自損事故でも自賠責保険は適用されるのか?
最終更新日 2024年9月11日
「事故したら.com」にお問い合わせをいただく患者様の中には、「相手のいない自損事故で首を痛めてしまったのですが、自賠責保険で治療を受けられますか?」という相談をされる方もいらっしゃいます。
結論から申し上げると自損事故の運転者には自賠責保険を適用できません。
自賠責保険は、交通事故によって怪我をさせてしまった相手の為に強制加入している保険なので、自分で交通事故を起こして怪我をしてしまった運転者の場合には適用することはできません。
ということは、「自己負担で治療を受けるしかないのか?」というと、そうでもありません。
ほとんどのドライバーは、任意保険に加入していると思いますが、多くの場合で、対人・対物などの保険と一緒に『人身傷害補償保険』に加入されています。
人身傷害補償保険の内容とは
『人身傷害補償保険』の一般的な内容は、交通事故によって負傷または死亡した場合に、過失があってもなくても、治療費や休業損害などを補償するものとなっています。基本的な部分は自賠責保険とほぼ同じ内容とされています。
自損事故は、完全に自己責任になりますが、その場合でも治療費などの補償を受けることができる保険ということになります。ご加入されている任意保険会社の担当者に問い合わせれば、自己負担することなく治療を受けることができると思います。
この場合、病院などでは健康保険を使って受診することが一般的です。従って、健康保険の負担額である治療費の3割が保険会社から補償されるということになるでしょう。
また、『搭乗者傷害保険』という保険を付帯している場合にも、治療費が補償されるわけではありませんが、保険金を受け取ることができることがありますので、任意保険会社に確認されると良いと思います。
私共は、交通事故でお怪我をされた患者様に、十分な治療を受けていただく為のご案内をさせて頂いております。
交通事故治療にお悩みの方、事故による『むちうち』などの症状にお悩みの方は是非、事故したらドットコムサポートセンターまでご相談ください。