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    交通事故の示談後に症状が悪化した場合やり直しは可能なのか?

    2021.10.08
    交通事故の示談後に症状が悪化した場合やり直しは可能なのか?

    最終更新日 2021年11月29日

    交通事故で負傷してしまった時は、必ずと言って良いほど交渉が行われます。

    加害者と被害者が話し合いをして、賠償金などを決定します。いわゆる示談と呼ばれるものです。ただし被害者1人で交渉するのも大変ですから、基本的には任意保険の会社が代行しています。

    ところが、たまに例外的なパターンがあるのです。一旦は示談が成立しても、たまにやむを得ない事情があります。その場合、裁判所の判断でやり直しできる可能性はあるのです。

    交通事故の示談と和解内容の変更可否

    交通事故の示談とはどのようなものか

    日常生活でも、話し合いは頻繁に行われています。二者が意見の交換などを行い、一定の結論に達することはあるでしょう。時には、それで支払い金額などが決定する事もあります。

    それは交通事故も同じです。加害者と被害者が話し合いをして、一定の結論に達することはあるのです。負傷した場合は、やはり慰謝料や治療費などを話し合うことになります。

    金銭問題も浮上してきますから、口論になるケースも多々あります。ただし口論を続けても決着が付かない時などは、ある程度の妥協ラインなどを決めて、最終的な金額を決める事もあるのです。いわゆる和解です。

    交通事故の和解内容の修正は原則不可能

    示談によって和解契約を結んだ時には、一定の効力は発揮されます。基本的にキャンセルは困難です。

    契約書をイメージすると分かりやすいです。新車などを買う時には、お店から契約書も発行されるでしょう。もちろん契約書には、一定の効力があります。購入者がその書類に捺印すれば、契約書の効力が発揮されるようになるのです。

    契約書に捺印する以上、基本的にはキャンセルは困難です。契約書の記載内容に同意している訳ですから、お店としてもキャンセルは難しいと言ってくる事はあります。ですから、捺印するかどうかは慎重に決めるべきでしょう。

    全く同じ事は、交通事故の示談にも当てはまるのです。一旦は話し合いをして決着をつけた以上、原則としては同意した内容通りにする必要があります。一旦示談で100万円と決定された時は、後になって150万円などに変更する事は原則できません。

    やや難しい表現ですが、和解の創設的効力などと言われる事もあります。「これ以上は争いません」という当事者同士の気持ちを尊重する為に、そのような効力が発揮されるのです。

    示談内容を厳守する問題点と裁判所の判断

    交通事故から1ヶ月後に症状が悪化した実例

    交通事故には例外的なケースもあります。たまに症状が悪化する事もあるのです。現に過去には、予想外の症状が発生した実例があります。

    ある方は交通事故で負傷してしまい、病院で手当てを受けました。診断結果は全治15ヶ月であり、本人も症状は比較的軽いと思い込んでいました。

    そして被害者の方は、加害者と示談交渉してしまったのです。話し合いをした末に、結局は賠償金10万円で決着をつけました。被害者本人も、そのお金を一旦は受け取ったのです。

    ところが事故が発生してから1ヶ月経過した途端に、実は重症である事が発覚しました。本人はもう一度手術を受けざるを得なくなり、左腕の関節に重大な後遺症が残ってしまったのです。ちなみに賠償金は77万円でした。

    交通事故の示談を厳格に守ろうとする問題点

    上記のような状況になった時に、頑なに示談内容を守ろうとするのは、また問題があります。確かに被害者本人は10万円を受け取っていて、示談内容も納得しています。しかし被害者本人の心情や被害などを考慮すると、契約内容を厳格に守るのは考えものとも言えます。ある意味、契約書の例外事項のような状況とも言えるのです。

    そもそも交通事故の慰謝料は、被害者を救済する目的があります。それにもかかわらず、示談の内容だけを厳格に守ろうとするのは、やや趣旨に反するという考え方もあるのです。契約内容を守ることに固辞しますと、被害者にとっての不利益は大きすぎますから、救済できない状態になってしまいます。

    裁判所が交通事故の例外パターンを認めているケースもある

    確かに契約内容は、一定の効力を持つものではあります。ですが裁判所からすると、必ずしも契約内容にこだわるべきではないと判断しているケースもあるのです。

    そもそも事故には、やはり例外的なパターンもあります。全てのルールには例外がある以上、裁判所としてもやり直しなどを認めている実例もあるのです。ですから示談の内容を変更したい時などは、裁判も検討してみる価値はあります。

    示談後に賠償金の再請求の権利が認められた実例

    交通事故での示談金の合理性

    上記の10万円になった方はどうなったかというと、結局は77万円の請求権は認められました。ややイレギュラーなケースであると判断されたのです。ちなみに、裁判によって認められています。

    10万円という金額で示談の決着を付けるのは、合理的とも言える一面はあるのです。病院も全治15ヶ月前後であると判断していますし、その時点での示談内容としては、ある意味で説得力はあります

    交通事故の予想外の事態によって請求権が認められた

    時間が経過すれば、話は違ってきます。

    確かに1ヶ月が経過していない段階では、10万円で決着する選択肢はあります。しかし1ヶ月経過して重大な後遺症が出てきた場合は、また話は違うでしょう。

    予想に反して後遺症が出てくるような時は、10万円という金額にこだわるのは、あまり妥当ではないと判断されました。予想外の状況になった時は、また柔軟に対応すべきと判断されたとも言えます。

    結局は、被害者が77万円の賠償金を請求する権利は、失われませんでした。裁判所によって、正式に認められた形になります。

    交通事故の示談のやり直しを弁護士に相談

    裁判になれば、示談のやり直しが可能な事もあるのです。

    もちろん、「必ず」やり直しが可能になるという意味ではありません。最終的な判断は、裁判所に委ねる事にはなります。しかし上述のような実例もある以上、やり直しは決して不可能でもないのです。上述の77万円のような状況になった時には、裁判も検討してみる価値はあります。

    ですが、被害者1人で裁判に臨むのは少々困難な事が多いです。裁判に自力で勝つ事も不可能ではありませんが、ハードルはかなり高くなります。証拠などを提示して、被害の深刻さを実証しなければなりません。

    やり直しを希望するなら、まずは弁護士に相談してみる方が良いでしょう。場合によっては、相手との再交渉にある可能性もありますが、弁護士はその交渉も代行してくれるのです。手間がかかる交渉は、やはり専門家に任せる方が無難です。

    示談後に症状が悪化した場合のおさらい

    確かに契約書などは、キャンセルや変更は原則困難でしょう。その書類に捺印した以上は、書かれている内容に同意した事になるからです。しかし交通事故では、突発的な症状が出てくる可能性は大いにあります。

    大きな損害額になってしまうのは、被害者にとっての不利益が大きすぎるでしょう。やり直しは可能です。ただ、やはり被害者が自力で示談に臨むのは、余りおすすめできません。弁護士に相談するのがおすすめです。