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    交通事故の手続きで必要な書類について

    2021.10.08
    交通事故の手続きで必要な書類について

    最終更新日 2021年11月5日

    交通事故が発生しますと、事務手続きを進めなければなりません。慰謝料に関する手続きを進めるなら、やはり書類も必要です。事故に関する書類は、1種類や2種類だけではありません。

    実況見分や診断書など色々な書類が発行されますし、被害者本人も作成する必要があります。そこで今回は、交通事故が発生した時に作成する主な書類をまとめました。事故が発生した時もスムーズに準備できるよう、参考にしてみて下さい。

    警察や保険会社などに提出する主な書類

    人身事故の後に発行される実況見分調書

    ざっと挙げるだけでも、以下のような交通事故の書類があります。

    • 実況見分調書
    • 交通事故証明書
    • 事故発生状況報告書
    • 人身事故証明書入手不能理由書
    • 休業損害証明書
    • 診断書
    • 後遺障害の診断書
    • 示談書

    それぞれ発行元も異なるのですが、1つ目の実況見分調書は警察が作成してくれるのです。ただし作成されるのは人身事故に限られます。物損事故は対象外になります。

    人身事故が起きた時は、警察は事故現場に関する色々な情報を確認してくれます。当事者や車のナンバーや天候など、多彩な情報を確認して書類を作成してくれる訳です。その実況見分の調書は、裁判でも活用されるケースが多々あります。裁判を起こすとなると、相手に対して証拠も提示しなければなりません。その際、警察が発行してくれた実況見分の書類も使えるのです。

    ただし上記でも触れた通り、あくまでも人身事故に限定されるのです。物損から人身への切り換えが済んでいないと、実況見分調書が作成されませんから、注意が必要です。

    自動車安全運転センターから発行される交通事故証明書

    2つ目の交通事故証明書は、自動車安全運転センターという機関から発行されます。交通事故が発生すると、まず警察は様々な情報を記録するのです。記録されたデータがセンターに流れて、センターでの事務処理が完了すると書類が発行されます。

    基本的には、事故が発生してから1週間程度で発行できます。郵送やWEBでは発行に時間がかかりますから、急いで発行したい時はセンターの窓口に行くと良いでしょう。

    保険会社に提出する状況報告書

    3つ目の状況報告書は、警察ではなく保険会社から書類をダウンロードする事になります。保険会社の公式サイトを確認してみると、報告書の書式をダウンロードできますから、被害者がそれを印刷して書類を作成する訳です。提出先は保険会社です。

    その書類には、事故の状況を説明するための図を描く必要があります。現場の見取図などの他に、事故現場の天候や時刻などの情報も記入して、保険会社に提出する訳です。

    この報告書を書く時のポイントは3つあります。

    • 速度
    • 道路の幅
    • 時間と機構

    1つ目ですが、加害者側の車の速度は大まかな数字で構いません。

    2つ目の道路の幅が意外と大切で、過失割合にも大きな影響があります。事故現場にて大まかな長さを測っておくのが望ましいです。

    3つ目は記入漏れが多い箇所なので、注意が必要です。夜間事故などは過失割合の修正にも関わってきますから、時間を書くのを忘れないよう気をつけましょう。

    人身切り替えの手続きが難しかった時の入手不能理由書

    4つ目の入手不能理由書は、人身切り替えできなかった時に提出する書類です。事故が発生してから時間が経過してしまい、切り替え手続きを行えなかった時に提出しますが、「なぜ」切り替えできなかったかを書類に書く事になる訳です。

    上述の状況報告書と同じく、保険会社から入手する事になります。基本的には保険会社から郵送されますが、サイトからダウンロードすることもできます。提出先も保険会社です。

    収入が入らなくなった時の休業損害証明書

    また交通事故に遭うと、収入が入らなくなってしまうこともあります。交通事故で身体が動かなくなってしまえば、お金を稼ぐ事も難しくなるでしょう。ですから事故の被害者としては、休業損害という形で被害者にお金を請求する事になる訳です。

    ただし加害者本人が自分1人で支払うのは困難なので、たいてい任意保険の会社に請求する事になります。このため保険会社には、休業損害証明書という書類も提出する事になるのです。

    まずは保険会社から書類を郵送してもらい、会社の総務や人事担当者にそれを提出して、書類に記入してもらいます。ただし自営業者の場合は、自分で作成して構いません。

    病院の医師に発行してもらう2種類の書類

    交通事故の後に作成してもらう通常の診断書

    数ある書類の中でも一番重要なのは、診断書です。診断書も2つあって、後遺障害に特化した診断書と、事故直後に提出する診断書があります。

    上記でも触れた人身切り替えの手続きをする際には、まずは病院に診断書を作成してもらって、警察にその書類を提出する訳です。慰謝料にも影響してきますから、忘れないよう注意が必要です。

    後遺障害の認定に特化した診断書

    後遺障害に特化した診断書は、慰謝料に大きく関わってきます。慰謝料を支払ってもらう為には、等級も認定してもらう必要がありますが、具体的に何級と認定されるかは診断書の内容次第なのです。交通事故に対応した経験が豊富な医師に作成してもらうと良いでしょう。

    後遺障害に特化した診断書には、かなり詳細な内容を記入してもらう事になります。ちなみに弁護士に依頼すれば、その診断書の内容をチェックしてもらう事もできます。等級認定にも関わってきますし、弁護士に相談してみると良いでしょう。

    交通事故の示談に関する書類

    示談した後に発行される書類とその注意点

    交通事故が発生すれば、加害者と被害者との間で示談も行う事になります。保険会社や弁護士に作成してもらう訳ですが、必ず内容を細かく確認すべきです。

    示談書に書かれている内容を細かく確認せずに捺印してしまうと、後悔してしまう可能性があります。示談書には必ずしも被害者に有利な内容が書かれているとは限りませんから、よく内容を読んで捺印する必要があります。

    過失割合が100%の時に発行される免責証書という書類

    また過失割合が100:0になる時は免責証書が発行されるケースが多いです。保険会社が被害者に発行してくる書類で、要するに「これだけのお金を支払いますから、他の件は全て許して欲しい」という同意を求めてくる書面です。

    お金で解決できるかどうかは、もちろん被害者が判断する事になります。基本的には、上述の示談書とあまり変わりません。肝心な点は、捺印できる内容かどうかをよく確認することです。何となく捺印してしまいますと、後でキャンセルするのは難しくなってしまいます。

    保険会社から発行されている訳ですから、書類の内容が疑問な時は、保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。あくまでも納得できる時のみ捺印するのが無難です。

    交通事故の手続きに必要な書類のおさらい

    上記のように、交通事故に関する書類は色々あります。ただし上記の書類の中には、状況によっては作成不要な物もあります。軽症の事故であれば、そもそも後遺症が残っていませんから、後遺障害の診断書は不要です。

    なお書類によっては、弁護士に相談してもらう方が良い物もあります。重い後遺症が残った時などは、弁護士に相談しながら手続きを進めていく方が良いでしょう。書類のサポートを受けられるメリットは大きいです。