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    交通事故の相手が任意保険に入っていない場合の補償は?

    2014.12.17
    交通事故の相手が任意保険に入っていない場合の補償は?

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故の加害者が無保険の場合

    事故したらドットコムの無料サポートセンターの利用者からの相談事例をご紹介します!

    「先日、追突事故に遭って『むちうち(頸椎捻挫)』と診断されているのですが、相手が任意保険に加入していなかったので、治療費を立て替えている状態です。相手に連絡しても話が進まないのですが、どうすればいいのでしょうか?」とお困りの方からご相談がありました。

    このような場合、ご自身は追突事故の被害者ですので、過失割合「0対100」の完全な被害者ということになります。

    その場合、ご自身が加入している任意保険会社には、相手の損害を補償する責任が無い為に、相手との話し合いなどに入って対応することがありません。そのため話が進まず、どうすればいいのかわからないまま、時間だけが過ぎていくという状況に陥ってしまうことがあります。

    多くの皆様がご存知の通り、交通事故の治療費などの補償には『自賠責保険』が適用されます。

    交通事故の人身面の補償には、自賠責保険と任意保険の2つあり、自賠責保険は全ての車両に加入が義務付けられてる強制保険です。
    従って、この相談の方のように相手が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険には加入していることがほとんどなので、自賠責保険から治療費などを補償してもらうことができます。

    ここで問題は、『どのように自賠責保険で治療費を補償してもらうことができるのか?』ということですが、このような場合にまずご確認いただきたいのが、交通事故の被害者の加入されている任意保険の内容です。

    ご自身が加入している任意保険に『人身傷害補償保険』を付帯していれば、自賠責保険への請求を代行してもらうことができます。

    一般的な『人身傷害補償保険』では、交通事故の過失割合に関係なく(加害者でも、被害者でも補償される)、3000万円を上限として、入院・通院等の治療費、休業損害、慰謝料といった部分を補償してもらうことができます。

    つまり『人身傷害補償保険』を利用すると、治療費や慰謝料などの損害について、自賠責保険の保障分を含めてご自身の任意保険が補償してくれることになるということです。

    相手が任意保険に加入している場合の交通事故では、被害者に対する損害の補償は、全て相手の任意保険が立て替えて支払い、その中で自賠責保険に請求できる部分を任意保険が請求して掛かった費用を回収している流れになっています。
    この立て替え支払いを、ご自身の任意保険に対応してもらうことで、負担を大きく軽減することができます。

    ご自身が『人身傷害補償保険』を付帯していない場合や任意保険に加入していない場合では、『自賠責保険への被害者直接請求』という方法を取ることによって、治療費や慰謝料などを補償してもらうことができます。

    請求の方法など、早い段階で相談しておくと安心だと思います。

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