交通事故の示談金や慰謝料の入金のタイミングについて
最終更新日 2024年9月11日
交通事故で負傷した場合には、治療の必要性が認められた場合は、加害者加入の自動車保険を利用して治療を受けることができます。そして、その場合には、ケガをしたことや入院・通院による精神的苦痛に対して慰謝料が支払われます。
では、この慰謝料は一体いつ支払われるのでしょうか。交通事故に遭うと仕事ができなかったり、治療費などで立替えを求められることもあります。当然ながら生活費もありますから、一体いつ入金されるか心配される方が多いのではないでしょうか。
今回は、そうした保険会社からの賠償金が一体いつ支払われるのかについて説明します。
目次
交通事故から示談交渉に進むまでの所要日数
交通事故の後はしばらく治療に専念
交通事故の発生から示談までの大まかな流れは、一般的に次のとおりです。
- 事故の発生(負傷)
- 治療開始
- 治療中
- 症状固定
- 後遺障害申請
- 示談交渉
- 示談完了
ケガをした被害者側から特に希望しなければ、事故による賠償金は、示談が完了してからの支払いとなります。すなわち、治療中は支払われることなく、治療も終了して、示談交渉も終えてからようやく支払われるのです。
一方で、仕事を休んで収入が無いとか、遠方の病院に通院していて交通費の出費がかさむなどの場合は、適宜、加害者加入の保険会社に相談することで、治療中であっても賠償金を受け取ることができる場合があります。
この時、保険会社は「いつまでに治療を終えたら先に支払う」などの提案を持ちかけてくることがあります。しかし、目先のお金に誘惑されて、治療期間を短く終了しないようご注意ください。ご自身で「もうよくなった」、または「もうこれ以上良くならない」と感じる時点(これを「症状固定」といいます)までは治療を続けることが望ましいです。
交通事故の後遺障害の認定と所要日数
その症状固定時もケガが完治せず症状が残存している場合は、自賠責保険(自転車事故の場合は加害者加入の任意保険)に対し、後遺障害申請を行います。
後遺障害には1級から14級までの14等級が定められており、治療経過や残存症状によって等級認定がなされます。
そしてその認定手続は、原則として後遺障害診断書や画像といった客観的な医療記録のみにより審査されるため、それら医療記録を提出して行います。そして、ケガの内容や程度にもよりますが、認定手続きは短くても1か月は要することが一般的です。
交通事故の後遺症が残らなければスムーズに示談交渉できる
一方で、ケガが完治した場合や、完治はしていないものの今後は時間薬で症状の改善が見込まれる場合は、後遺障害申請を行う必要がありません。
その場合は、症状固定になればそこからすぐに保険会社との示談交渉を始めることとなります。
示談交渉では、通院期間に関わる治療の必要性や、過失割合など、後述する様々な項目について交渉を行うこととなります。そのため、示談交渉は短くて半月程度、長ければ半年かかることもあります。
ケースバイケースというほかありませんが、弁護士に依頼されると、法的に何が問題なのかや相場感がわかりますので、基本的に被害者の方がご自身で交渉される時よりも早く示談が完了することが多いです。
示談交渉ではどのような内容の話し合いをするの?
話し合いで交通事故の過失割合を決める
示談交渉では、過失割合の交渉が避けられません。
交通事故は、わざと(故意に)発生するものではなく、追突や赤信号無視などのケースでない限り、加害者、被害者それぞれに落ち度(過失)が認められることが多くあります。
その「どちらがどの程度落ち度があるか」を過失割合といいます。過失割合は、保険会社との交渉でよく争点になるポイントで、加害者側が8割で被害者側は2割という主張をしたのに対し、保険会社側は、加害者側が7割で被害者側は3割と主張してくる場合が少なくありません。
そして、どのような事故だったか(事故態様)自体に争いがある場合には、過失割合の交渉が難航することもあります。その場合は、訴訟の可能性も高まるため、早期解決を望むのであれば譲歩をするしかないこともあり得ます。
そうした場合に役立つのがドライブレコーダーです。ドライブレコーダーがあれば、その事故態様についての交渉が不要になるからです。つまり、事故態様は問題なく、加害者と被害者それぞれの落ち度の割合だけ交渉すれば足りる点で、非常に便利です。
交通事故の示談金の金額が決定するまでの日数
過失割合の交渉と並行して、慰謝料を含む賠償金の他の項目についても示談交渉を行います。
慰謝料は、算定基準があるので、死亡事故などそれぞれのケースの個別事情が大きく反映されるケースなど以外では、それほど大きく揉めることはありません。算定基準通りであれば、提示した金額がそのまま認められることも良くありません。
示談金が入金されるまでの日数と弁護士相談のメリット
交通事故の示談金が銀行振り込みされるまでの日数
以上のような示談交渉を経た場合、示談書や免責証書の作成を行います。
これらの書面には、被害者の支払先の金融機関口座を記入することとなっており、この書面の返送から数日で示談金が振り込まれます。
なお、弁護士費用特約に加入しておらず、弁護士に委任するケースでは、一旦弁護士が賠償金を預かって、その預かり金から弁護士費用を精算する方法を採用している弁護士もいるそうです。
弁護士に依頼する被害者請求なら示談金の入金は早い
弁護士に相談すれば、示談完了までの大体の流れが見やすくなりますので、感覚的にも示談まではスムーズに行われることが一般的です。
つまり交通事故に強い弁護士に相談すれば、入金されるまでの日数を短縮できることがあるということです。
なお、被害者による賠償金の請求は、加害者加入の自賠責保険と任意保険いずれに対しても行うことができます。どちらへの請求についても弁護士がサポートすることができ、特に医療記録など必要資料の収集に手間がかかるケースでは、交通事故に精通した弁護士に任せればすべて代わりに行ってくれるメリットがあります。
一方で、交通事故に精通していない弁護士であれば、調べながら後手後手で医療記録を収集することが多いため、ご本人でされる時以上の時間を要する場合もあり得ます。
ぜひ交通事故に精通した弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
今回は事故発生から賠償金入金までの流れについて簡単に説明しました。
賠償金の増額以外にも、交通事故に精通した弁護士であれば資料の収集や示談交渉の迅速化などサポートはたくさん受けられます。
弁護士費用特約にご加入の方で速やかに揉め事を終えたい(スピードを求める)なら、一度お近くの弁護士に相談してみると良いでしょう。