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    交通事故の同乗者の慰謝料請求は誰にすればよいのか?

    2021.06.03
    交通事故の同乗者の慰謝料請求は誰にすればよいのか?

    最終更新日 2024年9月11日

    家族や友人が運転する自動車の同乗者として交通事故に遭遇し、負傷した際の慰謝料請求は交通事故の相手方もしくは乗っていた車の運転者、その両方に対して行います。

    実際に誰に請求するかは、事故状況はもちろんですが、同乗していた車の運転手が加入している保険に同乗者に対する保障が付帯している場合もあります。

    同乗していた自動車が事故にあった場合の慰謝料請求は誰にする?

    自分で自動車を運転をしていて事故にあった場合は、ご自身が加入している任意保険へ任せる事が多いので初めて事故に遭った方でも分かりやすいとは思います。
    しかし、家族や友人が運転する車に同乗していた際に交通事故に遭遇した場合の慰謝料を誰に請求するかというのは、事故の状況により異なります。

    請求先は事故の相手方・同乗者・両方のどれか

    他人が運転していた車で事故に遭遇した場合の慰謝料の請求先は、事故の過失割合により異なります。

    相手方に過失割合が付いている場合は相手側へ請求をしますが、同乗者に過失割合が付いていた場合は同乗者へも請求することになります。

    運転者への請求は現実的かどうか?

    運転者に過失がある場合、実際に友人や家族に請求することはできるでしょうか?
    それは相手との関係性にもよります。家族の場合は加入している任意保険の対人賠償保険金に入っていたとしても、運転者の家族は免責となる場合が多く請求できないケースもあります。

    また、友人で無償で車に乘せて貰っていた場合は、好意同乗者となり慰謝料が減額となるのが一般的です。

    同乗者自身に過失がある場合

    運転をしていない同乗者の過失って何?と思われる方は多いと思います。同乗者の過失は以下のような例があります。

    同乗者の過失一例
    • 運転者の飲酒運転を知っていた
    • 運転者の危険運転を認めていた
    • 運転者が無免許なのを知っていた
    • 運転者を煽り危険な運転をさせた

    このような場合、慰謝料の減額だけではなく同乗者にも損害賠償の支払いが生じることもありますので、気をつけてください。

    運転者の飲酒運転を知っていた

    ここ数年で飲酒運転による交通事故は減少傾向にあるとは言え、未だ0ではありません。

    飲酒運転に対する罰則が強化された際に、同乗者が飲酒運転を黙認していれば、運転者と同等の罰則があるということがよく取り上げられていたので気をつけている方が多いと思います。

    運転者の危険運転を認めていた

    運転者が信号無視・スピード違反・暴走行為などをしているのを黙認していた場合も、同乗者へ過失が付く場合あります。

    事故が起きてからでは遅いので、危険運転をしていたら必ず止めるようにしてください。

    運転者が無免許なのを知っていた

    車を運転しているということは、運転者は免許を持っていると思い込みがちですが、以下のような場合も無免許にあたります。

    • ・免停中
    • ・免許の有効期限切れ
    • ・運転免許区分外の自動車の運転

    これらを知っていた場合も過失がつくことがあります。

    運転代行業が事故を起こした場合について

    同乗者で事故に遭遇するのは友人や家族が運転する場合だけではありません。
    近年多くなってきているのが運転代行業の運転手が事故を起こしてしまうパターンです。

    このように運転代行業の運転手が事故を起こした場合は業者が加入する保険で賄われるのが一般的です

    相手方と同乗者の両方へ慰謝料請求する場合について

    同乗していた運転者と相手方の双方に過失がある場合は、運転していた両者に支払いの責任がありますが、請求の優先順位や負担割合はありません。

    ですので、割合は関係なく被害者である同乗者の方は、両者から合わせて損害の全額に達する金額を請求することができます。

    知人や友人に請求しづらい

    事故を起こした運転者と相手方の双方に過失がある場合の慰謝料請求には、負担割合はありませんので両者へ分配して請求するか、片方への請求にするかを選択することができます。

    任意保険に加入していない、財力がない場合などは支払いが困難になりますので、支払いの能力のある方へ請求する事でスムーズに慰謝料を受け取れる事があります。

    しかし、任意保険に加入していたとしても友人に請求するのは心苦しいという方もいらっしゃいます。
    先述のように負担割合はありませんので、今後の付き合いも考えて相手方だけに請求するという方法をとる場合が多いようです。

    自損事故の同乗者の補償について

    自損事故を起こした車の同乗者は、その車の自賠責保険で補償を受けることができます。 同乗者は、その事故の被害者ということになりますので、相手のある交通事故と同様に対人保険の対象となりますから、運転者が加入している任意保険会社でも補償してもらうことができます。

    任意保険会社の対応についてこちらで詳しく説明しています

    少し複雑な話として、車の所有者が同乗していて、友人などが運転している時に自損事故を起こして、同乗していた車の所有者が負傷した場合は、自賠責保険の免責事項で補償を受けることができません。 このようなケースでは、自損事故を起こしてしまった運転者と車の所有者である同乗者の両者が、自賠責保険では補償されない、ということになってしまいます。

    友人が運転する車に同乗していた場合、事故の翌日になって痛みが出てきて病院に行きたいと思っているけれど、治療費の事を友人に話すことに気が引けてしまう。

    このような場合は、物損事故として処理されることが多いと思いますが、物損事故として処理されていても、保険から治療費の補償を受けることは可能です。

    警察で人身事故として処理されることで、運転免許の減点や罰金といった行政処分を受けることになり、運転者との関係を考えると、それはしたくないと思われる方が多いのだと思われます。
    物損事故として処理しても、保険で治療費を支払ってもらえるのですから、我慢せずに話をしてしっかり治療を受けていただければと思います。

    同乗者が治療費を保障してもらうと保険料は上がる?

    自損事故の同乗者が治療費を補償してもらうと、運転者の保険料は上がってしまう?

    もちろん、事故を起こして補償が発生すると、保険の等級は下がり、支払う保険料は上がってしまいます。
    しかし、その事故で何かにぶつかっていて、既に対物保険で修理費などの支払いが発生しているのであれば、治療費の補償以前の問題として、保険の等級は下がっている状態と言えます。負傷するほどの衝撃でぶつかっているのであれば、何かの修理費は発生していることも多いのではないでしょうか。

    治療費についても、保険会社に補償してもらうもので、運転者本人に支払ってもらうものではありません。適切に治療費を補償してもらい、お身体を治していただきたいと思います。

    治療費を補償してもらうためには、事故との因果関係が重要です。出来るだけ早い段階で、病院を受診して、今回の事故によって負傷したということを診断書に書いてもらいましょう。

    交通事故との因果関係の証明ついてこちらで詳しく説明しています