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    交通事故の過失割合の決め方と納得がいかない場合の対応

    2021.11.09
    交通事故の過失割合の決め方と納得がいかない場合の対応

    最終更新日 2021年12月20日

    交通事故における損害を算定する際には、必ずと言って良いほど過失割合が関係します。

    その数字は、支払われる料金にも大きな影響を及ぼすのです。被害者からすると、過失割合は低い方が望ましいです。

    たいていは加害者側の保険会社が過失割合を提示してきますから、その数字が妥当か否かを判断します。

    過去の基準などを参考にして判断するのですが、過失割合の判断が難しい時には弁護士に相談する方が良いでしょう。

    目次

    交通事故の過失割合を決めるタイミングや人物

    交通事故での落ち度を示す過失割合

    過失割合は、交通事故の当事者双方の落ち度を示した数字です。数字が大きいほど、本人の落ち度が高いということです。

    例えば、交通事故になる原因の1つに「速度」があります。徐行運転をしているかどうかは、事故発生にも大きく関わってくるのです。。車の速度を落としていれば、事故を回避できる事もあるでしょう。ですから徐行無しで運転していれば、過失割合が大きくなってしまう事はあります。

    徐行無しで運転していると過失割合は割増され、きちんとスピードを落としていれば、過失割合は低くなります。

    ですので被害者がスピードを出していた時には、過失割合が加算される事もあります。徐行運転していれば、加害者は90で被害者は10だったのに、徐行無しであれば加害者は80で被害者は20といった具合です。この場合、被害者が受け取れる慰謝料の金額も10%分減額されるのです。

    慰謝料を決めてから過失割合を決める

    過失割合は、慰謝料の金額を決定した後に協議します。慰謝料を確定するのは2段階になり、まず金額そのものを決定するのです。その上で両者の過失割合を決めて、具体的な支払い額が決定します。

    例えば、まず慰謝料が500万円と決定されたとします。その後に被害者の過失割合が20%と決められた時は、支払われる慰謝料は400万円になるのです。10%の時は、450万円といった具合です。

    過失割合は、話し合いで決めます。基本的には被害者と任意保険会社との間で協議を行い、最終的な割合を決める訳です。

    過失割合は誰が決めているのか?

    誰が過失割合を決めるかは、事故の状況次第です。たいていは任意保険会社が決定します。
    というのも交通事故の当事者は、あまり交通事故に詳しくないケースが多いからです。過失割合を決めたくても、具体的な基準がよく分からないので、任意保険会社に任せている方が多いです。

    一旦は保険会社に過失割合を提示してもらい、被害者がその割合に対する判断を下すのが一般的です。ある意味、まずは見積もりを提示してもらい、それに対する判断を下すような流れです。

    相手方が弁護士に依頼している時や、裁判になっている時などは、相手方の弁護士や裁判所により提示される割合で決めるのが一般的です。相手方弁護士が1割と提示してきた時は、被害者としてもその数字に応じるケースが多いです。

    過失割合の決め方

    過去の事例を参考に大まかな過失割合を決める

    ただし過失割合にも決め方はあります。主要なパターンがあって、双方の落ち度を考慮した上で数字を決めるのが一般的です。

    例えば、ある時に交通事故の衝突事故がありました。過去に類似する事故が発生した事があり、すでに過失割合も決められていたとします。このように、同じようなパターンで事故が発生していた場合です。

    その場合、過去の実例を基準に過失割合を一旦決定します。過去の実例で加害者の過失割合が80%、被害者が20%だったとします。その場合、ひとまず被害者の過失を20%にしておくのです。

    走行スピードなどを考慮して過失割合の数字を修正する

    そして冒頭でも少々触れた通り、車は徐行している事もあります。その徐行の状況によって、上述の数字を修正していくのです。

    例えば被害者側の車は徐行していなかったとします。その場合、過失割合は10%ほど加算されるのです。ですので徐行無しであれば、被害者の過失割合は30%です。

    一方で、加害者側がスピードを出している場合もあります。もしも加害者が30キロ以上は速度をオーバーしていた時は、過失割合は20%加算されるのが一般的です。オーバーした速度により加算される過失割合は変わります。

    過失割合の数字はどれぐらい加算されるか

    加算される数字は、やはり過失の状況次第です。比較的軽い過失もあれば、重い過失もあるからです。例えば以下のような場合の加湿は、おおむね10~20%ほど加算されます。

