交通事故による自律神経失調症とむちうちの関係
最終更新日 2025年12月5日
こんにちは、患者様対応担当の加藤です。
当サイトには、患者様より様々なご相談が日々寄せられているのですが、その中でも被害者であるにもかかわらず、適正な補償を受けられない状況に陥ってしまうケースをシリーズでお伝えしたいと思います。
実際の患者様の事例に基づいていますので、参考にして頂ければ幸いです。
むちうち(頚椎捻挫)による後遺症:その実態と認定への道
こんにちは。今日は、むちうち(頚椎捻挫)による障害、後遺症についてお話したいと思います。
交通事故でむち打ちを負ってしまった際には、人身事故として届出をした上で、まず病院や整形外科などの医療機関に通院して頂きたいのですが、その後の治療におきましては、整骨院での治療もお勧めさせて頂きます。
病院と整骨院との併用も出来ますし、それが一番後遺症を残さない最善の策ではないかと思います。むちうちの症状や治療法については、むちうちの総合的な解説はこちらもご参照ください。
むち打ち症を負ってしまって後遺症が残ってしまった場合
交通事故によるむちうちで後遺症が残ってしまった場合、その症状の程度によって「後遺障害」として認定される可能性があります。後遺障害認定は、その後の賠償額に大きく影響するため、非常に重要なプロセスです。
後遺障害等級は、一般的に14級か12級と認定される場合が大半です。それぞれの定義は以下の通りです。
- **14級の定義:**「局部に神経症状を残すもの」とされています。これは、痛みやしびれなどの神経症状が残存しているものの、その症状が常時発生するほどではない、あるいは医学的所見が限定的である場合に適用されます。
- **12級の定義:**「局部に“頑固な”神経症状を残すもの」とされています。これは、痛みやしびれなどの神経症状が継続的に存在し、かつそれが医学的に客観的な証拠(画像所見や神経学的所見)によって裏付けられる場合に適用されます。
患者様自身の痛みを訴える自覚症状だけではなかなか後遺症に認定される事は難しく、実際には病院でのレントゲン画像に異常所見(骨の変形、椎間板の狭小化など)が認められる場合に12級として考えられるようです。また、画像には異常所見が認められないが、神経学的検査(筋力テスト、腱反射テストなど)や可動域制限によって機能障害が残ってしまった場合なども12級として考えられることがあります。
いずれにせよ、むち打ち症の後遺障害は認定を受けるのは決して容易ではなく、医師の客観的な診断と詳細な診断書が極めて重要となります。事故後早期に専門医を受診し、症状を正確に伝え、必要な検査をすべて受けることが後遺障害認定への第一歩です。
最近では、交通事故の後遺症の一つとして、むち打ち症以外にも、心的外傷ストレス障害に値するPTSD(心的外傷後ストレス障害)や高次脳機能障害、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)、複合性局所疼痛症候群(CRPS)、脳脊髄液減少症などによって苦しまれている患者様も増えてきております。
高次脳機能障害とは、事故により頭部を損傷したものの、医学的な異常が見当たらないが、明らかに事故前とは記憶力や集中力低下、感情のコントロールが難しいといった認知機能の障害により人格が変わってしまい、社会復帰が出来ないような症状です。これは、脳全体の強い衝撃により神経系の切断など、脳に構造的な障害を残すものと記載されております。
むちうちと関連するその他の障害:自律神経系への影響
むちうちの衝撃は、首周りの神経だけでなく、自律神経系にも影響を及ぼすことがあります。自律神経には交感神経と副交感神経の二つがあり、これらがバランスを保つことで身体機能が正常に働きます。
交通事故により交感神経が過剰に興奮するなどの外傷を受けますと、血管が常々収縮した状態になり、血行不良を引き起こすことがあります。これにより、十分な栄養分や酸素が筋肉などに行き届かずに筋肉が萎縮したり、様々な不調を引き起こしたりすることがあります。
これらを反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)や複合性局所疼痛症候群(CRPS)と言われていますが、非常に診断が難しく、専門性の高い信頼性のある医療機関に通院して頂く事をお勧めさせて頂きます。
これらの症状は、むちうちの典型的な症状(首の痛み、肩こりなど)とは異なり、診断が遅れるケースも少なくありません。めまい、耳鳴り、倦怠感、不眠、発汗異常などが長期間続く場合は、自律神経系の障害を疑い、専門医に相談することが重要です。
疑問などは当サイト「事故したら.com」で無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。私たち専門スタッフが、あなたの状況に合わせた適切なサポートを提供いたします。

