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    交通事故での主婦の休業損害

    2012.09.10

    最終更新日 2020年8月24日

    こんにちは。患者様対応担当の加藤です。
    当サイトには、患者様より様々なご相談が日々寄せられているのですが、実際に相談のあった実例をご紹介したいと思います。是非、参考にして頂ければと思います。

    今回は、「主婦の休業損害について」です。

    休業損害とは、交通事故の怪我によって仕事ができない状態や休まなければならない状況になってしまった場合の補償として、支払われるものです。
    お勤めをされている方は、勤務先から休業損害証明書を発行し、実際にお仕事を休んだ日数に対して、直近3カ月の給与所得を元に日割り計算された金額が支払われることになります。
    (定額一日5700円で、それ以上に給与所得が多く損害が大きい場合に、上限一日19000円まで)

    主婦の場合は、家族構成などを確認できれば主婦業として、日額5700円が実通院日数に対して支払われることになっています。(自賠責保険での補償額)

    先日、お問い合わせを頂いた患者様は、主婦業が休業損害に認められることを知らずに、保険会社に対して「無職」と回答していた為に、休業損害を受け取ることができない状況にありました。
    この患者様は、交通事故の怪我で頸や頭の痛みだけではなく、手足にしびれがあり、家事に支障をきたしている状況でした。
    そこで患者様にアドバイスをさせて頂き、保険会社に「主婦」であることを連絡し、補償を受けることができる状況になりました。

    実はこの主婦の休業損害については、賛否両論があります。
    それほど重度な症状ではなく、ほぼいつも通りに家事をすることができている状況でも、通院治療を続けている間、自賠責保険の限度額の範囲においては受け取ることができてしまうからです。
    当然、全く問題なく家事ができる状態であれば、容認できることではありませんが、実際に怪我をされて通院を続けているということは、少なからず日常生活に影響が出ているはずですので、認められるべきと考えることもできます。

    この論議には、お勤めしている場合には、「少々の怪我であれば仕事を休むことができない」という状況もあり、主婦の方が有利であると思われていることが影響しているとも思います。

    そういったことからも、交通事故被害者が適正な補償を受けることができているのか、できていないのか、また適正であるのか、適正でないのか、という部分はとても難しく、人それぞれで判断の分かれることです。

    たくさんの交通事故被害者よりご相談の問い合わせを頂いている中で、ほとんどの方が交通事故の補償について全く知らない状況にあることを、日々痛感し、できる限りのサポートを提供して納得のできる補償を受けて頂きたいという想いで活動をしています。

    ちょっとした疑問でも構いませんので、事故したら.comへご相談ください。

    最後までお読み頂きありがとうございます。