交通事故の過失責任と運行供用者責任に関する注意点
最終更新日 2024年9月11日
交通事故の過失割合は、とても多彩です。少なくとももらい事故の場合、被害者の過失割合はゼロに近くなるでしょう。後ろを走っていた車が急に追突してきた時などは、前を走っていた車には過失は無いのです。
一見すると、前側の車には賠償責任がないと思われるかもしれませんが、そうとも言えません。運行供用者責任を考慮しますと、実際には賠償金を支払うケースもありますから、十分注意する必要があります。
目次
事故の過失責任と運行供用者責任と証明の注意点
交通事故の過失責任とは
賠償金は、運転手に落ち度があった時に支払われるお金になります。飲酒運転やながら運転などは、明らかに落ち度があるでしょう。もしくは何らかの悪意がある事故やよそ見運転などは、加害者が賠償金を支払う事になります。よそ見運転していれば、落ち度がある加害者が賠償金を払う事になるでしょう。
逆に、過失がなければ賠償金を支払う事は本来ありません。いきなり後ろから追突されたような事故などは、前側の車には過失はありませんから、賠償責任を負うこともありません。この「落ち度がなければ賠償責任を追うことは無い」という考えは、過失責任と呼ばれるのです。
運行供用者責任と責任に関する条件
また法律を確認してみると、車の供用者には責任があると定められている事が分かります。いわゆる運行供用者責任です。
そもそも車を走らせている人物には、少なからず責任があります。人身事故に関する責任があって、誰かを負傷させてしまった時には、運転手は責任を負うことになっているのです。ある意味当然です。
ただしその責任には、1つ注意点があります。「無過失である事を証明」する必要があるのです。ですから上述の追突事故にしても、前側を走っていた車としては、自分は過失がゼロである事を証明しなければなりません。証明できた時には、責任を免れるのです。
それと注意義務です。そもそも車を運転する人物は、前方に注意しなければなりません。その「注意義務は怠っていなかった」事を証明できれば、責任を免れる事はできます。
自動車の欠陥もあります。自動車の性能には何ら問題はなく、欠陥は全く見られない事を証明できれば、責任は生じません。
証明できなければ賠償責任が生じる事もある
上記の「証明」という点は、とても大切です。証明できなければ、どちらの立場でも責任を負う事になってしまうからです。
多くの交通事故は、もちろん加害者側には責任があります。後ろから一方的に追突した時は、明らかに加害者には賠償責任はあるでしょう。
ですが実際には、追突された側にも責任が生じてしまうケースもあるのです。その際ポイントになるのは、上述の証明です。たとえ一方的に追突されていたとしても、過失ゼロである事を「証明」できなければ、賠償責任を負わされてしまうことがあります。交通事故は、証拠が大切なのです。
本人が自分の車を運転していなくても運行供用者になる事もある
ところで運行供用者と聞くと、いかにも自分の車を運転している人物だけが当てはまるように見えますが、実際にはそうとも言えません。たとえ車を実際に運転していなくても、運行供用者に該当するケースもあります。
例えば人によっては、誰かに対して車を貸し出ししている事があります。友だちに対して、自分の車を貸すこともあるでしょう。その場合、貸し出した本人は運行供用者であると見なされます。また車を借りている側は、自分ではなく他人の車を使っている状態になりますが、それでも運行供用者であると見なされるのです。
運行供用者責任で証明できずに賠償金支払いが言い渡された実例
センターラインを越えてきた車と裁判になった事例
ところで冒頭でも触れた通り、稀にもらい事故も発生しています。そのタイプの事故の場合、加害者には賠償責任が生じないと思われるかもしれませんが、実際には例外もあるのです。
というのも過去には、ある男性が車を運転していたところ、急に反対側からセンターラインを超えてきた車と衝突した事故があります。この場合、もちろん衝突された側は被害者になるでしょう。
ところがこの事故の場合、実は加害者側にも大きな被害がありました。センターラインを超えた車には、運転手とは別の人物が同乗していましたが、他界してしまったのです。
この事故は、損害賠償の裁判になりました。ただし被害者が裁判を起こしたのではなく、遺族が訴えてきたのです。同乗者の家族はいたたまれない気持ちになり、道交法自体は守っていた被害者との裁判になりました。
証明できなかったので賠償金支払いが命じられた判例
上記の事故の場合、一見すると被害者には何の落ち度もありません。いきなり相手の車がラインを超えて衝突してきたのですから、賠償金が発生しないように見えるでしょう。実際、同乗者が残念な結果になっていなければ、賠償金は発生していなかった筈です。
ところが実際には、被害者には賠償金支払いが命じられたのです。金額は4,000万円でした。
なぜ支払う事になったかというと、上記の「証明」だったのです。このようなパターンの場合、被害者としては過失ゼロである事を証明しなければなりません。ですが残念ながら被害者は過失ゼロである事を証明できませんでした。証明できなかった以上は賠償責任も生じますので、結局は4,000万円の支払いが命じられた形になります。
ですから事故の被害者という立場でも、賠償金を命じられてしまう事もあるので、注意が必要です。
賠償責任のトラブルを回避するにはどうすれば良いか
ドライブレコーダーを設置してメンテナンスも行う
上記のような裁判例もある以上、もらい事故の被害者になっていても、賠償金を支払う可能性はあります。では何に注意すれば良いかと言うと、まずドライブレコーダーです。
上記の4,000万円の実例にしても、もしも被害者がドライブレコーダーを設置していれば、状況は大きく変わっていた可能性があります。レコーダーの画像を見せれば、証拠を提示できるでしょう。
それと車の欠陥です。当然ですが、欠陥車に乗ってしまうのは望ましくありません。メンテナンスを怠っていると、賠償金の支払いを命じられる可能性もあるので、きちんと手入れしておくべきです。
証明するのが困難な時は弁護士に相談
ただ人によっては、もちろん車にドライブレコーダーを設置していない事もあるでしょう。その状態では、過失割合を証明するのは難しくなってしまいます。何も証拠がなければ、やはり裁判では不利になってしまうのです。
過失を証明するのが難しい時は、やはり弁護士に相談してみる方が良いでしょう。交通事故に強い弁護士であれば、証拠などを提示して過失割合を証明できる可能性もあります。保険会社との示談交渉も代行してくれますし、相談がおすすめです。
過失責任と運行供用者についておさらい
もらい事故は、被害者には特に落ち度も無いわけですから、賠償金などが命じられる事は無いと思われるかもしれません。しかし過失割合を証明するのが困難な時は、例外もあるのです。たとえ被害者という立場でもお金を請求される事例もありますから、注意が必要です。
やはり車には、ドライブレコーダーは設置しておく方が良いでしょう。どうしても難しい時は、交通事故に強い法律事務所に相談して、対応していくのが無難です。