    • 携帯で話しながら運転
    • 15~30キロの速度オーバー
    • ハンドル操作が不適切

    そして次のような場合の過失ですと、20~30%ほど加算されるのです。

    • 飲酒運転
    • 無免許運転
    • 30キロ以上の速度オーバー

    過失割合に納得がいかない時の対処法

    提示された過失割合の数字が適切かどうかを調べる

    保険会社が提示してくる過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。保険会社も支払う保険金を減らし利益を上げる必要があるので、被害者にとって不利な数字が提示される事もよくあります。

    もしも保険会社から提示される数字に疑問がある時は、まずは基準を調べてみる方が良いでしょう。幸いにも過失割合に関する書籍も、すでに刊行されています。そのような資料などで事故の基準を確認して、保険会社に過失割合を提示してみると、数字が修正されるケースもあります。

    なかなか過失割合が決まらない時の争い方

    しかし保険会社に数字を提示してみても、応じてくれないケースも多々あります。その場合は、下記のように段階を踏んで協議していきます。

    1. 示談交渉
    2. 調停や仲裁
    3. 訴訟

    最初の内は話し合いでの決着を目指してみて、それでも難しい時は第三者機関に入ってもらうようなイメージです。
    しかし訴訟ぐらいの段階になると、かなりハードルが高いです。弁護士に相談して数字を決める方が良いでしょう。

    過失割合に関して弁護士に相談

    訴訟の段階まで進まない時でも、過失割合は弁護士に相談するのが最も無難です。

    例えば実況見分です。警察は事故に関する記録を残しているのですが、弁護士に相談すれば記録を照会する事もできます。被害者1人では、それはなかなか難しいです。

    それと弁護士は交渉を代行してくれます。被害者単独で保険会社と交渉するのは大変ですが、弁護士ならそれも代行してくれるのです。
    ただ弁護士は、やはり慎重に選ぶ方が良いでしょう。

    弁護士はそれぞれ得意分野も異なりますが、交通事故に精通した弁護士を選ぶ方が無難です。

    過失割合は、加害者から支払ってもらう賠償金を大きく左右します。

    10%加算されてしまえば、支払われる賠償金も10%減ってしまうのです。賠償額が1,000万円ともなると、100万円ほど減ってしまうでしょう。ですから過失割合の知識を覚えておくのが望ましいのですが、そのハードルは高いです。

    基本的には、弁護士に相談して過失割合を決めていくのが無難です。保険会社との交渉も代行してくれますし、相談してみると良いでしょう。

    交通事故の過失割合の扱いは自賠責保険と任意保険では違うのか?

    交通事故は、様々な選択肢があります。請求先にしても、自賠責の保険会社だけではありません。

    任意保険の会社もありますし、労災という選択肢もあるのです。そして交通事故には過失割合があります。その割合の数字などを考慮すると、必ずしも任意保険が最適であるとは限りません。

    状況に応じて、労災も検討してみると良いでしょう。ちなみに任意保険よりも自賠責保険の方が、減額される数字も低めになる傾向があります。

    交通事故の過失割合による減額と自賠責の特徴

    慰謝料の減額に関わってくる過失割合

    過失割合は、交通事故の慰謝料の支払い額に大きく関わってきます。その割合の数字が大きいと、減額される度合いも大きくなるからです。任意保険の場合は、過失割合の数字通りに減額されると考えて良いでしょう。

    例えば交通事故の慰謝料の金額は、500万円であると決定されました。しかし被害者にも落ち度がある時は、500万円が満額支払われるとは限りません。もしも被害者の過失割合が20%であれば、400万円支払われます。20%分減額される事になるので、100万円差し引かれる訳です。過失割合が40%であれば、支払い額は300万円といった具合です。

