追突事故による腰椎捻挫なら後遺障害等級14級の可能性も?
最終更新日 2024年9月11日
追突事故の後に、腰の周辺が痛くなってしまう事はよくあります。一番多いのは頚部のむちうちの症状ですが、次に多いのが腰部捻挫の症状になります。また、同時に頚部捻挫と腰部捻挫を発症するケースも多くみられます。
交通事故が発生してから数週間ぐらい経過した頃に、腰のあたりに痛みが出るケースも多いです。いわゆる腰椎捻挫です。腰椎捻挫は、必ずしも後遺障害が認められるとは限りません。
非該当になってしまうケースも多いですが、それも状況次第です。医学的に症状が認められれば、後遺障害認定12級などで認定されるケースも実際あります。交通事故に精通した弁護士や整形外科の医師に相談して、痛みの症状や事故との因果関係をあらゆる角度から実証していくと良いでしょう。
目次
腰椎捻挫による後遺障害の特徴
腰椎捻挫の症状と後遺障害の等級
腰椎捻挫は、腰に痛みが生じてしまう症状がありますが、その原因はじん帯などに対する圧力です。交通事故で腰周りの軟骨や靭帯などに強い圧力が加わり、痛くなってしまうケースが目立ちます。ぎっくり腰も、腰椎捻挫の1つなのです。
ただし腰椎捻挫の痛みは、事故直後に出てくるとは限りません。事故発生から数日ほど経過した頃に、急に症状が出てくる事も多いです。症状が少々分かりづらい事もあり、非該当と認定されるケースも多々あります。高ければ、後遺障害認定12級と認定される事もあるのです。
腰椎捻挫で支払われる後遺障害の慰謝料の金額
支払われる慰謝料は、後遺障害の等級次第です。
自賠責基準であれば後遺障害認定14級は32万円であり、後遺障害認定12級は93万円になります。弁護士基準では、後遺障害認定14級は110万円であり、後遺障害認定12級は290万円目安になるのです。この数字を考慮すれば、弁護士に依頼する事も検討してみると良いでしょう。ただし、交通事故に精通した弁護士に相談するのが良いでしょう。
また後遺障害には逸失利益もあります。腰の痛みが深刻で労働が難しくなれば、収入も入ってこなくなるでしょう。その減収分の費用は、加害者に慰謝料として請求ができるのです。
逸失利益は年収や労働能力喪失率に左右されますが、喪失率は、後遺障害認定14級は5%であり、後遺障害認定12級は14%になります。後遺障害認定12級と認められるかどうかで、かなり金額に大きな差が付いてくるのです。過去には後遺障害認定12級と認められた結果、1,000万円近く支払われた実例もあります。
腰椎捻挫でそれだけの慰謝料を支払ってもらう為には、やはり交通事故に強い弁護士に相談する方が良いでしょう。多角的所見がポイントになるだけに、証拠を提示して実証してくれる弁護士に依頼する方が、高い後遺障害等級で認められやすくなるからです。
腰椎捻挫の後遺障害の認定を左右する他覚的所見や医学的根拠
検査によって腰椎捻挫で後遺障害認定12級が認められた事例
ところで過去には、腰椎捻挫で後遺障害認定12級と認定された実例もあります。
ある方は交通事故で腰が痛くなってしまったのですが、下肢の痺れなどの自覚症状もありました。その被害者は病院でMRIなどの検査も受け、腰の椎間板ヘルニアが確認されたのです。ちなみにヘルニアは腰椎捻挫にも対応しているのです。その他の検査では腰椎捻挫は確認されませんでしたが、MRIでは症状が見つかった形になります。
なぜ上記の方は後遺障害認定12級と認められたかというと、検査によって証明されたからです。後遺障害が認められるかどうかは、やはり医療データなどの証拠が求められます。証拠がなければ、後遺症があるかどうかも分からないでしょう。
上記の方の場合は、椎間板ヘルニアが決め手になりました。その症状は腰椎捻挫との強い関連性がありますし、それがMRIの検査で発見されたのは大きく、事故との因果関係が認められたのです。
