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    ひき逃げ事故の被害者になった!初期対応と主な対処法

    2021.11.05
    ひき逃げ事故の被害者になった!初期対応と主な対処法

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故があれば、被害者としては加害者ともやり取りする事になります。しかし交通事故の状況は多彩で、たまに加害者が逃げてしまう事もあるのです。いわゆるひき逃げです。

    探してみても、なかなか加害者が見つからないケースは実際あります。そのような状況になった時は、早い段階での対応がポイントになるのです。被害者にもできる事はありますから、焦らず確実に実行していくべきでしょう。

    ひき逃げの罰則とその傾向

    ひき逃げの罪状とその罰則

    厳密には、交通ルールにひき逃げという罪自体はありません。下記のような複数の罪状が重なって、重い罰則になるのです。

    • 事故が起きたらすぐに車を停止する義務に違反
    • けが人の救護義務に違反
    • 道での危険防止の措置義務
    • 警察に事故の詳細を報告する義務
    • 警察から現場に留まるよう伝えられた時に、現場に留まっている義務

    上記の義務違反によって、10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になります。また人身事故になりますと、過失運転致死傷罪も成立するので、7年以下の懲役か100万円以下の罰金になるのです。

    ひき逃げはそれが複合するので、15年以下の懲役になります。もちろん飲酒運転やスピード違反があれば、さらに重い刑罰になるのです。死亡事故ですと、30年以下の懲役になる事もあります。

    ひき逃げに対する加点と時効

    またひき逃げは、交通違反の加点もあります。その具体的な数字は、下記の通りです。

    ひき逃げで救護義務違反35点で3年の免許停止
    ひき逃げで死亡事故55点で7年の免停
    ひき逃げの障害事故48点で5年の免停
    飲酒運転かつ死亡事故のひき逃げ90点で10年

    この他にも色々な組み合わせがありますが、それぞれ加点と免許停止の年数は異なります。ちなみにひき逃げには時効もあるのです。

    • 危険運転致傷罪は10年
    • 過失致死も10年
    • 危険運転致死罪は20年

    しかしひき逃げに対する時効は撤廃すべきという風潮も強くなってきています。

    ひき逃げ事故の初期対応とその補償

    ひき逃げした人物の情報を確認する

    ではひき逃げに遭った時は具体的にどうすれば良いかと言うと、下記のように対応すべきです。

    • ひき逃げ犯の情報を確認する
    • 直ちに警察を呼ぶ
    • ケガをしていた時は救急車も呼ぶ
    • 傷が軽くても病院に行く

    上記の1点目ですが、少なくとも車のナンバーぐらいは控えておきましょう。4桁のナンバーが分かっているだけでも、かなり犯人が見つかりやすくなるからです。スマホのカメラなどでナンバーを撮影しておくと良いでしょう。

    その他にも、下記のような情報が分かっていると発見率が高まります。

    • 車種
    • 車の色
    • 犯人の特徴
    • 同乗していた人数

    これらの情報が多ければ多いほど、発見率が高くなるのです。

    ひき逃げに遭遇したら早く警察に連絡

    ひき逃げに遭ったら、とにかく速やかに警察に連絡しましょう。かすり傷程度でも、連絡すべきです。
    というのも事故現場の近くで、警察が巡回している事があります。近くを見回っていた警察が加害者の車を見つけてくれる事もあるので、早期に連絡すべきです。

    また警察が到着したら、上記の車のナンバーなどの情報を伝えます。警察の方から質問してくれますから、それに答えていけば問題ありません。そして人身事故の届け出も早めに済ませます。

    救急車を呼んで病院に行く

    そして病院です。救急車を呼ぶのですが、警察よりも先に呼ぶよう心がけましょう。

    ちなみに体が動けなくて呼ぶのも難しい時は、周りにいる人に助けを求めてみましょう。誰かが救急車を呼んでくれる事もあります。
    ちなみに事故が起きた時は、特に症状が感じられない事もあります。一見すると軽症で、自覚症状が特に見られない事もあるのです。それでも病院に行くべきです。

    というのも自覚症状がなくても、時間が経過すると徐々に症状が出てくる事もあります。放置していた結果、後遺症が残ってしまうケースもよくあるので、たとえ軽症でも病院に行くよう心がけましょう。

    ひき逃げの時は治療費はどうするか

    ところで病院で治療を受けるなら、もちろん医療費も支払う必要があります。

    しかしひき逃げでは加害者が居ませんから、治療費も請求できないでしょう。その場合どうすれば良いかと言うと、補償制度を活用する方法もあって、具体的には被害者が加入している任意保険の人身傷害補償もしくは政府保障事業制度があります。

    前者の人身傷害補償ですが、そもそも任意保険は加入者も事故の補償を受ける事は可能なのです。同乗者に対するケガも補償されますし、自転車や歩行中の事故も対象になるのです。どこからも全く治療費が支払われないより良いですから、事故の後には加入中の保険会社にも連絡しておくべきです。

    それと後者の政府の補償ですが、ひき逃げで相手が分からない時に活用される事が多く、3年以内に申請すれば受付けてくれます。ただし下記のような限度額があります。

    傷害120万円
    死亡事故3,000万円
    後遺障害4,000万円

    ひき逃げの検挙率と弁護士相談

    ひき逃げ事故は検挙率はどうなのか

    ひき逃げは、実は検挙率は比較的高めです。死亡事故であれば、検挙率は94%というデータもあります。
    というのも、全国の道路にはNシステムという感知装置が設置されています。

    カメラでナンバーを読み取っているのですが、運転手や同乗者の外見なども撮影されているのです。それを事故現場のヘッドライトやガラス片などの車種情報と連動させて、追跡する事ができます。

    ただ傷害事故ですと、検挙率は54%にまで下がります。軽症事故は40%程度です。

    ひき逃げ事故は弁護士に相談して告訴状を提出

    ただ検挙率を高めるよう働きかける事もできます。弁護士に相談して、警察に動いてもらうと良いでしょう。
    というのも弁護士がいるだけで、警察の行動もだいぶ変わってくるのです。弁護士に同行してもらいつつ警察に告訴状などを提出すると、本腰を入れて捜査を行ってくれます。

    特にその手続きに詳しい弁護士ですと、警察は告訴状を高確率で受け取ってくれるのです。被害者が自力で告訴状を作成するよりは、警察も動いてくれやすいのです。

    ひき逃げの賠償金に関して被害者が行うべきこと

    それと賠償金ですが、被害者としては以下の事を実行しておきましょう。

    • 病院で治療を受け、診断記録には「交通事故によるもの」と書いてもらう
    • 明細や領収書は保管
    • 健康保険で治療を受ける
    • 欠勤する旨を会社に伝え、休業損害証明書の発行を依頼

    これらの事を実行した上で慰謝料を請求していくのですが、過去のひき逃げ事故では慰謝料が増額されたケースも多々あります。しかし被害者は1人で増額するハードルは、少々高いです。

    やはり交通事故に強い弁護士に相談して、請求していくと良いでしょう。

    まとめ

    ひき逃げ事故は罪は非常に重たいのですが、肝心の犯人はスムーズに見つけられるとは限りません。ただ、それも初期対応次第です。なるべく早めに警察に連絡し、書類を提出する時も弁護士に同行してもらう方が良いでしょう。

    弁護士が対応してくれれば、警察も動いてくれやすいからです。そしてひき逃げに関する慰謝料は、増額されるケースも多々あります。その際交通事故に精通した弁護士に相談して請求していく方が、増額されやすいです。