メニュー閉じる
交通事故専用サポートセンター
0120-13-4970
平⽇ 9:00〜21:00 / ⼟⽇祝 9:00〜18:00
お問い合わせ
交通事故治療で整骨院へ通院なら事故したら.com
交通事故専用
サポートセンター
0120-13-4970 年中無休
問い合わせ件数45,000件以上!無料で交通事故治療予約
ホーム事故したら.comまとめ交通事故被害の対応マニュアル交通事故で警察を呼ばないのは道路交通法違反になる
問い合わせ件数45,000件以上!無料で交通事故治療予約

    交通事故で警察を呼ばないのは道路交通法違反になる

    2021.10.04
    交通事故で警察を呼ばないのは道路交通法違反になる

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故が発生した時は、すぐに現場で警察へ電話して警察を呼ばなければなりません。

    当然の対応として、そのように警察へ連絡する方もいますが、「した方が良い」ではなく、警察への連絡は「法的な義務」です。すなわち、警察を呼ばないことは違法です。

    交通事故に遭った場合に警察へ連絡を入れなければ、自分にとって不利な事態になってしまいかねませんから、必ず警察には連絡を入れる必要があります。

    交通事故現場での警察への報告とその主な理由

    交通事故は警察を呼ぶ事が法律で義務付けられている

    道路交通法では、第72条において警察への交通事故の報告義務が明確に定められています。すなわち、事故が起きた場合、運転手はすみやかに警察官に事故を報告する義務があるのです。この義務に違反すれば、保険の使用ができなくなる可能性があるばかりか、道路交通法違反のペナルティを科せられる可能性もあります。

    また、警察を呼ばないと、事故車が交通の妨げになり二次災害が発生する可能性が高まります。そのため交通整理の為にも警察を呼ぶ必要があります。

    警察に対して報告する内容

    事故現場にて警察に電話した時は、交通事故の状況について報告します。

    報告する内容は、交通事故に慣れた警察官から質問がある通りに回答すれば良いですが、一般的には次のようなことを尋ねられます。

    • 日時
    • 場所
    • 怪我人や死者の数
    • 怪我人の負傷のレベル
    • 物が壊れているなら、損壊のレベル
    • 車に載せられている物
    • すでに講じた措置

    順次様々な項目が質問されますから、正確な内容を伝えるようにしましょう。

    見知らぬ土地で現在位置を警察に伝える方法

    ちなみに一度も行ったことが無い土地ですと、自分の現在位置がよく分からなくなってしまう事があります。警察には現在地も伝える必要はありますが、場所が分からなければ報告も難しいでしょう。

    その場合の対処方法ですが、カーナビやスマホを活用するのが有効です。スマホの位置情報・GPSの機能を活用し伝えることも可能です。

    それらが無い時には、事故現場の近くにある目立つ物を警察に伝えましょう。地元に詳しい警察であれば、その目立つ物を目印に現場に来てもらう事もできます。

    警察に報告した後に発行される書類と事故現場に来るまでに取るべき行動

    交通事故を警察に報告すべき理由と事故証明書

    事故直後や事故が起きてからしばらく日数が経過すると、加害者の保険会社とやり取りします。ケガをしてしまった時には、保険会社に治療費も請求する事になるでしょう。

    ただし保険会社へ保険金(賠償金)を請求する際には、書類が必要です。その必要書類の1つが交通事故証明書です。交通事故証明書は、事故の発生を証明してくれます。

    きちんと事故直後に警察へ連絡して事故受付がされていれば、交通事故証明書はスムーズに発行されます。被害者自身が発行依頼をしなくても、加害者加入の保険会社からも取り寄せをするので、事故の発生自体は争いがありません。

    一方で、事故直後の警察への報告を怠ってしまえば、警察が交通事故の発生の事実を証明してくれないので、保険会社が何ら対応しなくなるというリスクがあります。

    交通事故に遭ったら警察へ報告。決して忘れないようにしましょう。

    警察に交通事故を報告する理由と実況見分調書

    警察へ交通事故を報告すると、「物損ですか、人身ですか」と尋ねられることがあります。警察官は、刑事手続や行政処分に関わるためこうした質問を行いますが、可能であれば人身にしておくにこしたことはありません。具体的には、警察官に病院の診断書を提出するのです。

