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    交通事故での坐骨神経痛による後遺障害認定のポイント

    2021.10.11
    交通事故での坐骨神経痛による後遺障害認定のポイント

    最終更新日 2024年9月11日

    坐骨神経痛は、交通事故で比較的よく見かける症状の1つです。主にお尻から太もも付近に痛みが生じる症状になります。この症状になってしまうと、日常生活にも大きな支障が生じてしまう事も多いです。

    交通事故との因果関係を証明し、その症状の深刻さを実証していけば、本来よりも高い喪失率が認められるケースもあります。したがって坐骨神経痛になってしまった時は、まず交通事故に精通した弁護士に相談するのがおすすめです。また、整形外科のドクターが治療の必要性があると判断した場合に限りますが、病院(整形外科)と整骨院の併用治療も可能となります。その際は、整形外科の医師に整骨院との併用治療を認めてもらうことが必要になってきます。

    交通事故による坐骨神経痛と認定される後遺障害の等級

    交通事故による坐骨神経痛の症状

    坐骨神経痛は、痛みが比較的強い症状になります。特に足付近の症状は深刻で、やや強い痛みや痺れが残ってしまうケースも多いのです。

    過去には、坐骨神経痛で12級と認定された実例があります。右側のお尻から足付近に痛みや痺れが残り、辛い毎日を強いられているケースもあるのです。

    そうかと思えば、足で機械を使うのは難しくなってしまう実例もあります。坐骨神経痛になってしまうと、足に振動を加えてはいけない状態になるのです。過去には、足でミシンを使えなくなってしまったケースがあります。普段から仕事でミシンを使用する方がいたのですが、交通事故で坐骨神経痛になってしまい、その機械を使えなくなってしまったケースもあるのです。

    なぜ上記のような症状が生じるかと言うと、神経に対するダメージです。背中から足付近まで長い神経が通っているのですが、交通事故でそこに強い衝撃が加わり、強い痛みが生じてしまうケースもあるのです。また交通事故でヘルニアを発症した時にも、神経系に悪い影響が及んでしまう事もあります。

    坐骨神経痛の後遺障害認定等級はどれぐらいなのか?

    先のように症状は深刻ではありますが、後遺障害の等級はそれほど重たい方ではありません。坐骨神経痛ですと、後遺障害の等級は12級もしくは14級と認定されることが多いからです。後遺症は全部で14段階になりますから、比較的軽い方とは言えます。もちろん12級と認められる方が、慰謝料の金額も手厚くなるのです。

    では12級と14級にはどのような違いがあるかと言うと、医学的に証明できるか否かです。医学的に証明する事ができれば、12級と認定されるケースが多いです。しかし医学的な推定レベルですと、14級と認定される傾向があります。

    また症状が頑固かどうかという違いもあります。足付近の神経症状が頑固な時は、12級と認定される実例が多いですが、特に頑固でなければ14級と認定される事もあるのです。

    坐骨神経痛で12級もしくは14級と認められるポイントと既往歴

    自覚症状だけでも14級と認められる事も多い坐骨神経痛

    坐骨神経痛には、自覚症状と他覚的所見があります。12級と認められる為には他覚的所見が必要ですが、14級はその限りではありません。たとえ自覚症状だけでも、14級と認定される事も多いのです。

    自覚症状は、ある意味データ不足な状態ではあります。レントゲン画像などで神経痛が認められている訳ではないでしょう。その程度でも、14級と認められるケースは多いです。

    ただ軽い症状であるだけに、たまに疑われてしまう事もあります。痛みを訴えるのは少々大げさではないかと、保険会社が主張してくるケースもあります。

    14級と認められる為には、やはり勤続通院がポイントになるでしょう。通院を途中で止めてしまいますと、あまり症状は深刻でないと疑われてしまう可能性もあります。症状は軽いように思われても、整形外科のお医者さんが治療の必要性を認めて頂けたならば、しばらく通院は続けるべきです。

