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    交通事故で骨折した時の慰謝料は?

    2021.10.11
    交通事故で骨折した時の慰謝料は?

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故の被害者によっては、骨折(fracture)している事があります。

    交通事故では、比較的よく見られる症状の1つです。骨が折れてしまえば、やはり深刻な後遺症が残ってしまう事はあります。それで骨折の場合、等級の多彩さに特徴があるのです。

    他の症状と比べると、認定される等級もかなり幅広い事は間違いありません。骨折の場合、やはり認定される等級がポイントになるでしょう。かなり慰謝料の差が大きいからです。

    骨折の症状の特徴と認定等級

    骨折という症状の特徴

    骨折は、症状はとても多彩です。具体的には、下記のような症状が見られます。

    • 動かせる範囲が限定されてしまう
    • 骨が変形
    • 醜状
    • 痛み
    • 下肢や上肢が失われる

    中でも4つ目の症状は深刻で、切断せざるを得なくなってしまう事もあるのです。両方の足を切断するような状態ですと、1級と認定されるケースもあります。

    それだけに、仕事にも支障が生じてしまう事もよくあります。骨折によって動かせる範囲が限られてしまえば、体を動かすのも難しくなってしまうでしょう。

    作業するのも難しくなれば、お金を稼ぐのも困難になってしまいます。支払われる逸失利益も、比較的大きくなる事があります。

    交通事故による骨折の認定等級はどれぐらいか

    それで冒頭でも触れた通り、骨折は等級の幅広さに特徴があります。骨の表面の骨膜が剥がれる剥離骨折や皮膚から骨が飛び出してしまう開放性骨折や複数の骨が折れてしまう複雑骨折など骨折の種類だけでもかなりの種類が御座いますのでむちうちなどの症状と比べると、認定される等級はかなり幅広いのです。

    むちうちは、交通事故としては比較的軽い症状になります。それだけに14や12級で認定される事が多いですが、骨折の等級はもっと幅が広く1級から14級まで、とても幅広い認定事例が見られます。

    骨折では、両足を切断するような状態になれば、やはり1級と認定されるでしょう。しかし片方の足をリスフラン関節で失う程度なら7級と認定される事が多く、骨折によって足の一部に手のひらサイズの醜状が残る程度なら、14級になる事もあります。

    ちなみに骨折すると、初期に疼痛・腫脹・熱感・血腫等の症状が顕著に診られますが、時間が経過しても痺れが残ってしまう事もあるのです。そういった症状の場合、医学的に説明できるかどうかがポイントになるでしょう。本人には自覚症状はあるものの、検査などで症状が説明できない時などは、非該当になる事もあります。

    骨折の後遺障害での慰謝料の金額はどのくらい?

    骨折の後遺障害の慰謝料はどれぐらいか

    では骨折に対する慰謝料はどのくらい支払われているかというと、それも状況は多彩です。

    例えば過去には、骨折によって2,000万円近く支払われた実例があります。ある40代ケースも御座います。

    その方の場合、交通事故に精通した弁護士に相談していました。結局は裁判にもなりましたが、症状は比較的重たいと判断された結果、上述のような慰謝料が認定されたのです。ちなみに後遺障害の慰謝料は1,600万円台で、入通院慰謝料は400万円台でした。

    そうかと思えば、700万円台になっている実例もあります。足関節付近の骨が折れてしまい、9級と認定されたのです。その方も弁護士を通じて裁判を行った結果、結局は700万円台の慰謝料が支払われました。

    勿論、後遺障害までには至らず半年から1年くらいで完治するケースも沢山御座います。その場合だと半年間から1年くらいの通院費と慰謝料が出ます。指の骨折ですと骨がくっつくまでに2週間くらいと言われています。リハビリも含めると4カ月から半年くらいの治療期間になることも多いようです。

    骨がくっつくまで比較的早いのは肋骨で3週間くらい、鎖骨だと4週間くらいが目安になります。骨が付着し固定を外してそこからのリハビリ期間になりますのでやはり比較的軽い骨折でも4カ月から1年未満で治療期間を要するでしょう。骨がくっつ固定外した後は関節の可動域が正常に戻るように整形外科や整骨院でもリハビリや施術を受けることも可能となります。

