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    交通事故の後遺障害を被害者請求するメリットと申請方法

    2022.04.04
    交通事故の後遺障害を被害者請求するメリットと申請方法

    最終更新日 2024年9月11日

    後遺障害の申請方法には2つあります。任意保険に一括で任せる方法と、被害者請求です。

    それぞれで手続の流れは異なりますが、後遺障害が認定される可能性を上げるためには、弁護士に相談して被害者請求を行うのがおすすめです。

    たしかに被害者請求は必要書類を揃える必要があるなど手続きの手間はかかりますが、弁護士に依頼すれば全て任せられるので、被害者請求のメリットだけを受け取れるのです。

    後遺障害の申請方法と被害者請求の流れ

    後遺障害の3種類の申請方法

    交通事故により怪我をすれば、慰謝料を受け取ることができます。

    被害者は、「加害者側」から慰謝料の支払いを受けますが、一般的に加害者は自動車保険に加入しているため、通常は加害者が加入している慰謝料は保険会社から支払われます。

    また、自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があり、自賠責保険へ直接に請求するのが被害者請求です。

    被害者請求は、必要書類をたくさん揃えないといけないなど、やや手間がかかるというデメリットはあります。一方で、弁護士に依頼しますと、ほとんどの必要書類は弁護士が収集しますので、被害者自身は手間を省くこともできます。

    一方で、任意保険に自賠責保険への請求手続きを任せることもできます。この場合は、被害者請求手続を任意保険会社が代行するようなイメージです。

    つまり、自賠責保険への請求手続きは次の3つあるということです。

    • 被害者自身で被害者請求をする
    • 弁護士に依頼し、被害者請求をする
    • 任意保険に一括で任せる

    被害者自身での被害者請求の大まかな流れ

    被害者自身が被害者請求する時の流れは確認します。

    まず、保険会社の特定です。加害者はどこの自賠責保険の会社に加入しているかを、特定する必要があります。

    特定できたら、申請手続きに必要な書類を揃えます。診断書などの医療記録、交通費明細書や休業損害証明書、その他の必要な書類を全て被害者自身で揃えた上で、自賠責保険会社に送付するのです。

    送付を受けた自賠責保険会社は、後遺障害の有無などの調査、検討を行わず、損害保険料率算出機構に調査を依頼しています。そのため、保険会社は、被害者から受け取った書類を損害保険料率算出機構に提出して、その調査結果を踏まえ、保険金を被害者に支払っているのです。

    損害保険料率算出機構は、事故に関する客観的な調査を行います。事故現場に関する状況の他に、治療の状況など、事故に関わるあらゆることを確認します。
    調査が完了したら、その自賠責保険会社に伝達されるのです。被害者に対しては、この自賠責保険会社からの連絡で後遺障害の等級判定の結果が通知されます。

    自賠責保険金の金額は、その認定結果に応じて、自賠責保険会社保険会社から支払われます。しかし後遺障害の等級に不満がある時は異議申立てを行うことができ、それが通れば上位の等級が認定されることもあります。

    自賠責保険への被害者請求の主な注意点

    自賠責保険への被害者請求には時効がある

    被害者請求は、いくつか注意すべき点があります。その1つは時効です。

    加害者側への怪我に関する損害賠償請求は、原則として事故発生から5年以内に行う必要があります(ただし、治療期間終了後から5年という対応がされる場合もあるなど、ケースバイケースではあります)。

    この5年の期間制限は、事故態様などにかかわらず一律の期間です。

    なお、民法改正前はこの期間が3年でした。現在はその期間が伸長されましたので、被害者側にとっては安心感が高まりました。

    診断書の記載内容に要注意

    被害者請求の際に最も重要な資料の1つは、診断書です。特に、後遺障害申請する際の後遺障害診断書は、決定的に重要です。

    前述しました自賠責調査事務所での調査は、基本的には書面だけで行われます。つまり、面談がなく、書面以外で症状を伝えることができないのです。

    それにもかかわらず,医療機関が作成する診断書など医療記録には、十分な内容が盛り込まれているとは限らないのです。それどころか、「改善した」など不利な記載がなされていることも珍しくありません。

    交通事故に慣れていない医療機関の場合は、診断書には必要な情報のうち半分ぐらいの内容しか書かれていない事もあります。

    ですから診断書を作成してもらったとしても、その記入内容もよく確認するべきなのです。ただし、どのような内容を記載してもらえばよいかは、後遺障害の等級認定に詳しい弁護士でないとわかりません。

    ご不安がある方はお早めに弁護士への相談をおすすめします。

    被害者請求で申請するメリットとは

    示談を待たずに保険金を受け取れる被害者請求

    被害者請求には様々なメリットがあります。例えば、示談前に早期に保険金が受け取れることです。

    任意保険会社からの保険金は、通常は、交渉して示談が成立しないと支払いはされません。慰謝料は交渉が終了してから出ないと受け取れないのです。

    しかもその示談は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。なにか保険会社側で懸念事項があれば、支払拒絶することも珍しくありません。

    一方で,自賠責保険への請求(被害者請求)の場合は、自賠責調査事務所での調査が終了すれば、交渉もなくそのまま自賠責保険金が入金されます。

    交通事故に精通した弁護士へ依頼することで適切な等級になる可能性が高い

    被害者請求は、適切な等級認定が受けられやすいということもメリットです。

    任意保険に全ての手続きを任せてしまうと、添付資料が必要最小限になり、等級認定が不適切になってしまうケースも多々あります。

    たとえば、痛みや痺れが残った場合、本来であれば12級と認められる筈なのに、保険会社に任せると14級になってしまう可能性も大いにあるのです。

    ところが上手く被害者請求を行えば、12級など適切な数字で判定されやすくなる傾向があります。基本的には弁護士に任せるのが一般的です。弁護士は資料を揃えてくれますし、保険会社や加害者との交渉も代行してくれますから、被害者にとって有利な結果になりやすいです。

    後遺障害の等級が適切になれば慰謝料も高くなりますし、そもそも弁護士基準は自賠責基準よりも金額が高いです。ですから弁護士に任せるメリットは大きいのです。

    まとめ

    交通事故で怪我をする被害を受けた場合は、任意保険会社にだけ請求する方法と、自賠責保険へも請求する方法とがあります。後者が被害者請求といいます。

    この場合、被害者自身で資料を揃えるのは相当な負担です。一方で,弁護士に委任すれば、その被害者請求の手続を任せられることに加え、その後の任意保険会社の交渉まで任せることができます。

    お怪我が重く後遺障害を狙うなら、早めの弁護士委任をおすすめします。

    記事監修

    弁護士 渡邉貴士

    弁護士 渡邉貴士
    大阪弁護士会所属

    経歴:
    京都大学法学部卒業
    京都大学法科大学院修了

    趣味:
    プロ野球、温泉、音楽(ミスターチルドレンが好きです)

    実績:
    弁護士登録直後より交通事故案件に注力。中でもケガをした患者様の案件に特化しており、人身事故の相談件数は年間100件を超える。
    これまで整骨院や損保代理店での社内研修も多数実施して、連携をとって交通事故患者様のサポートを行う。