上記の事例は、画像所見によって腰椎捻挫が認定されたパターンです。その他にも神経学的な検査によって、腰椎捻挫が見つかることもあります。後遺障害認定12級の認定が気になる方なら、やはり整形外科など病院で早めに適切な医師の検査を受ける方が良いでしょう。
腰椎捻挫の等級が低くなる理由
逆に、腰椎捻挫は後遺障害等級が低くなってしまうケースもあります。
例えば、症状に一貫性があるかどうかです。症状が色々変わるようですと、後遺障害等級が認められない事もあるのです。ある時までは腰が痛かったのに、数週間後には腕が痛くなるようでは、症状に一貫性があるかどうかは疑問です。
また腰に違和感があっても、それを医学的に説明できるかどうかもポイントになります。自覚症状がある程度では、腰椎捻挫とは認められないケースも多いです。本人が痛みを訴えていても、それが検査で確認できなければ、非該当になるケースもあります。
通院頻度も軽視できません。ある時までは通院頻度が多かったのに、交通事故が発生してから数ヶ月後に通院頻度が激減した時などは、症状を疑われてしまう事があります。治る可能性があるなら、後遺症とは認められないでしょう。
3週間ぐらい経過しても腰椎捻挫で後遺障害認定14級と認定された実例も
まして事故が発生してから日数が経過している時などは、非該当になってしまうケースは多いです。しかし実際に裁判を行ってみると、後遺障害認定14級などと認められるケースもあります。
実際、以前に数週間ほど経過したタイミングで後遺障害認定14級と認定された実例もあるのです。事故直後は何ともなかったものの、10日ぐらい経過した時に首や左腕などの痺れが出てきました。しかも3週間経過した時には、腰が痛み出してきたのです。
一見すると、上記の例は症状に一貫性がないと思われるかもしれません。それでも行為14級と認められたのは、上記の方は仕事で症状が悪化したと判断されたのです。
上記の方の職場は、とても忙しい所です。事故直後は何ともなかったものの、毎日の激務によって腰に対する負担が蓄積していき、痛みが出てきたと判断されました。交通事故との因果関係もあると認められ、結局は後遺障害認定14級と認定された訳です。ですから交通事故直後に痛みがなかったと言って、腰椎捻挫は必ずしも非該当になるとは限りません。
腰椎捻挫で後遺症が認定されるハードルの高さと弁護士相談
被害者1人で腰椎捻挫が認定される難しさ
症状が比較的軽い事もあり、腰椎捻挫は非該当と認定されてしまうケースも多々あります。
高い後遺障害等級で認定される為には、やはり整形外科など病院で医師による適切な検査を受けるのが望ましく、診断書にも情報を十分に記載してもらう必要があります。書き方が不適切ですと、非該当になってしまう確率が高まりますから、注意が必要です。
しかし、被害者1人では、やや難しいこともあるでしょう。交通事故に関する知識がないと、どのような検査を受けるべきなのか分かりませんし、医師による診断書の記載内容が適切かどうかも見極められません。
腰椎捻挫に関して弁護士に相談するメリット
ですが交通事故に精通した弁護士に相談してみると、後遺障害等級が認定されるケースも多々あるのです。
きちんと検査を受けた上で弁護士に依頼すると、医学的な証拠を材料に腰椎捻挫の症状を実証してくれます。すると裁判所で症状が認められやすくなり、上述のように被害者の方の慰謝料も高くなる傾向があるのです。
また法律事務所に相談すると、交通事故の手続きに関してもサポートしてくれます。加害者との交渉も代行してくれますし、やはり相談してみる方が良いでしょう。専門家の力を借りる方が負担も少なくて済むのです。
交通事故の症状としては比較的軽い方ですし、腰椎捻挫は後遺障害等級も低めではあります。しかし、それも多角的所見に左右されるでしょう。やはり証拠が揃っていると、後遺障害等級も認められやすくなるのです。
ただ被害者1人では、後遺障害等級が認められるハードルも高くなってしまう傾向がありますし、基本的には交通事故に強い弁護士に相談する方が無難です。相手の保険会社との示談交渉も代行してくれますし、前向きに検討してみると良いでしょう。