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    交通事故で自立神経失調症に!後遺障害認定のポイント

    2021.10.11
    交通事故で自立神経失調症に!後遺障害認定のポイント

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故の被害に遭いますと、目まいや頭痛などで体調不良になってしまう事があります。その後病院から自律神経失調症と診断される事もあるのですが、症状は多彩です。この症状の場合、整合性がポイントになるでしょう。

    自覚症状に一貫性があるかを確認される事も多く、通院頻度をあまり変えるべきではありません。また自律神経失調症に似たバレリュー症候群という症状もありますが、むちうちの症状の1つであると言われています。

    自立神経失調症の症状の特徴とその慰謝料

    自律神経失調症とその主な原因

    自律神経失調症には、下記のような症状があります。

    • 倦怠感
    • 熱っぽい
    • 寝汗
    • 腹部の不快感
    • お通じの不調

    この他にも色々な症状があるのですが、主に下記のような原因があるのです。

    • 精神疾患
    • 神経などを含めて、体の一部が傷ついてしまった
    • 原因不明

    交通事故の場合、精神的ストレスが主な原因と考えて良いでしょう。後遺障害や慰謝料など、交通事故には色々な不安要素があります。その精神的プレッシャーに耐えきれず、自律神経が悲鳴を上げているような状態です。

    この自律神経失調症という名称は、暫定的なものです。それだけに曖昧な点も多いのですが、やや重たい精神病にエスカレートしてしまうことがあります。鬱病や神経症になってしまう事もあります。

    そこで患者を安心させる為に、自律神経失調症という表現を使っている事もあります。鬱病ほど重たくないので、その1段階軽い病名で患者を安心させるイメージです。

    14級と認定されることが多い自律神経失調症と医学的説明

    自律神経失調症は、12級とは認められづらいです。12級は頑固な神経症状があるかどうかという条件がありますが、自律神経失調症の状態ですと、検査を受けても症状を確認できないケースが目立ちます。

    ただ14級と認められるケースはよくあります。14級は、医学的に説明できる症状があるかどうかがポイントになります。どういう時に医学的に説明できるかというと、症状に一貫性や連続性があるかどうかです。

    治療の最中に新たな症状が出てきたり、事故から長い日数が経ってから症状が出てきた時などは、一貫性を疑われるケースもあります。

    自律神経失調症の慰謝料はどれぐらいか

    慰謝料はどうなるかというと、自賠責基準であれば32万円であり、弁護士基準なら110万円目安になります。任意保険基準は、40万円ぐらいになる事が多いです。ただしこの数字は1つの目安であり、実際にはこれよりも高い金額が支払われる事もあります。

    そして14級であれば、労働能力喪失率は5%になります。それでライプニッツ係数が14.6前後で、年収600万円の人物であれば、逸失利益は440万円近く支払われる事もあるのです。

    自律神経失調症は検査などで証明するのは難しいので、非該当と認定されるケースもあります。非該当と14級は、慰謝料と治療費には大きな差があります。14級と認められるかどうかが、自律神経失調症の大きなポイントになるでしょう。

    自律神経失調症のポイントと通院の継続

    この症状のポイントは、独断で治療を中断しない事です。医師が問題ないと判断するまでは、治療は続けるべきです。

    症状がある程度落ち着いてくると、人によっては治療を中断してしまったり、通院頻度を減らしてしまう事もあります。しかし、それでは疑われやすくなってしまうのです。

    通院頻度が減っていれば、症状は大した事が無いと思われて、上述の一貫性や連続性を疑われてしまうことがあります。
    そこを疑われると、14級と認定されづらくなってしまうでしょう。疑われないためにも病院には通い続けるべきです。

    自律神経失調症に似ているバレリュー症候群と110万円支払われた裁判例

    自律神経失調症とよく似たバレリュー症候群

    ところで上記でも少々触れたバレリュー症候群ですが、症状は自律神経失調症とよく似ているのです。

    • 頭痛
    • 眼精疲労
    • 疲れやすさ
    • 目まい

    むちうちの一種であると見なされています。

    むちうちは、もちろん頚部の疾患ではあります。バレリュー症候群は頭や顔面付近に自覚症状が表れますが、頚部周辺にある神経がその症状を引き起こしていると見なされているのです。弁護士としても、バレリュー症候群は自律神経失調症と同一ではないものの、頚部付近の神経失調症であると解釈している傾向があります。

    バレリュー症候群も、検査では症状を見極めづらい一面があります。非該当と認定される事もあれば、14級と認定される事もあるのです。

    バレリュー症候群で110万円の後遺障害と認められた14級の実例

    このバレリュー症候群は、過去には非該当と認定されたケースもあります。

    ある30代の自営業の男性は、交通事故によって椎間板や打撲やバレリュー症候群などの症状を患いました。そして自賠責基準では後遺障害とは認められず、非該当になってしまった事例があります。

    しかしその自営業の男性は弁護士に相談して、異議申し立てを行いました。その結果、最終的には14級と認定されたのです。
    ただ保険会社と弁護士は、それぞれ主張の食い違いがありました。加害者側の保険会社は、検査では異常が見られなかったので、後遺障害ではないと主張してきたのです。

    しかし弁護士の方は、症状の連続性を主張しました。頸部やうなじ付近に一貫した痛みがあり、結局裁判所は事故との因果関係を認めたのです。逸失利益は86万円台になり、後遺障害の慰謝料は110万円支払われました。

    自立神経失調症は弁護士に相談するのがおすすめ

    自律神経失調症の連続性が認められていた

    上記の実例は、自律神経失調症に関する大切な点をいくつか明示しています。まず保険会社との主張の食い違いがあり、弁護士によって症状が実証されている点です。

    検査では事故との因果関係を見出せなかったので、保険会社としては上記のように主張してくるでしょう。しかし弁護士は、症状の連続性を強調してくれました。それが裁判所に認められていたので、自律神経失調症は「連続性」は重視される訳です。弁護士がサポートしてくれなければ、非該当のままだった可能性もあります。

    弁護士に相談して自律神経失調症で増額された

    そして増額です。非該当と14級では、慰謝料に大きな違いがあります。非該当では労働能力喪失率はゼロになってしまうので、上述の逸失利益も支払われません。支払われる治療費も減ってしまう傾向があります。

    しかし異議申し立てを行ったおかげで、慰謝料も修正された訳です。ですから自賠責による認定結果が疑問な時は、弁護士相談も検討してみる価値があるでしょう。

    14級と認められたのは、やはり弁護士が症状を実証してくれたのが大きいです。交通事故で自律神経失調症と診断された時は、法律事務所への相談も検討してみるのがおすすめです。

    まとめ

    検査では事故との因果関係を証明しづらいですし、自律神経失調症は症状の連続性がポイントになるでしょう。

    独断で治療を止めてしまいますと、連続性が認められづらくなってしまいますので、注意が必要です。この症状の場合、非該当と認定されるケースも多々あるものの、14級と認められるケースも多いです。

    症状の連続性を実証する必要がありますし、やはり弁護士に相談して後遺障害の手続きを進めていくと良いでしょう。