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    交通事故に遭った時に注意してほしいこと Part.2

    2012.06.01

    最終更新日 2024年9月11日

    こんにちは、患者様対応担当の加藤です。

    当サイトには、患者様より様々なご相談が日々寄せられているのですが、その中でも被害者であるにもかかわらず、適正な補償を受けられない状況に陥ってしまうケースをシリーズでお伝えしたいと思います。実際の患者様の事例に基づいていますので、参考にして頂ければ幸いです。

    交通事故の治療期間について

    交通事故によってお怪我をされた時には、まず整形外科などの病院に行き、診断を受けることになります。その際に、発行してもらう診断書を警察に提出することによって、人身事故として処理をされて、その後のむちうち治療やむちうちに対する慰謝料などの補償を受けることができるようになるのですが・・・。

    この整形外科が発行する診断書では、多くの場合「全治10日」程度の記載になっています。

    交通事故治療は診断書に書かれた日数しか受けれないの?

    交通事故被害者の中には、この「全治10日」の診断が、治療を受けられる期間であると勘違いをしてしまっているケースがあります。
    実際、当サイトに患者様からお問い合わせを頂く最も多いご質問の1つです。

    診断書には、上記したように人身事故として処理する為に警察に提出をする目的があります。これは、「交通事故によって怪我をされた部位(箇所)を明確にする」ということと、「加害者に対する刑事責任を追及する」ということの為に必要になるからです。

    加害者の刑事責任とは、「自動車運転過失致傷罪」と言うものですが、被害者の怪我が「全治15日以上」の場合は「重大な傷害」とされ、罪が重たくなります。
    その為、レントゲンなどの画像診断で異常の見られない「むちうち」などの怪我の場合は、軽度な傷害と判断され「全治14日未満」の診断になることがほとんどです。

    しかしながら、「むちうち」(頚椎捻挫)の治療については、「3カ月間の継続的な治療によって、大方の症状が改善される」と言われていますので、診断書の全治日数と実際の治療期間には、大きな隔たりがあります。全く関連が無いと言えるほどです。

    「むちうち」について、こちらで詳しく説明しています

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    実際の治療期間は診断書に書かれた全治日数とは異なります

    交通事故被害者には、自覚症状が残存している間は、治療を継続して受ける権利があります。「全治10日」の診断だったからといって、「軽い怪我だったのか」と思って十分な治療を受けずに、後遺症を残してしまうこともありますので、早期に十分な治療を継続して受けることが、元通りの身体、生活を取り戻す為に必要なことだと知って頂きたいと思います。

    交通事故の補償は、被害者の意思によって左右される部分が非常に大きく、正しい情報を知らないことで適正な補償を受けることができていない方も、たくさんいらっしゃいます。

    交通事故被害者のために無料で最適なアドバイスを行います

    当サイト「事故したら.com」では、そのようなことにならないように、交通事故被害者への治療と補償のサポートを行っています。
    一人ひとりの状況に合わせて、最適なアドバイスを無料で行っていますので、是非ご相談ください。

    最後までお読み頂きありがとうございます。

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