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    交通事故被害者に求められる事がある嘆願書とその対処法

    2021.10.13
    交通事故被害者に求められる事がある嘆願書とその対処法

    最終更新日 2024年9月11日

    交通事故の後に加害者とやり取りしますと、加害者から嘆願書の作成を頼まれる事があります。

    相手を許しても良い気持ちになった時は、作成も検討してみると良いでしょう。その書類を提出すれば、相手の量刑を軽くする事はできます。

    もちろん書類を作成するかどうかは、被害者が決める事ができるのです。ちなみにその書面に書く内容は、供述調書と多少異なっていても問題はありません。心境が変わったと書いておくと良いでしょう。

    加害者の気持ちを表現して罪を軽くできる嘆願書

    嘆願書とは、加害者の罪を軽くする為の書類です。

    交通事故が発生すれば、加害者にも罰則が発生する事は多々あります。懲役や罰金刑など色々ありますが、嘆願書を提出すれば罪を軽くする事はできます。懲役5年の罰則を、3年などに減刑する事も可能なのです。

    なぜその書類で刑罰が軽くなるかというと、そもそも国は被害者に代わって処罰を下しています。刑の執行を代行しているような状態ですから、国としても被害者の気持ちを軽んじることはできません。

    被害者が不起訴にしても良いと判断していた時は、国としてはそれに基本従うことになります。刑事処分では、被害者の感情が考慮されている訳です。
    逆に、被害者としては加害者に罰を与えてほしい事もあるでしょう。その場合は起訴という手続きに進み、状況に応じた罰則が下る事になります。

    希望する罰則が記録される供述調書

    ところで人身事故が発生した後は、警察は供述調書も作成しているのです。加害者と被害者の気持ちなどをヒアリングし、書類に記録を残しているのです。

    その際に警察は、被害者から希望量刑などをヒアリングしています。加害者に対してどれぐらいの罰則を望んでいるかも聞き取るのですが、それにも下記のような種類があります。

    • できるだけ厳しい罰にしてほしい
    • あまり厳しくして欲しくない
    • 寛大に処分してあげてほしい

    このような気持ちは供述調書に記録され、裁判官や検察官にも伝えられるのです。

    嘆願書を作る時に気持ちが変化していても不思議はない

    嘆願書は、上述の供述調書のヒアリングが行われた時と気持ちが変化していても、特に問題はありません。例えば供述調書が作成された日には、なるべく厳しい罰を下して欲しいと話したとします。しかし後日に提出する嘆願書には、許してあげて欲しいと書かれていても、特に問題はありません。

    そもそも被害者の心境が変化するような事態は、大いに考えられます。警察としてもそれを分かっていますから、供述調書の時と内容が多少変わっていても、被害者が怒られてしまう事はありません。

    ただし供述調書と嘆願書の内容が異なっていると、検察官としても首をひねってしまう可能性があるでしょう。ですから嘆願書には「相手が真摯に反省している気持ちが伝わってきたので」などと、理由も明記しておくと良いでしょう。

    嘆願書を作成するタイミングと記入する内容

    嘆願書を作るのは示談の成立後

    いつ頃に嘆願書を書くかというと、示談が成立した後です。相手からの慰謝料も確定していないにもかかわらず、早い段階で嘆願書を提出するのは、さすがに人が良すぎるでしょう。

    そもそも早期に嘆願書を作ってしまいますと、トラブルの元になりかねません。一旦嘆願書を作れば、相手との約束を交わしたような状態になるので、発言を撤回するのも難しくなってしまいます。

    ですから嘆願書を作るのは、示談後になります。ちなみにその書類には、原則として示談の内容も盛り込む事になります。書く内容に困った時は、加害者から希望をヒアリングしても問題ありません。

    示談書と同じ内容で嘆願書を作る時のポイント

    被害者としては、「加害者を許す気持ち」を表現する事になりますが、それを示談書に盛り込むこともあるのです。その際は「宥恕」や「寛大な処分」などの表現で記入すると良いでしょう。ちなみに宥恕とは、寛大な気持ちで許してあげる事です。

