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    加害者の保険会社が弁護士委任した時の対処法

    2021.10.06
    加害者の保険会社が弁護士委任した時の対処法

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故で保険会社とやり取りしていると、突然に受任通知が届く事があります。

    内容証明で届く事が多いですが、それは保険会社が弁護士に依頼した事になるのです。つまり被害者側としては、保険会社と直接やり取りするのではなく、弁護士と交渉しなければなりません。

    通知を受け取った本人からすると、驚いてしまう事もあるでしょう。保険会社が弁護士を立てるのも理由があるのですが、それにどう対処すべきかは事故の状況次第です。

    加害者の保険会社が弁護士を立てる理由

    弁護士委任の通知が来て驚いた

    受任通知が届いて驚いてしまうパターンは、下記のように色々あります。

    • 話は揉めていないにもかかわらず通知が届いた
    • こちらに過失が無い筈なのに弁護士を立てられた
    • 少額支払いで妥協するつもりだったのに弁護士を立ててきた

    受任通知は、通常の郵便物とはフォーマットも少々異なります。やや特殊な形式で書かれていますから、受け取った本人が驚いてしまうのも当然です。ですが効力自体は、通常の郵便物とあまり変わりません。

    なぜ保険会社は弁護士委任するのか

    加害者の保険会社が弁護士を立ててくるのも、やはり理由はあります。

    たいてい保険会社が警戒していて、弁護士を立ててくるのです。理由は下記の通りです。

    • むちうちなどトラブルになりそうな時
    • クレームや詐欺などトラブルがあり得る
    • どうしても被害者と意見が合わない
    • 治療が長期化

    上記の1つ目ですが、むちうちは方針が変更されやすいのです。最初の内は、被害者は「それで良いです」と言っていたものの、後になって「やっぱり、この治療費は払ってほしいです」という話になりやすいのです。それは保険会社としては困るので、警戒して早めに弁護士を立ててくる訳です。

    そして2つ目と3つ目ですが、いずれも被害者とのトラブルがあり得るでしょう。交通事故の被害者によっては、むやみにクレームを出してくる事がありますし、示談交渉してもなかなか意見が噛み合わないケースがあります。そこで保険会社としては弁護士に相談して、早期対処して解決しようと試みる訳です。

    長期治療でトラブルになりそうな時に弁護士委任する

    4つ目の治療の長期化ですが、加害者側の保険会社は治療費打ち切りの話を切り出す事があります。治療が長引いてしまいますと、保険会社の金銭的負担が増えてしまうので、そろそろ治療を止めましょうと交渉してくるのです。

    被害者がその交渉を受け入れてくれるなら良いですが、もちろん受け入れてくれないケースもあります。それで面倒な事になるのを防ぐために、弁護士を立てるケースがあります。

    加害者の保険会社が弁護士委任した時の手続きの流れ

    2-1 加害者の弁護士と交渉する

    では受任通知が届いた後の手続きの流れはどうなるかというと、基本的には下記の3つの手順を踏む事になります。

    1. 弁護士との示談交渉
    2. 債務不存在確認調停
    3. 決裂もしくは合意

    まず1段階目の示談交渉ですが、要するに交渉相手が交代した形になります。通知が届く前までは保険会社と交渉する訳ですが、その保険会社が弁護士に依頼したので、被害者としては弁護士と交渉する事になるのです。

    交渉してみて、何らかの形で合意を目指すことになります。きちんと書類なども交わした上で、最終的には保険会社から示談金など支払われる形になります。

    スムーズに合意した時は、後述の債務不存在確認調停にはなりません。しかしなかなか合意に至らなかった時は、その調停手続きに進む事になるのです。

    加害者の弁護士による債務不存在確認調停

    スムーズに合意しなかった時は、債務不存在確認請求されるケースが多いです。「加害者側の保険会社には、賠償金などを支払う義務はない」事を確認する手続きです。

    債務不存在確認調停になりますと、裁判所は被害者を呼び出しします。そして呼び出された裁判所で話し合いを行い、やはり合意を目指す訳です。そこで何らかの形で合意に至る事もあれば、交渉決裂になる事もあります。

    加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する

    交渉決裂になった時はどうなるかというと、被害者が損害賠償請求訴訟を提起します。話し合いをしても決着が付かないので、裁判所に判断してもらう事になるのです。

    その際、一応は保険会社と交渉する形になりますが、実際には加害者側の弁護士と交渉する事になります。さらに詰めた話し合いを行って、慰謝料の最終的な金額を確定するイメージです。

    ですから受任通知が届いた後は、結局は弁護士との話し合いで決着を付けていく事になります。

    加害者が弁護士委任してきた時の対処法

    弁護士に相談して交渉してもらう対処法

    では受任通知が届いた後には、被害者側はどうすれば良いかというと、基本的には弁護士に依頼すべきではあります。しかし金額を考慮すると、妥協する選択肢もあるのです。

    弁護士に依頼するという対処法には、確かに交渉を代行してもらえるメリットがあります。相手の弁護士は、もちろん色々な交渉を経験しています。加害者側にとって有利になるように、色々な形で主張してくるでしょう。

    被害者はあまり交渉に慣れていないと、不利な形で決着してしまう可能性があります。
    そこで被害者側としても、弁護士を立てる訳です。専門家を雇って、自己防衛するイメージになります。

    弁護士に依頼するメリットと慰謝料の増額

    被害者が弁護士に依頼するもう1つのメリットは、増額です。

    慰謝料には、全部で3つの基準があります。自賠責と任意保険と弁護士基準がありますが、上述のように保険会社と話し合いしているのであれば、任意保険基準で慰謝料が算定されるでしょう。

    しかし弁護士基準は、任意保険基準よりも慰謝料が高くなる傾向があります。様々な証拠やデータなどを揃えて示談に臨んでくれるので、増額される確率が高いです。

    被害者が自力で頑張っても増額はなかなか難しいですが、弁護士に相談して増額を目指す形になります。

    弁護士に相談しない対処法とその理由

    ですが加害者の保険会社が弁護士を立ててきても、被害者としてはあえて弁護士に相談しない選択肢もあります。その主な理由は費用倒れです。

    そもそも交通事故の慰謝料は、必ずしも高い金額であるとは限りません。極端な話ですが、かすり傷程度で済んでいる事故であれば、交渉によって大幅に増額されるとは考えづらいでしょう。

    そして弁護士に依頼するのは、もちろん費用がかかります。着手金などを支払いますと、結局は赤字になってしまうケースも多いので、少額支払いで妥協する選択肢もあるのです。

    そもそも保険会社が提示してくる金額に納得できるなら、わざわざ弁護士に依頼する必要も無いとも言えます。金額などを考慮して、相談すべきかどうか判断すると良いでしょう。

    まとめ

    被害者からすると、突然に受任通知が届くと驚いてしまうでしょう。しかし保険会社にも、きちんと理由がある訳です。

    対処法ですが、一番無難なのは弁護士相談ではあります。加害者側の弁護士は色々な交渉を経験している可能性がありますし、自力では対応が難しい可能性が大です。

    しかし示談金が小額な時などは、かえって費用倒れになる可能性もあるので、あえて相談しない選択肢もあります。どちらにすべきかは、金額次第とも言えます。