    坐骨神経痛で後遺障害12級と認定されるには複数の検査が必要

    坐骨神経痛は、後遺障害12級と認められるケースも多々あります。ただ、それには複数の検査データが必要であると考えて良いでしょう。

    というのも坐骨神経痛は、1種類の検査データだけでは実証は困難であるとされています。データ不足だからです。したがって12級と認められる為には、基本的には複数の検査を受ける必要があります。そのためにも、病院も慎重に選ぶべきです。

    坐骨神経痛は既往症で慰謝料が減るケースも多い

    また坐骨神経痛は、既往症によって金額が安くなるケースもあります。

    そもそも腰付近の症状は非常に多く、ヘルニアもよく見られるのです。人によっては、交通事故の前に潜在的なヘルニアを患っている事もあります。しかし潜在的なレベルなので、交通事故前は特に目立った症状はありません。

    ところが交通事故をきっかけに、そのヘルニアの症状が悪化してしまうケースもあるのです。それが足付近の神経に影響を及ぼし、坐骨神経痛になるパターンもあります。

    この場合、後遺症の慰謝料が減額されるケースもたまにあります。痛みが生じている原因は、交通事故だけではないと判断され、本来よりは慰謝料が50%ほど減るケースもあります。交通事故による因果関係が半減されてしまうのです。

    交通事故による坐骨神経痛の慰謝料目安と喪失率の判例

    坐骨神経痛の慰謝料目安額と喪失率

    坐骨神経痛に対する慰謝料の金額はどれぐらいになるかというと、自賠責基準で14級なら32万円目安であり、12級であれば93万円が目安になるのです。

    ただし、それは自賠責基準です。弁護士基準であれば、もっと高めな金額になる傾向があります。弁護士は色々なデータを元に症状の深刻さを実証してくれるので、増額されやすいのです。14級は110万円目安であり、12級は290万円目安になります。

    それと労働能力喪失率ですが、14級は5%になりますし、12級は14%目安です。しかし状況によっては、この喪失率も高くなる事もあります。

    坐骨神経痛で高めな喪失率が認められた実例

    上記でも少々触れた通り、交通事故で坐骨神経痛になってしまった結果、業務用のミシンを使えなくなってしまった方もいます。ちなみに認定された等級は12級でした。本来であれば、労働喪失率は14%になるでしょう。

    ところが実際に裁判が行われると、50%もの喪失率が認められていたのです。業務に対する影響が大きいと判断され、実に36%ほど高い喪失率が認められました。

    他にもあります。右側の下半身に痛みが生じる症状になってしまった方がいるのですが、何回も治療を受けていました。実に400回近くも治療を受け続けて、それでも完治しなかったのです。その事態が重く見られて、結局は裁判所は20%の喪失率で認定しました。
    このように坐骨神経痛は、本来よりも大きな喪失率になるケースもあります。裁判を行ってみれば、慰謝料が増額される可能性もある訳です。

    しかし被害者単独で裁判に臨むのは、かなりハードルが高くなるでしょう。相手側の保険会社と自力で争うのも大変です。
    それよりは、やはり交通事故に精通した弁護士に相談する方が良いでしょう。弁護士は保険会社との示談も代行してくれますし、坐骨神経痛に関するアドバイスも行ってくれます。交通事故に強い弁護士に相談してみるのが一番無難です。

    交通事故による坐骨神経痛の後遺障害についておさらい

    足に痛みや痺れが生じてしまうとなると、仕事にも大きな支障があるでしょう。ですから坐骨神経痛の症状は、比較的深刻なのです。

    認定される等級は重くありませんが、かなり高めな喪失率が認められる実例も多い症状ではあります。適切な検査を受けるのが望ましいですが、それも被害者単独では色々難しい事もあるでしょう。

    やはり弁護士に相談してみるのが、一番無難です。示談も代行してくれますし、相談は検討してみる価値があります。