    したがって交通事故の慰謝料が気になるのであれば、過失割合の数字を低めにするよう努める必要があります。

    自賠責は過失割合の減額はあまり大きくない

    ところで交通事故の慰謝料や治療費を支払ってくれるのは、何も加害者の任意保険の会社だけではありません。自賠責などの選択肢もあるのです。

    具体的には、以下のような選択肢があります。

    • 任意保険
    • 自賠責
    • 労災

    自賠責は、賠償額はあまり高くないと見なされている事も多いです。現に自賠責基準ですと、弁護士や任意保険基準よりも慰謝料の金額は低くなる傾向があります。

    しかし過失割合に注目すると、自賠責にもメリットはあるのです。被害者に重過失がある場合を除き、上記で触れたような過失割合の減額が適用されないからです。
    例えば被害者の過失割合が60%でも、自賠責なら減額されません。満額受け取れます。また被害者の過失割合は75%でも、自賠責であれば20%程度の減額。85%なら30%減額で、90%なら50%減額といった具合です。

    任意保険の場合は、そうではありません。過失割合の数字がそのまま適用されますから、かえって自賠責保険の方が多くのお金が支払われるケースもあります。

    事故の内容によって過失割合の減額の数字は異なる

    ただし減額される金額は、交通事故の内容に左右されます。

    上記で触れた20%や50%などの減額が適用されるのは、あくまでも後遺障害が残るような事故や、死亡事故の場合です。もちろん交通事故は、傷害程度になるケースもあるでしょう。

    特に後遺症などは残らず、軽傷で済むケースもあります。その場合、減額の数字は若干異なるのです。過失割合が70%未満であれば、支払われる保険金は減額されません。しかし70%を超える過失割合ですと、一律で20%減額されるのです。

    ただ自賠責保険の場合、最低の保証金額もあります。どれだけ減額されても、必ず20万円以上は支払われるようになっています。

    過失割合の数字を決めている事務所と重過失の時の治療費

    交通事故の過失割合の数字はどこが決めているのか

    では、自賠責保険の過失割合の数字はどこが決定しているかというと、調査事務所です。自賠責保険には、様々な部署や役割があります。保険金支払いの受付けをしてくれた窓口が、そのまま事務処理を行っている訳ではありません。

    受付けをした後は、自賠責保険の会社は調査事務所にデータを流しているのです。データを受け取った事務所は、事故に関して調査を行います。

    そして過失割合に関する様々なルールに照らし合わせて、最終的な数字を決定する訳です。なお事故の状況によっては、本部にデータを流している事もあります。

    過失割合が重いと治療費が支払われない可能性もある

    それで1つ注意すべきなのは、任意保険は治療費を支払ってくれないケースがあります。過失割合が重い時は、注意を要するでしょう。

    例えば被害者の過失割合が8割や9割という状態ですと、かなり重いです。いわゆる重過失の状態ですと、任意保険の会社は治療費を支払わないケースが多いです。

    というのも、法的な問題が関わってくるからです。任意保険が対応してしまいますと、重過失の時は治療費を支払わない保険会社が多いです。

    その場合、被害者としては治療費を立て替える必要があります。一旦は病院にて治療費を全部立て替えて、金額の精算をしていきます。

    過失割合に関する様々な対処法

    過失割合が高い時は労災も検討

    では被害者としては、結局どのように対応すれば良いかというと、労災も検討してみると良いでしょう。上述の労災は、比較的大きな金額が支払われるケースも多いからです。

    現に仕事が原因のケガの場合は、勤務先に治療費に関して相談してみると、たいてい全額支払ってくれます。ちなみに治療費自体だけでなく、交通費も一緒に支払ってくれます。

    また自賠責には限度額があります。傷害事故の場合は、自賠責では最大120万円しか支払われません。120万円では足りない事もあるでしょう。そこで足りない分を、労災で補ってみるやり方もあるのです。被害者としては150万円受け取りたい時などは、自賠責で90万円支払ってもらい、残り60万円を労災で支払ってもらう方法もあります。

    労災の場合は、過失割合で大幅減額される訳ではありません。必ずしも全額支払われるとは限りませんが、労災の併用も検討してみると良いでしょう。

    過失割合が大きいなら自賠責への被害者請求も検討してみる

    また自賠責と任意保険は、それぞれ減額の数字は異なります。それだけに自賠責に対する被害者請求も検討してみると良いでしょう。

    過失割合が大きい時には、任意保険では大きく減額されてしまう傾向がありますから、支払われる保険金は安くなってしまう事も多いです。その点自賠責なら、減額される数字はあまり大きくありません。

