車線変更や追い越しで追突事故!その過失割合を解説
最終更新日 2024年9月11日
道路には、それぞれの車に対する車線があります。右側ラインや左側ラインなどがあり、基本的には1つのラインを走り続けるのですが、たまに車線を変更する事があるのです。そのラインを変更する際に、追突事故が発生するケースがあります。
その場合、たいてい後側の車に過失が発生するのです。変更してきた車に落ち度があっても、後続車には過失割合が生じるケースが多いです。基本的にはゼロになりませんが、例外もあります。
目次
車線を変更する時の過失割合とウインカー作動
車道を変更した時の追突事故と後続車の過失割合
そもそも車道には、複数のラインがあるのです。3本ラインや2本ラインなど色々ありますが、たまにラインを変更する事があります。ある時までは右側ラインを走っていたものの、途中から左側ラインに変更する事もあるでしょう。
問題は、そのラインを変更する時の追突事故なのです。車Aは左側ラインを走っていたものの、車Bは右側ラインを走っていて、Bは左側に移動したくなる事もあります。移動した時にAがBに追突する事故は、よくあるのです。その際、たいていAには過失割合が発生します。
ウインカーの作動によって車線変更の過失割合は異なる
AとBが衝突すると言っても、色々なパターンがあります。具体的には以下の通りです。
- 停止していたBにAが衝突
- Aはウインカーを作動させたのにBに追突された
- Aはウインカーは作動させず、Bと衝突
以上の3つの例の大きな違いは、ウインカーの作動です。車が曲がる時には、必ずウインカーを作動させる必要があります。後続車に意思表示する必要があるからです。
まず上記の1つ目ですが、完全停止していたBにAが衝突すれば、Aの過失割合は100%になります。駐車場にある車BにAが突っ込んだような状態ですから、Aの過失が100%なのは明らかでしょう。
しかし上記3つ目のようにBがウインカーを作動させない時は、話は少々変わってきます。後を走っていたAとしては、ウインカーによる意思表示がなければ、Bが曲がるかどうかも分からないでしょう。
その場合、Aは20%もしくは10%の過失割合になる傾向があります。ゼロではありません。Aとしては、Bが曲がってくる事態も想定する必要があるのです。 ただし2つ目のようにウインカーが作動しているなら、Aの過失割合は30%程度になります。Bからすると、ウインカーを出していたにもかかわらず追突されたのですから、ある意味当然です。
その他の車線変更のパターンとその過失割合
ゼブラゾーンを走っていた時の車線変更事故の過失割合
車線が変更された時の追突事故のパターンは、先述の他にも色々あります 。
- 後続車のAはゼブラゾーンを走っていた
- そもそも車線変更が禁止されている道だった
- 後続車のAはスピード違反していた
車道によっては、たまにシマウマのような模様が描かれている事があります。いわゆるゼブラゾーンです。
そのゾーンの上は、基本的には走ってはいけない事になっています。ただし、完全禁止という訳でもありません。ゼブラゾーンを走っていたからといって、罰則が発生する訳でもないのです。 しかし本来は侵入すべき道ではないのですから、そこをAが走行していたとなると、やはり過失割合の数字は大きくなります。たとえ隣側を走っていたBが車線変更してきた時でも、Aの数字は大きくなります。たいていAは40%もしくは50%になります。
後続車がスピード違反していた時は車線変更の過失割合はどうなるか
それとスピードです。もちろん車道には制限速度があります。追突した側の車Aの速度があまりに早ければ、もちろん過失の割合は重たいと判断されるのです。 というのも後続車のAがスピードを出していなければ、AとBの距離を広くする事ができるでしょう。
スピードを落としていれば、追突する確率も下がると見込まれるので、Aの過失は大きくなります。たいてい50%前後になります。
車線の変更が禁じられている道での過失割合
また道路によっては、変更を禁じられている事があります。オレンジ色ラインの車は、別のラインに移動してはいけません。
車線変更を禁じられているにもかかわらず、Bが一方的に変更してきた時は、Bの過失割合は非常に重たくなります。Aからすると、まさかBが変更してくるとは思わないでしょう。前側を走っていたBは、90%ぐらいになる事が多いです。
追い越し事故の過失割合
追い越した時の車線変更の事故の過失割合
車線変更の事故には、「追い越し」というパターンもあります。例えば上記のように車Aは左側を走っていて、Bは右を走っていました。BがAを追い越そうとした時に、右側のBが左側に車線変更してきた時などは、AがBに追突するケースもあるのです。
その場合、追い越ししたBには重たい過失割合を課せられます。基本は90%になるのです。追い越し運転は、細心の注意を払う必要があるからです。
追い越し事故の色々なパターンと過失割合ゼロの可能性
その追い越し事故にも、以下のように色々なパターンがあるのです。それぞれ修正要素があります。
- 前を走っていた車に対する避譲義務があった
- Bが追い越す時に、Aは加速した
- Aのスピードが速すぎた
- Aの飲酒運転
上記の2点目から4点目は、いずれもAに非があるのは明らかでしょう。スピード違反や飲酒運転は、明らかな交通違反になります。上記の2点目と4点目は、Aには20%の過失割合が加算されます。上記の3点目は、プラス10%になるのです。
そして上記の1点目ですが、そもそもBという車には道を譲らなければならない事があります。例えば救急車です。救急車であれば、赤信号でも道を渡れるでしょう。
ところが後ろ側から走ってきたAは、そのBという救急車に道を譲っていない事があるのです。道を譲るという交通マナーに違反している訳ですから、過失割合は10点加算されます。
上記のように、追い越し事故にも色々なパターンがあります。それら義務違反やスピード違反などがあれば、Aの過失割合がゼロ%になるケースも、たまにあるのです。
例えばBが飲酒運転していた時です。そのパターンの場合、もちろんお酒を飲んでいた方に非がありますから、Bに過失割合が加算されます。飲酒の場合は、基本的には20%です。この場合、Bの落ち度の方が大きいので、Aに何も過失がなければゼロ%になる事もあります。
車線変更の過失割合で迷ったら弁護士に相談
上記のように、車線変更の事故にも色々なパターンがあります。それだけに被害者としては、過失割合の判断で悩んでしまう事も少なくありません。
その場合、やはり交通事故が得意な弁護士に相談する方が良いでしょう。ルールは確かに複雑なので、迷った時は相談するのが無難です。
車線変更や追い越し事故の過失割合についておさらい
今回は、車線変更に関する過失割合の大まかなパターンについて取り上げてみました。パターンが多彩である事だけは明らかでしょう。基本的には後続車の過失割合はゼロになりませんが、例外もあるのです。
追い越し事故などは、ゼロになる可能性もあります。ただ後続車を運転していた本人としては、過失割合の判断に迷ってしまう事もあるでしょう。判断に迷った時は、やはり交通事故に強い弁護士に相談してみるのが一番無難です。