    その場合すでに示談書には「許してあげて欲しい」と書いている訳ですから、嘆願書を作成するのは、同じ内容を繰り返すことになるでしょう。あまり意味が無いように思われるかもしれません。

    実際、確かに意味は無いのです。数回に分けて書類を提出しても、効力はほぼ同じです。それをどうするかは、被害者本人が決める事になります。

    ただし全く同じ内容の嘆願書が提出されると、受け取る側としても困惑してしまいかねません。その場合は、嘆願書には「なぜ示談書とは別で作った」という理由も盛り込んでおくと良いでしょう。

    嘆願書の具体的な書き方とは

    ちなみに嘆願書には、あまり厳しいフォーマットはありません。

    役所に提出する書類のように、厳格に決まっている訳ではないのです。ただ下記のような要素は、嘆願書に盛り込んでおくと良いでしょう。

    • あて先
    • 事故や加害者が特定できる内容
    • 示談が成立している時は、それも書いておく
    • 寛大な処分を希望すると書く
    • 作成日や住所や捺印

    なお書類の中央部分には、被害者本人の気持ちを書く事になります。その書き方も、特に決まってはいません。許す気持ちや、嘆願書を書く事になった経緯などを盛り込むと良いでしょう。

    その際、できる限り結論から先に書くのが賢明です。最初に結論を書いて、その後に理由を書くようにすれば、分かりやすい書類になります。

    ちなみに書き方に関して迷った時は、弁護士に相談する事も可能です。

    書類の提出先と厳罰目的の嘆願書

    嘆願書はどこに提出すれば良いか

    どこに嘆願書を提出するかというと、検察庁もしくは裁判所です。上述の通り、嘆願書にはあて先も記入する事になりますから、それも提出先に合わせます。例えば検察庁に書類を提出するなら、嘆願書のあて先欄にも検察庁と記入しておきます。

    ただ実際には、嘆願書は裁判所などに提出しなくても構いません。嘆願書の作成を依頼してくるのは、たいてい加害者の弁護士です。ですから弁護士に直接渡して構いません。

    厳罰にする目的の嘆願書も

    なお嘆願書は、基本的には相手の罪を軽くする為に提出されます。寛大な処分などと記入するのも、そこに理由があります。
    しかし実際には、逆の嘆願書もあるのです。相手の罪を重くしてほしいという嘆願書もあり、現に提出されている事はあります。

    どのような時に厳罰を求める嘆願書が作成されるかというと、例えば加害者の誠意が感じられない時です。事故を起こした張本人であるにもかかわらず、全く反省の意思が見られず、むしろ挑発的な態度を取ってくるような人物も稀にいるのです。
    その場合、厳罰嘆願書などを作成する選択肢はあります。起訴猶予が起訴になる事もあれば、執行猶予が付かなくなる事もあるのです。

    検察官も人間ですし、加害者の心境を反映した嘆願書を作れば、気持ちを汲んで厳罰にしてくれる可能性はあります。

    まとめ

    いずれにせよ嘆願書は、加害者に対する罰則にも影響してきます。

    相手に対して厳罰を下して欲しい時や、罪を軽くしてほしい時などは、書類の作成も検討してみる価値はあります。もちろん嘆願書を作るかどうかは、あくまでも被害者に委ねられます。加害者の弁護士が嘆願書作成を依頼してきても、断ることは可能です。いつ頃に嘆願書を書くかというと、示談が成立した後です。相手からの慰謝料も確定していないにもかかわらず、早い段階で嘆願書を提出するのは、さすがに人が良すぎるでしょう。

    そもそも早期に嘆願書を作ってしまいますと、トラブルの元になりかねません。一旦嘆願書を作れば、相手との約束を交わしたような状態になるので、発言を撤回するのも難しくなってしまいます。

    ですから嘆願書を作るのは、示談後になります。

    被害者の弁護士から嘆願書作成のサポートを受ける事も可能なので、状況に応じて相談してみると良いでしょう。