    なお被害者請求の手続きを進める時は、書類も必要です。診断書などを揃えた上で、自賠責に提出します。

    過失割合の判断に困った時は弁護士に相談

    ちなみに過失割合の数字は、判断に困ってしまう事もあります。

    過去の事故のパターンを参考にして過失割合の基本数字を決めた上で、様々な要素で数字を修正していくのですが、数字を算出するのは知識が求められます。被害者単独で算出するのは、少々難しい事も多いです。

    その場合、弁護士事務所への相談も検討してみると良いでしょう。弁護士は、過失割合の相談も受付けているからです。

    過失割合で減額される度合いは、任意保険と自賠責では異なるのです。

    自賠責は、任意保険ほど大きく減額される訳ではありません。7割未満なら減額されませんし、過失割合の数字が大きい時は、自賠責への被害者請求も検討してみる価値はあります。それと労災です。過失割合には左右されませんから、仕事上のケガなのであれば、それも併用してみると良いでしょう。

    難しい時は、弁護士への相談も検討してみるべきです。

    過失割合の修正要素とは?保険会社より弁護士に相談

    交通事故で支払われる慰謝料の金額は、過失割合の数字との相関関係があります。

    被害者の過失割合の数字が大きいと、受け取れる慰謝料の金額も減少する訳です。過失割合を決定する時には、まず交通事故の累計パターンを確認していきます。そして修正要素で足し算もしくは引き算して、最終的な数字を決定する訳です。

    ただ状況によっては正確な過失割合を算定するのは困難な事もあり、保険会社に任せず弁護士に依頼する方が無難です。

    賠償金に影響を及ぼす過失割合とそれを算出する方法

    賠償金の支払い額を左右する過失割合

    交通事故の後に賠償金を算出する時は、まずは総損害額から決めていきます。事故の状況や被害者の症状などを確認した上で、具体的に何円支払う事になるかを一旦決める訳です。

    総損害額を決めた後は、過失割合を確認していきます。20%や40%などの数字ですが、被害者に割り振られた数字の分だけ、賠償金は減額されるのです。

    ですから例えば総損害額が800万円と決定されたとします。そして過失割合の数字が30%と決定された時には、被害者が受け取れるのは560万円です。800万円を満額受け取れる訳ではありませんから、注意が必要です。

    被害者からすると、過失割合の数字は軽視できません。

    過失割合の基本要素とは

    ところで交通事故自体は、すでに過去に多数発生しています。

    多数の実例を見ていきますと、ある程度パターンが見えてくるのです。すでに多くの実例のデータも蓄積されていて、各パターンに応じた過失割合も決まっています。

    例えば、以下のように様々なパターンがあります。

    • 停まっていた車が急に後ろから追突された
    • センターラインを超えてきた車に衝突された
    • 車の横側から、いきなり別の車が衝突してきた

    パターンにより過失割合の数字もある程度決定されています。

    • パターンAは自動車側は90%で、Bは歩行者側は10%
    • パターンBの場合は、バイクは70%で自転車は30%
    • パターンCは、バイクは80%で歩行者は20%

    このようなパターンに応じた過失割合の数字は、基本要素と呼ばれるのです。

    道路の状況や弱者救済の原則などに基づいて、大まかなパターンが決められている訳です。

    修正要素で引き算もしくは足し算して過失割合を決める

    しかし実際には、上記のパターン通りの数字にならない事も多々あります。どちらかに落ち度がある時などは、その数字が修正される事もあるのです。

    過失割合の修正要素には、加算と減算があります。例えば上述のパターンAに該当するものの、歩行者側には若干の落ち度がある時などは、10%や5%など加算される事もあるのです。その逆に、歩行者の過失割合が減る事もあります。

    落ち度や弱者救済などの基準で決められている修正要素も考慮して、最終的な過失割合を決定するのです。

    歩行者や二輪車に対する過失割合の修正パターン

    歩行者に過失割合が加算されるパターン

    では具体的にどのような落ち度があるかというと、例えば歩いていた場所です。

    本来は十分に警戒すべき場所を歩いていた時などは、過失割合が加算される事があります。具体的には下記のような場所です。

    • 夜道
    • 往来が多い道路
    • 横断が禁止されている場所

    まず1つ目ですが、夜道であれば自転車や車はライトを点灯している筈です。暗がりの中で光っている訳ですから、後者としては存在に気が付きやすいです。にもかかわらず衝突したという事は、歩行者には一定の落ち度があると見なされるのです。過失割合は5%加算されます。

