を歩いていたらひき逃げされた
- 物損事故
それぞれ対処法も異なるのですが、まず上記の1つ目は道路の事故とほぼ同じです。症状固定になるまで通院し、病院には診断書も書いてもらい、相手には慰謝料も請求する流れになります。
2つ目の追突事故の場合、過失割合は100%になりますから、慰謝料も全額支払われる事が多いです。ただ駐車場内という事もあり、証拠を提示しづらい傾向があります。実況見分も行われませんから、証拠不足になりやすい事が多いのです。また、最近では駐車場内の事故やクリープ現象(オートマ車がブレーキを外した際に前に進む現象)による事故やミラー接触事故などは相手方の保険会社や自賠責保険でも治療費や慰謝料を否認されるケースも目立っており注意が必要でしょう。
それだけに、やはり交通事故が得意な弁護士に相談すべきでしょう。
駐車場内でのひき逃げや物損事故の対処法
上記の3点目のひき逃げですが、対処法は1点目とほぼ同じです。治療を受けた後に慰謝料も請求する事にはなりますが、ひき逃げは相手が不明なケースが多いです。相手が逃げているので、人物を特定できません。
それだけに政府保障事業を活用するケースが多いです。自賠責保険の最低限の補償内容にはなるものの、任意保険会社の窓口に行って申請手続きを行えば、政府から補償金を受け取る事ができます。
4点目の物損事故ですが、ケガはしていない訳ですから、物の修理費用などを請求するのが一般的です。車両に傷が付けられた時は、その修理費用や代車費などを請求する事になるでしょう。また駐車場のオーナーなのであれば、壁や天井やシャッターなど破損箇所の修理費用を請求する事になります。
基本的には示談で金額を決めることになりますが、過失割合の数字は決着しづらいケースも多いです。やはり証拠が決め手になるので、交通事故に精通した弁護士に相談する方が良いでしょう。
駐車場事故でのオーナーの責任と弁護士相談
有料駐車場や設備不具合がある駐車場の管理者の責任
ところで駐車場のオーナーの責任はどうなるかというと、それも駐車場次第です。
例えば有料駐車場などは、オーナーの責任を問われる確率は高いです。お金を徴収している訳ですし、本来なら監視カメラや警備員などを常駐すべきでしょう。それを怠っていれば、駐車場の管理者の責任が問われる事もあります。
また設備に何か問題点がある時も、責任が問われるケースが多いです。駐車場にある看板が落下したり、ブロック塀などが倒れてきた時などは、やはりオーナーの責任は問われるでしょう。
利用環境が悪いと駐車場の管理者の責任が問われる事も
多くの駐車場物件では、「敷地内で起きた事故は、管理者は一切責任負いません」などと書かれているケースも多いです。しかし下記のような問題点があると、たとえ注意書きがあっても管理者の責任が問われるケースもあります。
- 敷地内の照明が暗い
- 駐車スペースが狭すぎる
- 誘導員の指示が不適切
- 柵やフェンスが無いので車上荒らしされやすい
駐車場事故は弁護士に相談するのが無難
では駐車場の場合、被害者はどうすれば良いかと言うと、基本的には弁護士に相談すべきです。その主な理由は証拠です。
やはり慰謝料や治療費や過失割合などは、証拠が決め手になります。十分な証拠を元に、駐車場での事故の状況を実証していけば、慰謝料なども適切な数字になりやすいのです。逆に、証拠不足な状態では慰謝料が安くなってしまう傾向がありますから、注意が必要です。
駐車場ですと、警察は実況見分を行ってくれませんし、信号機もありません。証拠を揃えづらい場所である事は間違いないでしょう。だからこそ、弁護士のサポートが必要なのです。
弁護士は相手側との交渉も代行してくれますし、証拠を元に被害の状況を実証してくれます。まずは法律事務所で相談してみるのがおすすめです。
まとめ
駐車場という場所は、道路よりは証拠を揃えづらい傾向があります。
監視カメラがない駐車場ですと、色々難しくなってしまう事も多いです。駐車場でも、相手に対して慰謝料を請求する事はできます。しかし、最近では駐車場内の軽い事故やクリープ現象(オートマ車がブレーキを外した際に前に進む現象)による事故やミラー接触事故などは相手方の保険会社や自賠責保険でも治療費や慰謝料を否認されるケースも目立っており注意が必要でしょう。治療が認められる際には、事故態様を含めてそれなりの証拠が必要になってきます。
車の量が多い駐車場なら、道交法も適用されるのです。ただ証拠が不足しやすいので、被害者1人では色々難しいケースも多いです。やはり弁護士などの専門家に相談した上で、後遺障害に関する手続きを進めていくと良いでしょう。