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    後遺障害13級の特徴と慰謝料を増額するポイント

    2021.10.23
    後遺障害13級の特徴と慰謝料を増額するポイント

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故によっては、後遺障害13級と認定される事があります。

    後遺障害13級の場合は、基本的には弁護士に相談する方が無難です。自賠責基準による慰謝料は57万円目安ですが、弁護士基準なら180万円ぐらいになる傾向があります。3倍近い差が生じる以上は、やはり交通事故に精通した相談する方が良いでしょう。

    診断書の問題もあります。また逸失利益もありますので、状況によっては500万円ぐらい支払われることも稀にあります。

    交通事故の後遺障害13級の症状と逸失利益

    交通事故で後遺障害13級の症状が残った実例

    まず後遺障害13級はどのような症状が見られるかというと、過去に60代の主婦の方が指を動かす筋肉が裂けてしまった実例があります。その結果、力を入れるのも困難な状態になってしまったのです。
    まず缶切りが使えません。手に痺れ(しびれ)が残っていて、満足に動かす事ができないのです。

    そうかと思えば、交通事故で腎機能に関する障害が残ったケースもあります。交通事故による打ち所が悪くて、腎臓に対して深刻なダメージが残った実例があります。熱を出した時の合併症も懸念されるような状況になってしまいました。

    後遺障害13級と認定される主な症状

    上記のような状態ですから、日常生活に支障が出ている事は間違いないでしょう。

    缶切りが使えないようでは、色々不自由してしまうのは確実です。それも含めて、下記のような症状が見られると後遺障害13級と認定される傾向があります。

    • 片方の手の小指の用を廃してしまった
    • 視力が0.6以下になった
    • まぶたやまつ毛が欠けてしまった
    • 臓器の機能に関する障害が残った

    上述の指の筋肉が裂けてしまった実例などは、まさに上記1つ目の指の用を廃したような状態と言えるでしょう。

    指が使えないからです。また腎機能に関する障害が生じているのは、上記4点目の実例と言えます。合併症があり得るような状態ですし、楽観視できる状況ではありません。

    後遺障害の等級は、1級から14級まであります。1級が一番重たいのですから、13級は2番目に軽い等級ではあります。それでも、生活に支障が生じるレベルと言えるでしょう。

    後遺障害13級の逸失利益はどれぐらいか

    そして後遺障害13級になった時の慰謝料の数字は、冒頭で触れたような180万円ぐらいになる傾向はあります。ですが13級になった時に支払われるお金は、慰謝料の他にも逸失利益があるのです。

    缶切りが持てないような状況ですと、仕事にも支障が生じる可能性が大いにあるでしょう。実際後遺障害13級になると、しばらく働けなくなってしまうケースは多々あります。

    という事は、交通事故がなければ仕事による収入は入ってくる筈なのです。ですから交通事故の被害者としては、逸失利益という減収分のお金を請求する事になります。

    減収分と言っても、満額支払われる訳ではありません。13級の場合、「9%」という喪失率になります。本来受け取っている筈の年収に9%を乗じて、更に勤続可能年数に関わるライプニッツ係数を乗じると、逸失利益を算出できます。

    逸失利益の数字は、年収や年齢次第です。後遺障害13級ですと、1000万円近く支払われている実例も稀にあります。

    後遺障害13級でも慰謝料が増額される実例も

    後遺障害13級で500万円支払われた主婦の実例

    ところで上述の60代の主婦の方はどうなったかというと、最終的には500万円近く支払われているのです。入通院慰謝料は200万円前後になり、後遺障害の慰謝料は300万円近く支払われました。

    その300万という慰謝料は、冒頭で触れた弁護士基準よりも高めな数字になります。実際に裁判を行ってみれば、実に100万円近く増額されている実例もある訳です。

    自賠責基準や任意保険基準ですと、後遺障害13級で300万円という慰謝料は少々困難です。それを考慮すると、やはり交通事故に精通した弁護士に相談するのが無難でしょう。

    趣味に影響が出たので300万円に増額された

    なぜ上記のように増額されたかというと、その主婦の方の趣味に大きな影響が生じたからです。その60代の主婦の方は、長い間管弦楽の演奏を続けていました。いわゆる趣味の一環として、演奏を楽しんでいたのです。

    ところが交通事故に遭遇してしまい、指を自由に動かすのも難しくなってしまいました。それを考慮して、本来の弁護士基準よりも高めな金額になった訳です。

    もしもその60代の主婦が自力で裁判を頑張っていたとしても、それだけの慰謝料になるのは難しいでしょう。相手側の保険会社と、本人1人で頑張るのは大変です。ですから弁護士に依頼する意味は大いにあるのです。

    腎機能の後遺障害13級の障害で350万円支払われた実例

    それと上述の腎機能に障害が生じた人物ですが、最終的には350万円支払われました。入通院慰謝料が120万円であり、後遺障害の慰謝料は230万円になったのです。

    その人物の場合、きちんと検査も受けていました。被害にあったのは未成年者ですが、成人になるまでは定期的に通院し続ける必要があり、今後は合併症になる確率が高いと診断されたのです。

    たとえ風邪のような発熱でも、かなり大きなトラブルになりかねないので、速やかな通院が必要という状況になってしまいました。いずれは、腎臓を完全摘出する事も視野に入りました。

    その事情は少々深刻であると見なされ、230万円という慰謝料になった訳です。冒頭で触れた慰謝料よりも、50万円高い金額になります。

    弁護士相談と診断書が慰謝料増額のポイント

    交通事故に強い弁護士に相談するのが無難

    上記の実例から学べる点は、色々あります。

    まず一番のポイントは、交通事故に精通した弁護士に相談する事です。上記の判例は、被害者の色々な状況が考慮されているでしょう。被害者1人で裁判に臨んでも、それだけ増額されるのは難しい傾向があります。

    しかし弁護士に相談すれば、色々な証拠やデータを揃えたで、上記のように増額されるよう働きかけてくれるのです。相手側との示談交渉を代行してくれるメリットも大きいです。

    後遺障害13級で増額されるポイントと診断書

    それと医学的な見解や状況が、ある程度明確です。腎機能に関する問題が生じている訳ですが、それも医学的なデータによって判断が下されているのです。医師が診断書を書いてくれている痕跡も感じられます。

    被害者単独で認定手続きに臨むと、その医学的な書類の不備も生じやすいです。データ不足ですと、等級判定が不適切になってしまう事はよくあるのです。ですが弁護士に依頼して書類を揃えておけば、上記のように増額になる可能性も大いにあります。

    後遺障害13級の被害者請求をするのに、自分1人で頑張る事も可能ですが、相手側の保険会社との示談に負けてしまう可能性もあります。しかし弁護士に相談すれば、書類に不備が無いかもチェックしてくれるのです。ですからこの等級では、やはり交通事故に強い弁護士に相談すべきです。

    まとめ

    数ある後遺障害の等級の中でも、後遺障害13級は2番目に軽い状態ではあります。しかし日常生活にも支障が出る症状がありますから、適切な慰謝料を支払ってほしいものです。

    弁護士基準では180万円目安ですが、過去の判例を確認する限り、それ以上の金額になっているケースも多々あるのです。しかし被害者が単独で裁判に臨むのも大変です。自力で交渉するのも大変ですし、やはり交通事故に精通した弁護士に早めに相談して後遺障害の手続きを進めると良いでしょう。