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    とても怖い無保険事故!任意保険未加入の事故の対処法

    2021.10.26
    とても怖い無保険事故!任意保険未加入の事故の対処法

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故の加害者は、必ずしも保険に加入しているとは限りません。無保険の加害者も大勢居るのです。

    保険に加入していないとなると、お金の問題も浮上してきます。その際、被害者に対する負担を軽くする為には、自賠責や健康保険などで対処します。

    状況によっては裁判になる事もありますが、被害者1人で対応するのが難しい時は、弁護士に相談する事も検討してみましょう。

    加害者が無保険の問題点

    加害者が無保険という状態には2つのパターンがあって、自賠責のみ加入しているケースと、自賠責も加入していないケースがあります。どちらにしても、加害者と被害者は直接交渉します。加害者が任意保険に加入していなければ、示談交渉の代行サービスを受けられませんから、当事者同士で話し合いをします。

    また慰謝料などの金額に関する問題もあります。自賠責にしか加入していない状態ですと、加害者からは十分な慰謝料が支払われないケースが多いです。まして自賠責に加入していない場合は、さらに支払いは厳しいです。

    加害者が自賠責に加入している時の対処法

    では加害者が自賠責のみ加入している時は、どのように対処すれば良いかというと、次の4つの方法があります。

    • 自賠責に直接請求
    • 自賠責を超えた分は加害者に直接請求
    • 示談書を公正証書化する
    • 被害者側の特約を活用

    被害者は、まず加害者が加入している自賠責保険に連絡し、直接お金を請求します。必要に応じて書類も取り寄せて、お金を請求します。

    しかし自賠責には限度額があります。限度額を超えた分を支払って欲しい時は、加害者に直接請求するしかありません。その際、まず内容証明という郵便物を加害者に送付します。お金を請求する旨を伝える訳ですが、それで示談交渉を開始して、最終的な金額を決めます。決まった金額を一括で支払うのが難しい時は、分割払いなどで対応します。

    一方で請求しても、加害者がスムーズにお金を支払ってくれるとは限りません。そこで、公正証書という形にしておくと良いでしょう。公務員が作成してくれる書類なのですが、示談書をその形式にしておけば、裁判を行わなくても加害者の財産を差し押さえする事ができます。

    また被害者が何らかの保険特約に加入しているなら、特約を活用して相手の保険会社からお金が支払われる可能性があります。

    自賠責も未加入なら政府保障事業という対処法も検討

    では加害者が自賠責にも加入していない時はどうすれば良いかと言うと、次のような対処法があります。

      • 政府保障事業
      • 公正証書化
      • 特約を活用

    上述の2点目と3点目は、加害者が保険に加入している時とほぼ同じです。1点目の政府保障事業は、国による補償を活用します。

    交通事故の状況が厳しい時は、損害保険会社がお金を補償する制度もあります。加害者がお金を踏み倒す可能性がある時や、逃げてしまう可能性があるなら、その制度は活用してみると良いでしょう。

    しかし政府保障事業の補償内容はあまり充実してはいません。それでも泣き寝入りするよりは良いので、検討してみると良いでしょう。保障事業の詳細は、国土交通省のサイトで確認できます。

    勤務先への責任追及と健康保険

    加害者の勤務先の責任を追及する対処法

    交通事故の加害者が無保険の状態でも、在籍している会社に請求するとお金が支払われる可能性もあります。例えば社用車を運転していた人物に慰謝料を請求したい時は、その雇用主と示談する選択肢もあります。従業員を雇っている以上、会社に責任問題を追求する事ができます。

    ただし十分な慰謝料が支払われるかどうかは、加害者次第です。いくら勤務先に責任を追及できると言っても、その会社の経営状態が厳しい時などは、支払いが難しくなる可能性もあります。その場合、弁護士に相談してみる方が良いでしょう。

    無保険事故の治療費が厳しい時は健康保険で対処する

    交通事故の加害者が無保険ですと、十分なお金が支払われませんから、治療費に関する不安もあります。

    その場合、ひとまず健康保険で対処するのが賢明です。自由診療ですと被害者の負担金額は100%になってしまうので、どうしても治療費が高く付いてしまいます。保険適用が可能な病院で治療を受ける方が良いでしょう。ただし健康保険で治療を受けたい時は、保険組合もしくは市役所などで傷病届を提出する必要があります。

    加害者が無保険時の裁判と弁護士相談のメリット

    示談が成立していなかった時の損害賠償請求訴訟という対処法

    ところで加害者が無保険の場合は、まず示談交渉する必要はあります。そして示談書を作成し、加害者にお金を払ってもらういます。しかし人によっては、示談書を作成してもお金を払ってくれない事があります。その場合どのように対処すべきかは、示談の成立状況に左右されます。

    示談が成立していない時は、訴訟を起こします。損害賠償請求訴訟を行い、交通事故の当事者双方の主張を述べます。その際、上手く主張できないと裁判で負けてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

    示談していた時の支払い請求訴訟という対処法

    ただ示談が成立していた時は、もう少しハードルは低くなります。その場合支払い請求訴訟を起こすのですが、請求金額が確定している事自体が証拠になります。示談書も発行されているので、勝訴になりやすいです。

    裁判で勝つと、裁判所は加害者に支払い命令の判決を下します。

    判決が出ても支払われない場合の対処法

    ところが加害者によっては、たとえ裁判所から命令が出てもお金を支払わない事があります。つまり、無視してくる被害者もいるのです。

    その場合、上述の公正証書や判決書などの書類を使って、相手の財産を強制差し押さえします。

    無保険の加害者との交渉が難しい時は弁護士に相談

    交通事故の加害者が保険に加入していなければ、お金をスムーズに支払うのが難しいケースも多いです。その場合、交通事故に精通した弁護士に相談する方が良いでしょう。弁護士特約を活用できるなら、相談を検討してみる価値があります。ただし特約の限度額は300万円になります。

    弁護士に依頼すれば、加害者との交渉を代行してくれます。加害者も被害者も交通事故の知識が無いと、交渉が難航してしまうケースも多いですし、弁護士が代行してくれるメリットは大きいです。また裁判になった時でも、弁護士がサポートしてくれます。

    まとめ

    加害者が任意保険に加入していないと、色々難しくなるのは事実です。

    本人の支払い能力に限界があり、十分な治療費や慰謝料が支払われないのは困るでしょう。その場合は当事者同士で示談する事になりますが、必ず公正証書化を済ませておき、リスクを抑えるよう心がけましょう。

    そして加害者との交渉が難しそうな時は、やはり弁護士に相談するのが一番無難です。交渉代行や裁判などのサポートを受けられるメリットは大きいです。