    人身事故扱いになれば、実況見分調書が作成されます。物損扱いの場合に作成される事故発生状況報告書よりも詳細な内容で、裁判などでも一般的に信用性が認められている重要な証拠です。

    交通事故が発生すれば、被害者は加害者の保険会社と示談交渉する事もあります。後から「言った言わない」を防ぐためにも、証拠づくりを意識しましょう。その1つが、警察官が事故現場で作成する実況見分調書です。

    この実況見分調書も、警察に対する交通事故の連絡を怠っていれば、実況見分は行われません。そのため事故が起きた後は、やはり速やかに警察に報告すべきなのです。

    警察が交通事故現場に来るまでにやるべき事

    警察が現場に到着すると、様々な質問をされます。

    警察からの質問に対しては、正確な内容を伝える必要があります。したがって警察が来るまで、事故の状況を思い出しておきましょう。スマホのカメラも活用し、現場の状況を記録しておくべきです。

    それと加害者の連絡先です。いずれは示談交渉の手続きに進む可能性もありますから、加害者の連絡先を聞くのも忘れないようにしましょう。

    また警察が来るまでは、家族などに連絡すべきではありません。保険会社への連絡も控えておきましょう。警察から折り返しの電話がかかってくる可能性もあるので、警察が来るまでは電話は避ける方が良いでしょう。

    警察に交通事故を報告しないリスクと加害者からの依頼

    警察に報告しなかった時の罰則と被害者の義務

    警察に連絡しなかった時はどうなるかというと、罰則が下される可能性が大いにあります。道交法の119条では、もしも警察に通報しなかった時には、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金になると明記されています。

    ちなみに警察に報告する義務があるのは、事故の加害者だけではありません。被害者としても、報告しなければなりません。なぜなら交通事故は、加害者だけが悪いとは限らないからです。被害者にも過失がある可能性がありますから、事故は警察に報告する義務があります。

    警察に報告しないよう依頼されても丁寧に断る

    ところで警察に事故を報告しようとすると、まれに当事者から「報告しないでほしい」と言われてしまう事があります。勤務先に迷惑がかかるといった事情があり、加害者から黙っていてほしいと言われる事もありますが、それでも警察に報告すべきです。

    言い方としては、「法律で決まっていますので、報告させて頂きます」などと伝えます。現に罰則がありますから、上記のように言ってきても伝えるべきなのです。

    ただし、言い方には注意が必要です。不適切な言い方をして、相手の心象を害してしまうのは避けるべきでしょう。

    警察に連絡しないのは、被害者にとっては何もメリットがありません。
    警察には報告すべきですが、相手側から報告しないように依頼された場合はなるべく丁寧に断るよう心がけましょう。相手の気持ちを害して面倒な口論になってしまうのは、避けるべきです。

    加害者によっては、事故現場で即示談する交渉を持ちかけてくる事もありますが、それも断って問題ありません。即示談はリスクが大きいですし、やんわり断って後日に話し合うようにしましょう。

    交通事故で警察を呼ばないリスクについておさらい

    いずれにせよ事故が発生した時は、速やかに警察を呼ぶ必要があるのです。

    二次災害が発生するのも困りますし、自分の慰謝料や治療費にも大きく関わってくるので、警察を呼ばないのはリスクが大きいです。

    ただ加害者にも様々な事情がありますから、呼ばないでほしいと交渉される事はあります。そのように持ちかけられても、丁重に断って問題ありません。

    記事監修

    弁護士 渡邉貴士

    弁護士 渡邉貴士
    大阪弁護士会所属

    経歴:
    京都大学法学部卒業
    京都大学法科大学院修了

    趣味:
    プロ野球、温泉、音楽(ミスターチルドレンが好きです)

    実績:
    弁護士登録直後より交通事故案件に注力。中でもケガをした患者様の案件に特化しており、人身事故の相談件数は年間100件を超える。
    これまで整骨院や損保代理店での社内研修も多数実施して、連携をとって交通事故患者様のサポートを行う。