脇見運転やスマホ運転での交通事故過失割合を徹底解説
最終更新日 2024年9月11日
車を運転していると、ついよそ見してしまう事があります。普段あまり行かない場所を運転している時や、何か珍しい物を見かけた時などは、脇見運転してしまう事もよくあるのです。
脇見運転の過失割合は、かなり大きくなってしまう実例もあります。状況によっては加害者側の過失が100%になる事もあります。もちろん被害者の落ち度にも左右されるので、やはり状況に大きく左右されるでしょう。
目次
脇見運転による交通事故とその罰則や過失割合
脇見していて前方不注意だったので事故が起きる
車の運転手には、必ず安全義務が課せられます。ハンドルやブレーキなどは的確に操作し、他人に危害を加えてはいけない事になっているのです。冒頭で触れた脇見運転は、前方不注意になります。
例えば道で何か珍しい物を見かけて、路肩に停まっている車に衝突したり、赤信号で停まっていた車にぶつかってしまうのは前方不注意です。またスマートフォンを見ていたので、前側を見ずに運転するのも前方不注意になります。そのような不注意運転は、年間20万件以上も発生しているのです。スマホしながら運転が原因の交通事故もかなりの件数になってきています。スマホしながら運転は絶対にしないように気を付けてください。
脇見運転の加点や罰則はどうなるか
では脇見運転による交通罰則はどうなるかと言うと、それも程度に左右されます。2〜20点など、非常に幅広いのです。
どのような時に点数が大きくなるかと言うと、やはり飲酒やスピード違反がある時などは、大きく加点されると見て良いでしょう。飲酒運転していれば、25点加算されてしまう事もあります。
罰金は、車種次第です。大きな車ですと9,000円になりますが、小型車であれば6,000円になります。刑事罰に課せられた時は、3年以下の懲役になるか、5万円以下の罰金になる可能性もあります。
ただし上記の罰則や点数は、人身事故のケースです。物損事故の場合は、加点されるケースは殆どありません。
脇見運転やスマホ運転の加害者過失割合
その他にも、過失割合もあるのです。その割合は、事故の状況に左右されます。スマホ運転などにおいて加害者側の落ち度が大きければ、加算される数字も大きくなるのです。
そして過失割合は、お怪我がある場合におきまして、医師が治療を必要と診断した場合の後遺障害の慰謝料にも影響を及ぼします。過失割合の数字が大きければ、慰謝料は減ってしまうのです。ですから例えば加害者側の過失割合が90%になった時は、支払われる慰謝料も90%減額されてしまいます。100%なら、もちろん慰謝料はゼロに近くなるのです。加害者(過失90%)でもお怪我をすれば治療は受けることができますが慰謝料はかなり減額されてしまうでしょう。
色々な追突事故とその過失割合
停車していた車に追突した事故の過失割合
ところで脇見運転で追突事故になると言っても、その状況は多彩です。具体的には、下記のような実例があります。
- 停まっている車に追突した
- 同一車線で走っていた車に追突
- 同一車線で走っていて、前の車が急ブレーキを踏んで追突
- 前の車が進路変更してきて、追突
- 追い越しする際に追突
それぞれ過失割合の数字は異なりますが、まず上記の1つ目のパターンの場合、追突した側の過失割合は100%になる事が多いです。駐車場で停まっていた車に追突する時などは、明らかに追突した側が悪いでしょう。相手が止まっている以上、注意深く運転すれば避けられる筈です。
しかし、何事にも例外はあります。停まっていた車に落ち度があれば、100%にならない事もあるのです。例えば下記のようなケースです。
- 停めるべきでない場所に停まっていた
- 夜なのにランプを点灯していなかった
- 他の車の交通の妨げになる場所に停められていた
このような落ち度があれば、100ではなく90や80になる事はあります。修正される訳です。
同一車線を走っていた車が追突した時の過失割合
また上述の2点目の同一車線の例ですが、それも追突した側は100%になる傾向があります。そして、それにも例外があるのです。
たとえブレーキをかける時のランプです。前側を走っている車がブレーキをかければ、後側にあるランプが点灯しますが、それが故障していた時の過失は100未満になる傾向があります。ブレーキランプは、交通事故を防ぐ大切な役割を担っているのです。そのメンテナンス義務を怠っていれば、過失割合は加算されてしまいます。
それと前側を走っていた車が急ブレーキをかければ、もちろん過失割合は加算されるのです。20%から30%ぐらい増えます。
前側を走っていた車が車線変更してきて追突した時の過失割合
車線変更ですが、それも基本的には危ない運転です。何の前ぶれも無く車線を変更してくる状況は、後続車としても想定しづらいでしょう。前側を走っていた車の過失割合の方が重くなり、基本は70%です。
ただ、それも状況次第なのです。前の車がウインカーを出していなければ、80%になる事もあります。しかし後続車にも何らかの非があるなら、やはり修正される事があります。
追い越し運転の追突事故の過失割合
また追い越し運転は、細心の注意を払うべきとされています。追い越しした時の追突事故は、追突した側の過失割合が重くなり、基本は100%です。そして、やはり例外があるのです。
後ろから来る車が追い越すことに気が付いた時は、前の車はスピードを落として道を譲る義務があります。にもかかわらず速度を落とさなかった時は、過失割合は加算されてしまいます。
また速度を上げるのは、かなり過失割合が大きくなります。追い越される時は、スピードを出してはいけないのです。30%や40%など、かなり加算されてしまいます。
過失割合の基本と弁護士に相談するメリット
追突した側の過失割合は100を基本として修正する
上述のように、脇見運転が原因の追突事故には色々なパターンがあります。進路変更のパターンは別として、基本的には追突した側の過失割合が100%になるのです。そもそも後側を走っている車としては、車と車の距離を空ける方法もあるでしょう。距離が離れていれば、追突する事も無いからです。距離を空けるのを怠ってしまえば、やはり過失割合は重くなるのです。
その100%の過失割合に対して、色々な修正要素が入る事になります。脇見運転だけでなく、他の運転の過失割合にも同じ事が言えます。
過失割合が不満な時は弁護士に相談
ただし相手側の保険会社が提示してくる過失割合は、妥当でないと思われる事もあるのです。被害者にとって不利な過失割合が掲示されて、賠償金が減る可能性が浮上する事もあります。
もしも相手が提示する過失割合が不満な時などは、弁護士に相談してみるのがおすすめです。それも交通事故に強い弁護士に相談する方が良いでしょう。
幸いにも法律事務所では、過失割合に関する相談も受付けているのです。相手の主張が不当であると思われる時は、被害者に代わって交渉を代行してもらう事もできます。実際それで慰謝料が増額されるケースもありますし、検討してみると良いでしょう。
脇見運転や不注意運転の過失割合についておさらい
脇見運転や追突事故に関するパターンは多彩ですが、基本的には追突した側の過失割合は重くなります。不注意運転は要注意です。前側を走っている車との距離は、十分取る必要があるでしょう。ただし追突された側にも落ち度があれば、それで数字は修正されるのです。
もしも追突事故の過失割合で困った時は、やはり法律事務所に相談してみるのが一番無難です。被害者1人で主張するのも大変ですし、相談するのがおすすめです。そしてスマホしながら運転は絶対にしないように心掛けて下さい。