    整骨院との併用治療は整形外科のお医者さんの許可や指示によく従いましょう。

    慰謝料の金額は、やはり等級や症状に左右されます。症状が深刻なら、支払われる金額も手厚くなる訳です。

    骨折に対する逸失利益はどれぐらいか

    それと上記でも少々触れた通り、骨折すれば働けなくなってしまう事もあります。骨が折れてしまいますと、体を自由に動かすのも難しくなり、お給料を稼ぐのが難しくなる事は実際あるのです。

    被害者としてはそれは困りますから、加害者に減収分のお金を請求する事があります。いわゆる逸失利益という形で、稼げなくなった分の費用を請求する訳です。

    その逸失利益も、やはりケースバイケースです。過去には、骨折に関する逸失利益が1,700万円台になった実例があります。年収400万円台の方でしたが、認定されたのは10級でした。労働能力喪失率は27%になり、結局は1,700万円近く支払われたです。

    もちろん逸失利益は、本人の年収や認定等級に左右されます。多くの年収を受け取っていた場合、必然的に逸失利益も大きくなるのです。等級が重ければ、もちろん逸失利益も大きくなります。

    骨折の慰謝料を手厚くするポイントと弁護士への相談

    骨折に対する慰謝料を大きく左右する認定等級

    交通事故の被害者としては、やはり骨折に関する慰謝料の金額も手厚くしたいものです。そのためのポイントは2つあって、認定等級交通事故に精通した弁護士相談です。

    そもそも等級は、かなり慰謝料に大きな影響を及ぼします。適切な等級で認定されるかどうかにより、金額にはかなり大きな差が生じるからです。

    骨折という症状だけでは、実は認定されないケースがたまにあります。いわゆる非該当と認定される事もあるのです。症状が軽いと、等級が認められないケースは実際あります。

    非該当になってしまいますと、基本的には入通院慰謝料のみ支払われますから、支払い総額は100万円以下になってしまう事も多いです。ところが10級であると認められると、2,300万円台になる実例もあります。その内訳は下記の通りです。

    入通院慰謝料98万円
    後遺障害の慰謝料550万円
    逸失利益1,700万円

    これら全てを合計すると、およそ2,300万円台半ばになります。等級が認定されるかどうかで、実に2,000万円以上の差がつく訳です。

    骨折の認定等級と保険会社の主張

    その等級は、やはり被害者の症状を確認して決定する事になります。

    多角的所見や医療データなどの色々な状況を見て、被害者の実情を事実確認していく訳です。それで症状が重たいと判断されれば、10級や8級などの重たい等級で認定される事もあります。

    ただし保険会社によっては、症状はそれほど深刻でないと主張してくる事もあるのでしょう。実際の症状は11級レベルなのに、少し軽い等級で主張してくる事があるかもしれません。

    骨折(fracture)に関する示談は弁護士に相談

    被害者1人で保険会社と示談交渉するハードルは、かなり高いです。症状の深刻さなどを主張する必要がありますし、保険会社も強気に主張してきますから、結局は軽い等級で認定されてしまう事も御座います。

    まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談すべきです。幸いにも弁護士は、保険会社との示談交渉も代行してくれますし、あなたの症状の深刻さを実証してくれるかもしれません。

    医療データや診断書などを客観的に見て、的確に保険会社と交渉をしてくれる訳です。交通事故に関するサポートも受けられますし、相談してみると良いでしょう。

    交通事故で骨折したときの慰謝料についておさらい

    骨折してしまうと、骨周辺の組織などに悪影響が及んでしまい、かなり厄介な後遺症が残ってしまう事もあります。

    働けなくなってしまうケースも多いので、社会生活が難しくなってしまう事もあるので、やはり被害者からすると適切な慰謝料も補償してもらいたくなる気持ちも十分に理解できるものです。

    ただ被害者1人で交渉するハードルはかなり高いです。自力で交渉するより、基本的には交通事故に強い弁護士に相談する方が良いでしょう。