    上記の2つ目は、いわゆる幹線道路です。車の通行量が多い訳ですから、歩行者としても十分に気をつけるべきであると見なされます。幹線道路の横断歩道の場合、歩行者の過失割合は5%加算され、それ以外の場所は10%加算されます。

    3つ目の横断禁止場所を歩行者が歩いていた時も、もちろん過失割合は加算されてしまいます。

    以上は、歩行者に対する過失割合の加算です。

    歩行者の過失割合が減るパターン

    逆に、後者の過失割合が引き算されるパターンもあります。

    • 高齢者や幼児
    • 集団歩行
    • 車側の重過失

    1つ目ですが、弱者救済の原則に基づいて、歩行者の過失割合は減算されるのです。

    2つ目は、自動車にとっては発見しやすいという考え方に基づいています。集団で歩行している訳ですから、運転手からすると分かりやすいでしょう。にもかかわらず事故を起こしたのであれば、歩行者側の過失割合は減算されます。

    また車の運転手に下記のような落ち度があると、やはり歩行者の過失割合は減るのです。

    • 飲酒運転
    • ながら運転
    • 速度違反
    • ブレーキなどの操作ミス
    • 無免許運転

    バイクや自転車に対する過失割合の修正要素

    バイクや自転車にも、修正要素があります。

    バイクの場合、下記のような状況ですと加算されるのです。

    • ヘルメットをかぶっていなかった
    • 50ccスクーターの運転
    • 免許取りたてで2人乗り運転

    自転車の場合は、下記のような落ち度があると過失割合が増えます。

    • 夜間にライトをつけていなかった
    • 傘を差しながら自転車を運転
    • ヘッドホンを付けていた
    • 明らかに自分とサイズが合っていない自転車

    修正要素の例外的な状況と弁護士に相談するメリット

    修正要素の例外に当てはまる状況

    以上のように基本要素と修正要素を考慮した上で、最終的な過失割合と賠償金を決定します。ただ修正要素は、必ずしも上記で触れたような状況ばかりではありません。実際には、やや例外的な状況もあります。

    例えば夜道を歩いている時は、確かに歩行者にも一定の落ち度はあるでしょう。しかし、夜間でも道が非常に明るい事もあります。

    例えば照明は十分な明るさであり、歩行者から見ても自動車のライトに気が付きづらい場所もあります。そうかと思えば、たとえ夕方でも十分に明るい事もあるでしょう。中には、少々微妙な状況もあるのです。

    保険会社の修正要素の主張は要注意

    そして注意すべきなのは、加害者側の保険会社の主張です。保険会社が適切な修正要素を述べてくれれば良いですが、必ずしも適切であるとは限りません。間違った判断を下している可能性は、大いにあるのです。

    その結果、被害者にとって不利な過失割合になってしまう事があります。本来なら被害者の過失割合は20%程度なのに、35%などと強気に主張されてしまう事もあります。15%の差は、非常に大きいです。

    修正要素に納得できない時は弁護士に相談

    もしも保険会社が提示してくる修正要素に疑問がある時は、遠慮なく弁護士に相談する方が無難です。上記のような強気な保険会社と自力で交渉するハードルは、かなり高いです。

    しかし弁護士は、その保険会社との交渉も代行してくれます。やはり面倒な事は、専門家に任せる方が良いでしょう。

    上記でも触れたように、過失割合の修正要素には様々な種類があります。

    交通事故に不慣れな被害者が、その全ての修正要素を知り尽くすのは難しいでしょう。知識不足な状態で保険会社と交渉しても、不利な結果になりかねません。

    賠償金も減ってしまう可能性があるので、基本的には弁護士に相談する方が無難です。やはり交渉を代行してくれるメリットは大きいです。賠償金の金額自体も高めになるので、相談してみると良いでしょう。

    記事監修

    弁護士 渡邉貴士

    弁護士 渡邉貴士
    大阪弁護士会所属

    経歴:
    京都大学法学部卒業
    京都大学法科大学院修了

    趣味:
    プロ野球、温泉、音楽(ミスターチルドレンが好きです)

    実績:
    弁護士登録直後より交通事故案件に注力。中でもケガをした患者様の案件に特化しており、人身事故の相談件数は年間100件を超える。
    これまで整骨院や損保代理店での社内研修も多数実施して、連携をとって交通事故患者様のサポートを行う。